水難救護法施行令 法令番号法令番号: 昭和二十八年政令第二百三十七号公布日公布日: 1953-08-31法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 海運法令ID法令ID: 328CO0000000237 条文目次附 則 水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。 附 則 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。