水難救護法施行令
この法令の概要
水難救護法の施行に関する細則を定めることを目的とします。対象は水難救護に関わる行政機関および関係者で、救護費用の負担・請求手続、救護業務に従事した者への報償、収得物の取扱いおよび関係機関間の連絡調整に関するルールを定める政令です。
水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。