この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律
この法令の概要
日米安全保障条約第六条に基づく地位協定の実施に伴い、在日米軍の使用する無線設備に関して電波法の適用を除外または特例を設けることを定めることを目的とします。対象は在日米軍が運用する無線通信設備および関連する手続で、地位協定の履行に必要な範囲で電波法の規定を読み替え・適用除外とする特例を定める法律です。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
附 則
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)