船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
この法令の概要
船員法第百四条第一項に基づき、市町村が処理する事務の範囲および取扱いを定めることを目的とします。対象は市町村で、船員に関する事務のうち市町村が担う範囲、施行期日および経過措置を定める政令です。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。