連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令

法令番号:昭和二十七年政令第三百六十五号 公布日:1952-08-25 法令種別:政令 カテゴリー:外事 法令ID:327CO0000000365

この法令の概要

連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号において「政令で定める国」として指定される国を定めることを目的とします。対象は連合国財産の返還等に関する政令の適用に係る国で、同号に基づく指定国の範囲を確定する政令です。
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。
インド
ビルマ連邦

附 則

この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。

附 則

この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。