港湾整備促進法施行令

法令番号法令番号: 昭和二十八年政令第二百八十号
公布日公布日: 1953-09-15
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 328CO0000000280
港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。