農地法施行規則
この法令の概要
第一条
農地法(以下「法」という。)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事由は、拘禁刑の執行又は未決勾留とする。
第二条
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
第四条
法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二条第三項第二号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。
第六条
法第二条第三項第二号ヘの農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。
第七条
法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十一号、第十二号並びに第十三号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
第八条
法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第九条
法第二条第三項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。
第十条
農地法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
令第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十一条
令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十五号に掲げる事項とする。
第十二条
法第三条第一項第十三号の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
法第三条第一項第十四号の二の届出をしようとする農地中間管理機構は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十三条
前条第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法第八条第一項又は第九条第一項の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第一項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
前条第二項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項の認可を受けた後初めて当該農業委員会に前条第二項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
第十四条
農業委員会は、第十二条第一項又は第二項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機構に書面で通知しなければならない。
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第十五条
法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条
令第二条第一項第一号ハの農林水産省令で定めるものは、学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人とする。
令第二条第二項第三号の一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
第十七条
法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
第十八条
法第三条の三の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十九条
法第三条の三の届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第二十条から第二十四条まで
削除
第二十五条
法第四条第一項第二号の農林水産省令で定める施設は、国又は都道府県等が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
第二十六条
令第三条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十七条
令第三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
令第三条第二項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十九条
法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十条
法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「営農型太陽光発電設備」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十一条
法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。
ただし、同条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
第三十三条
令第四条第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(法第四条第六項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)とする。
第三十四条
令第四条第一項第二号ロの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設(令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地に設置されるものに限る。)とする。
第三十五条
令第四条第一項第二号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
第三十六条
令第四条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第四条第六項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第六条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第三十七条
令第四条第一項第二号ホの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。
ただし、第一号、第三号、第六号、第七号及び第十二号から第十五号までに該当するものに関する事業にあつては、令第六条又は第十三条に掲げる土地以外の土地を供して行われるものに限る。
第三十八条
令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項に規定する市町村農業振興地域整備計画(以下単に「市町村農業振興地域整備計画」という。)又は同計画に沿つて当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画とする。
第三十九条
令第四条第一項第二号ヘ(6)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当する施設を前条に規定する計画に従つて整備するため行われるものであることとする。
第四十条
令第五条第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
第四十一条
令第六条第一号の農林水産省令で定める基準は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械(農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。)による営農に適するものであると認められることとする。
第四十二条
令第六条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が次に掲げる要件を満たしていることとする。
第四十三条
令第七条第一号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
第四十四条
令第七条第二号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。
第四十五条
令第八条第一号の農林水産省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
第四十六条
令第八条第二号の農林水産省令で定める区域は、宅地化の状況が第四十四条第一号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。
第四十七条
法第四条第六項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
第四十七条の二
令第八条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第四十七条の三
令第八条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第四十八条
令第九条第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
第四十九条
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第九条第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第九条第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
第四十九条の二
指定市町村は、毎年四月一日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。
第四十九条の三
令第九条第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
第四十九条の四
第四十八条から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。
第五十条
令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
令第十条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十一条
令第十条第一項の農林水産省令で定める事項は、第十一条第一項第一号及び第四号、第二十七条第二号から第四号まで並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項とする。
第五十二条
令第十条第一項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第五十三条
法第五条第一項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十四条
令第十一条第一項第二号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第五条第二項第一号ロに掲げる土地の面積の割合が三分の一を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る令第十三条に掲げる土地の面積の割合が五分の一を超えないこととする。
第五十五条
令第十三条第一号の農林水産省令で定める基準は、第四十一条に規定する要件を満たしていることとする。
第五十六条
令第十三条第二号の農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業が第四十二条各号に掲げる要件を満たしていることとする。
第五十七条
法第五条第二項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。
第五十七条の二
令第十五条の二の農林水産省令で定める計画は、地域計画又は市町村農業振興地域整備計画とする。
第五十七条の三
令第十五条の二の農林水産省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第五十七条の四
法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
ただし、第十条第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十七条の五
法第五条第三項において準用する法第四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条の六
法第五条第三項において準用する法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(法第五条第三項において準用する法第四条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。
ただし、法第五条第三項において準用する法第四条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に法第五条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
第五十八条
法第六条第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を当該農地所有適格法人が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十九条
法第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十条
令第十六条第二号の規定による指定は、交換分合計画につき土地改良法第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(同法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第百十一条、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法第十二条並びに市民農園整備促進法第六条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた日の翌日から起算して三月以内に、その所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指定書を交付してするものとする。
第六十条の二
法第六条の二第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を第一号の者が使用貸借による権利又は賃借権の設定又は移転を受けた農地又は採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければならない。
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第六条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十条の三
令第十八条第二号の農林水産省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
第六十条の四
農業委員会は、令第十八条第四号の規定により当該農地又は採草放牧地に係る不確知所有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
第六十条の五
令第十八条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該農地又は採草放牧地の所有者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によつて送付する措置とする。
ただし、当該農地又は採草放牧地の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
第六十一条
法第七条第五項の届出は、法第二条第三項に掲げる農地所有適格法人の要件の全てを満たすためにとつた措置の概要その他参考となるべき事項を記載した書面でしなければならない。
第六十二条
法第七条第八項の規定による賃貸借の解約の申入れは、その申入れの翌日から起算して一年を経過した時にその賃貸借が終了するものでなければならない。
第六十三条
法第八条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
第六十四条
令第二十二条第一項の規定により合意による解約に係る申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。
ただし、第十条第一項第二号に掲げる場合は、この限りでない。
令第二十二条第一項の申請書は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新の拒絶の通知をしようとする日の三月前までに農業委員会に提出しなければならない。
令第二十二条第一項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十五条
令第二十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十五条の二
令第二十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日とする。
第六十六条
法第十八条第一項第四号の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十七条
農業委員会は、前条の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第六十八条
法第十八条第六項の規定による通知は、賃貸借の解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を記載した通知書でしなければならない。
合意による解約に係る前項の通知書には、当事者が連署するものとする。
第一項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十九条
法第二十二条第一項の規定による申出は、申出書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
第七十条
法第二十三条第一項の行政庁の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
第七十一条
法第二十五条第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した申立書を農業委員会に提出して、又は次に掲げる事項を農業委員会に陳述してしなければならない。
前項の規定により陳述を受けた農業委員会は、その陳述の内容を録取しなければならない。
第七十二条
法第三十条第一項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が法第三十二条第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
第七十三条
法第三十一条第一項第一号の農林水産省令で定める農業者の組織する団体は、次に掲げる団体とする。
第七十四条
法第三十二条第一項の規定による利用意向調査は、当該調査に係る一筆の農地ごとに、その農地の農業上の利用の意向についての意思の内容が次の各号のいずれに該当するかについて行うものとする。
前項の調査においては、法第三十六条第一項各号のいずれかに該当する場合には法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨を教示するものとする。
第七十四条の二
農業委員会が、法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二第一項の規定による要請に係る探索を行つた場合には、当該農地について法第三十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行つたものとみなす。
第七十五条
法第三十二条第三項第三号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
第七十六条
法第三十二条第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の規定による公示の日から起算して二月以内に同項第三号の規定による申出がないときは、当該公示に係る農地について、法第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が利用権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
第七十七条
法第三十二条第六項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第七十八条
法第三十三条第一項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第七十九条
法第三十三条第三項の農林水産省令で定める農地は、第七十七条各号のいずれかに該当するものとする。
第八十条
削除
第八十一条
法第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
法第三十七条の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
第八十二条
法第三十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
法第三十八条第一項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十三条
法第三十八条第二項(法第四十一条第二項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第四十一条第二項の規定により法第三十八条第二項の規定を準用する場合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第八十四条
法第四十条第一項の規定による通知は、法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
法第四十条第一項の規定による公告は、第八十一条第一号に掲げる事項及び法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十五条
法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
第八十六条
法第四十一条第三項の規定による通知は、同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
法第四十一条第三項の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十七条
法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第三項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第八十八条
市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第八十八条の二
法第四十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第四号に掲げる図面については、農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆うときは、当該図面を添付することを要しない。
第八十八条の三
法第四十三条第二項の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
第八十九条
令第三十条第一項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。
第九十条
前条の貸付けに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第九十一条
令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
第九十二条
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る国有財産台帳は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を市町村の区域(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、その農業委員会の区域)ごとに一括して記載するものとする。
前項の国有財産台帳については、国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)第二条から第六条までの規定にかかわらず、財務大臣と協議して定めるものとする。
第九十三条
法第四十五条第一項の土地、立木、工作物及び権利に係る貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
第九十四条
法第四十六条第一項の売払いに係る競争入札について、入札に参加することのできる者として次条第一号に掲げる者を定めた場合において、同号に掲げる者に該当するものとして入札に参加する旨の申込みを行う者があるときは、農林水産大臣は、当該申込者が同号に掲げる者に該当するかどうかについて農業委員会に意見を聴くものとする。
第九十五条
法第四十六条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。
第九十六条
法第四十七条の認定があつた土地、立木、工作物又は権利につき同項の売払いを受けようとする者は、その用途を明らかにしなければならない。
第九十七条
法第四十七条の所管換又は所属替の手続は、国有財産法の定めるところによる。
第九十八条
法第四十九条第三項の通知は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。
第九十九条
法第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百条
都道府県知事等は、法第五十一条第五項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第百一条
法第五十二条の二第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二条
農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するため、毎年一回以上、農地台帳について、固定資産課税台帳(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳をいう。)及び住民基本台帳との照合を行うものとする。
ただし、固定資産課税台帳との照合は、同法第二十二条の規定に違反しない範囲内で行うものとする。
第百三条
農業委員会は、農地中間管理機構に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項(第百一条第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)を提供するものとする。
農業委員会は、土地改良区に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第四号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
農業委員会は、前二項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
第百三条の二
農業委員会は、市町村長に対し、法第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地及び農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)が設定された農地について農地台帳に記録された事項のうち、法第五十二条の二第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第百一条第一号、第五号及び第九号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
農業委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があつた場合には、市町村長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。
第百四条
法第五十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第五十二条の三第一項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
第百五条
法及び令に規定する農林水産大臣の権限(法第四条第一項及び令第九条の規定による指定及びその取消しに係る権限並びに法第五十八条第四項の規定による権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
ただし、第一条のうち、農地法施行規則第五条第十号中「掲げるもの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第五条の二中「掲げる施設」の下に「(法第四条第二項第一号ロ又は第五条第二項第一号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第五条の四第五号の改正規定、同令第五条の五中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定、同令第五条の十二第一号中「ガス管」の下に「のうち二種類以上」を加える改正規定、同令第五条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第七条第六号中「もの」の下に「(第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第七条の二中「二分の一」を「三分の一」に改める改正規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
第二条
前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。
前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。
前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。
地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。
第四条
改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の農地法施行規則第四十四条の三の適用については、同条第一号ロ中「法第三十六条又は第六十一条」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)第一条の規定による改正後の農地法第四十六条」と、「売渡し」とあるのは「売払い」とする。
改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。
第七条
国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則(昭和四十六年農林省令第三十四号)は廃止する。
第一条
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、家事事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の農地法施行規則第十条第一項第二号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。