第四条
(法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
法第十四条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条
(あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)
法第十四条の規定により適用される土地収用法第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項、第一条の七の三及び第一条の七の五第三項の規定の適用については、同令第一条の二から第一条の四まで、第一条の七、第一条の七の二第一項及び第一条の七の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第一条の七の五第三項第一号中「条例で」とあるのは「国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の」と、同項第二号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。
第七条
(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)
法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
第十三条
(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。