日本銀行の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令
この法令の概要
日本銀行が本邦外において発行する外貨建て債券の取扱いに関する特例を定めることを目的とします。対象は日本銀行が海外で発行する外貨債で、その発行条件、償還、利払いその他の取扱いに係る特別な手続を定める府省令です。
日本銀行は、本邦外において元金償還及び利子支払を要する外貨債に関する事務については、財務大臣の指示するところにより、財務代理人に取り扱わせるものとする。
日本銀行は、前項の財務代理人と財務代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該財務代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。
財務代理人を廃止若しくは変更し、又は財務代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
財務代理人を廃止若しくは変更し、又は財務代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。