総トン数二十トン未満の漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。
2 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第六条第二項又は第九条第二項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。
3 小型漁船の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から十四日以内に第一項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。