死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 法令番号法令番号: 昭和二十七年厚生省令第十二号公布日公布日: 1952-04-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 統計所管所管: 厚生省法令ID法令ID: 327M50000100012 条文目次第一条第二条第三条附 則 第一条死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢二死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業三死産当時の母の住所四母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数五届出人の住所及び資格 第二条規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一妊娠週数二死産児の体重及び身長三妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期四死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位六死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別七死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由八胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見九死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見十証明又は検案の年月日十一当該文書を交付した年月日十二当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨 第三条死産届書、死産証書及び死胎検案書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十号)施行の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成七年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。 附 則 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 第一条(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。 第二条(経過措置)この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。