日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)等による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの特例を設けることを目的とする。
第二条
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
この法律において「合衆国軍隊の使用する施設及び区域」とは、協定第二条第一項の施設及び区域をいう。
第三条
合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区を含む。)をいう。次項において同じ。)の長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員は、前項の規定によるほか、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税通則法、関税法又は地方税法の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをすることができる。
前二項の規定は、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)その他の法律において準用する国税通則法、関税法又は地方税法の規定によつてする臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについて準用する。
第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十条
この法律の施行前におけるたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第二十七条
この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。