博物館法施行令
博物館法第二十七条第一項に規定する博物館の施設及び設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
一
施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二
設備費 博物館に備え付ける博物館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十二日から適用する。
附 則
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。