この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
港湾整備促進法施行令
この法令の概要
港湾整備促進法の施行に関する期日を定めることを目的とします。対象は同法の施行に係る事項で、法律の施行期日を規定する政令です。
港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。