鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

法令番号:昭和二十七年政令第五十七号 公布日:1952-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:国税 法令ID:327CO0000000057

この法令の概要

鹿児島県大島郡十島村への所得税法等の適用に際し、特例的な取扱いを定めることを目的とします。対象は十島村に居住・事業を有する者および当該地域で酒類を製造・販売する者で、所得税法・酒税法その他の税法の適用開始に伴う経過措置として、酒税法上の権利義務の承継や猶予期間等の移行上の取扱いを定める政令です。

第六条

(酒税法の適用に伴う経過措置)
従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第十四条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。
従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。

附 則

この政令中第一条第一項、第二条から第五条まで、第八条及び第九条並びに第十条(第一条第一項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第八条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。