海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、第三号、第五号及び第六号に掲げる者については、第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号に該当しない者であつて、海上保安庁長官において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認めるものを除く。
ただし、第三号、第五号及び第六号に掲げる者については、第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号に該当しない者であつて、海上保安庁長官において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認めるものを除く。
一
法第三条第二号に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。)
二
法第三条第二号に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。)
三
被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)又は直系血族
四
現行犯人の配偶者又は直系血族
五
被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に属する者
六
現行犯人の同居の親族又は現行犯人と同一の世帯に属する者
七
現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責めに任ずべき者
八
警察官その他法令に基づき当該犯罪の捜査に当たるべき者が制止したにもかかわらず、現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた者
九
前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当しないと認める者