この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。
ただし、原料用アルコールは、この政令(第八条の三を除く。)の適用については、次条各号に定めるところにより連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。
ただし、原料用アルコールは、この政令(第八条の三を除く。)の適用については、次条各号に定めるところにより連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。
2 この政令において「アルコール分」又は「保税地域」とは、酒税法第三条第一号又は第二十七号に規定するアルコール分又は保税地域をいう。
3 この政令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」、「酒類卸売業者」又は「酒類小売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項から第五項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者、酒類卸売業者又は酒類小売業者をいう。