家畜伝染病予防法施行令
この法令の概要
第一条
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
第二条
法第八条の二第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
第三条
都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあつては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、法第十条第三項の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第四条
法第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
第五条
都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
法第十五条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
第六条
法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条
第五条の規定は、法第二十五条の二第三項の政令で定める手続について準用する。
第八条
法第四十六条の六第二項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。
第九条
法第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては九十五万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、エミューにあつては五万二千円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。
第十条
法第六十条第二項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。
第十一条
法第六十条の二第一項の政令で定める損失は、法第十七条の二第五項又は第六項の規定により殺された同条第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。
農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
国は、その所有する指定家畜を法第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第六十条の二第一項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。
国は、次に掲げる場合には、法第六十条の二第一項の規定による補償金を供託することができる。
国は、都道府県知事が農林水産大臣に第二項の意見を具申するために必要な費用のうち第三項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。
第十二条
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
農林水産大臣は、改正法による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準を設定し、又は改正しようとするときは、改正法の施行の日前においても都道府県知事の意見を求めることができる。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行令附則の改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月一日)から施行する。
第四条
この政令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。