博物館法施行令

法令番号:昭和二十七年政令第四十七号 公布日:1952-03-20 法令種別:政令 カテゴリー:教育 法令ID:327CO0000000047

この法令の概要

博物館法の規定に基づき、同法の施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は博物館の設置・運営に関わる地方公共団体および関係者で、博物館の登録要件、登録審査の手続、学芸員資格の認定基準および博物館相当施設の指定に係る具体的な基準を定める政令です。
博物館法第二十七条第一項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
設備費 博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十二日から適用する。

附 則

この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。