旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令

法令番号:昭和二十七年大蔵省令第三十六号 公布日:1952-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:大蔵省 法令ID:327M50000040036

この法令の概要

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部有効化に関する手続を定めることを目的とします。対象は当該外貨債の証券保有者等の関係者で、施行令に基づく申請・届出等に用いる書類の様式および記載事項を定める府省令です。
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第七十八号)第八条に規定する書類の様式及び記載事項は、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ別表様式によるものとする。
物納申請書 様式第1号
物納通知書 様式第2号
譲渡計算書 様式第3号
納付計算書 様式第4号
譲渡通知書 様式第5号
納付通知書 様式第6号
領収証書 様式第7号

附 則

この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。