鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則
この法令の概要
第一条
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)に裁定委員長を置き、裁定委員の互選によつてこれを定める。
ただし、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の委員長が裁定委員であるときは、委員長を裁定委員長とする。
裁定委員長は、裁定手続を指揮する。
第一条の二
除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。
法第四条第二項ただし書の事実についても、同様とする。
第一条の三
裁定委員が代わった場合には、当事者は、従前の審理の結果を陳述しなければならない。
第一条の四
法又はこの規則の規定により委員会又は裁定委員会のする公示は、官報に掲載して行う。
ただし、急施を要する場合は、インターネットの利用その他適切な方法による。
第二条
公害等調整委員会設置法第十四条又は法第二十三条第一項(法第二十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の公聴会を開こうとするときは、事案の要旨、期日及び場所その他必要と認める事項を公示する。
第三条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その氏名、職業、住所又は居所及びその述べようとする意見の要旨を記載した文書をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
委員会は、前項の規定により文書を提出した者及びその他の者のうちから出席すべき者を定め、本人にその旨を通知する。
第四条
公聴会は、委員長又は委員会の指定する委員若しくは委員会の職員が議長としてこれを主宰する。
第五条
公聴会で発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
議長は、公聴会の議事を整理し、又は秩序を維持するため必要があると認めるときは、発言の制限その他必要な措置をすることができる。
議長は、必要があると認めるときは、公聴会を続行することができる。
この場合には、議長は、次回の期日及び場所を定めて出席者に通知しなければならない。
第五条の二
公聴会を行つたときは、意見の要旨を記載した記録を作成するものとする。
記録には、記録を記載した委員会の職員及び公聴会の議長が記名押印しなければならない。
第六条
法第二十二条第一項の規定により一定の地域を鉱区禁止地域として指定することを請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した請求書正副各一通に、それぞれ地域図を添えて、委員会に提出しなければならない。
前項の地域図は、左の要領によつて作成したものでなければならない。
委員会は、特に必要があると認めるときは、その指示する要領によつて作成した地域図を追加して提出させることができる。
第七条
法第二十二条第二項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
第八条
法第二十三条第一項に掲げる土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人が当該事件について審問を受けようとするときは、前条の公示があつた後遅滞なくその氏名、職業、住所又は居所並びにその述べようとする意見の要旨及びその理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
第八条の二
委員会は、相当と認めるときは、委員又は委員会の職員に法第二十三条第一項に規定する審問をさせることができる。
第八条の三
法第二十三条第一項の規定により審問を行なつたときは、その要旨を記載した記録を作成するものとする。
第五条の二第二項の規定は、前項に規定する記録について準用する。
この場合において、同項中「公聴会の議長」とあるのは、「審問を行つた者」と読み替えるものとする。
第九条
法第二十三条第四項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
第十条
第六条の規定は、法第二十四条第一項の規定により、鉱区禁止地域の指定の解除を請求する場合に準用する。
但し、請求書には同条に規定する事項の外鉱区禁止地域の指定公示の年月日及び指定番号を記載しなければならない。
法第二十四条第一項の規定により鉱区禁止地域の指定の解除の請求があつた場合、第七条の規定は解除の請求の公示に、第八条から第八条の三までの規定は審問に、前条の規定は指定の解除又は指定の解除の拒否の公示に準用する。
前二項の場合において鉱区禁止地域の指定の解除の請求又は解除に係る地域が当該鉱区禁止地域として指定した地域の全部であるときは、地域図の添附又は公示を要しない。
第十条の二
法第一条第二号の裁定に関し、委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、左に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、委員会が受信した時に、当該書面が委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。
委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
第十一条
法第二十五条第一項に規定する裁定の申請をしようとする者は、裁定申請書の提出と同時に、処分庁及び関係都道府県知事の数に等しい部数の当該裁定申請書の副本を委員会に提出しなければならない。
第十一条の二及び第十一条の三
削除
第十一条の四
裁定申請書には、法第二十五条の二第二項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第二十五条の二第二項第四号の申請の理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
裁定申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
やむを得ない事由により添付することができない場合には、裁定申請書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
裁定申請書に第一項第一号に掲げる事項の記載がない場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命ずることができる。
第十一条の五
裁定委員会は、裁定申請書の記載について必要な補正を促す場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
第十一条の六
裁定委員会は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして申請した申請人又は参加を申し立てた若しくは職権で参加させようとする第三者に対し、定款、寄附行為その他の当該申請人又は第三者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
第十一条の七
法定代理権又は手続をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。
選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
第十一条の八
法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁定委員会(当該事件に係る裁定委員会が設けられていない場合は、委員会。以下第十一条の十第三項、第十三条、第十四条の二第一項、第十四条の五第一項、第二項、第三項及び第四項、第十四条の十第一項、第十四条の十一第一項及び第四項、第十四条の十二第一項、第十五条第一項、第十六条の二第七項、第十七条、第十八条、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四において同じ。)に書面で届け出なければならない。
選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。
第十一条の九
この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において申請し、又は参加することができるものの代表者又は管理人について準用する。
第十一条の十
裁定手続は、申請人若しくはその法定代理人(保佐人又は補助人である場合を除く。)の死亡、手続をする能力の喪失、代理権の喪失、申請人である法人の合併による消滅又は選定当事者の資格の喪失により、中断する。
前項の規定は、申請人に法第三十八条第一項の代理人がある場合には、適用しない。
第一項に掲げる事由が生じたときは、法第三十八条第一項の代理人は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。
第一項の場合において、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
前項の申立ては、書面をもつて行い、かつ、申立人が法令により手続を続行する資格のある者であることを明らかにする資料を添付してしなければならない。
裁定委員会は、第一項の場合において必要があると認めるときは、第四項の資格のある者に手続を受継させることができる。
第十二条
法第二十六条第一項の規定による却下の決定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
裁定委員が決定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。
第十二条の二
申請人は、裁定があるまでは、いつでも裁定の申請を取り下げることができる。
前項の規定による取下げは、書面でしなければならない。
ただし、審理の期日又は第十五条の二の規定による期日であつて裁定委員が出席する期日(以下次項において「審理等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが審理等の期日において口頭でされた場合であつて、参加人、処分庁及び関係都道府県知事(以下この項において「参加人等」という。)がその審理等の期日に出頭したときを除く。)は、参加人等に通知しなければならない。
第十三条
法第二十七条第二項の規定により執行停止の申立てをしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
第十四条
法第二十七条第七項の規定による公示には、左に掲げる事項を掲載する。
第十四条の二
準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人(法第二十七条第五項の事件関係人をいう。以下同じ。)は、答弁書(法第二十九条の規定による答弁書をいう。以下同じ。)を提出する場合を除き、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
裁定委員会は、必要があると認めるときは、事件関係人に対し、相当の期間を定めて、準備書面(答弁書を除く。)の提出を命ずることができる。
第十四条の三
答弁書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、裁定申請書に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
答弁書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
第十四条の四
処分庁の答弁により反論を要することとなつた場合には、申請人又は参加人は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなつた事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。
当該準備書面には、立証を要することとなつた事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
第十四条の五
準備書面を裁定委員会に提出する事件関係人は、当該準備書面について、第十四条の二第一項の期間をおいて、又は法第二十九条若しくは第十四条の二第四項の規定により指定された期間内に、直送(事件関係人の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。
前項の規定による準備書面の直送を受けた相手方は、当該準備書面を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁定委員会に提出しなければならない。
前項の規定は、事件関係人が、受領した旨を相手方が記載した準備書面を裁定委員会に提出した場合には、適用しない。
第一項又は第二項の規定により事件関係人が直送をしなければならない書面について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該事件関係人は、裁定委員会に対し、当該書面の相手方への送付を行うよう申し出ることができる。
第一項又は第二項の規定による直送は、直送をしなければならない書面の写しの交付又はファクシミリを利用しての送信によつてする。
ただし、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(事件関係人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法によることができる。
第十四条の六
裁定委員会は、事件関係人から、裁定手続の進行に関する意見その他裁定手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
第十四条の七
裁定委員会は、審理の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、事件関係人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、委員会の職員に命じて行わせることができる。
裁定委員会が、審理の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項の規定による処置をしたとき(前項の規定により委員会の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。
第十四条の七の二
裁定委員会は、相当と認めるときは、審理の期日における手続を行う場所と異なる場所に所在する裁定委員(裁定委員長を除く。)を、各裁定委員及び事件関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続に関与させることができる。
前項の手続を行つたときは、その旨を審理の調書に記載しなければならない。
第十四条の七の三
裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。以下この条、第十五条の五及び第十五条の七において同じ。)は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続を行うことができる。
前項の期日に出頭しないでその手続に関与した事件関係人は、その期日に出頭したものとみなす。
第一項に規定する方法によつて審理の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審理の調書に記載しなければならない。
第十四条の八
裁定委員会は、審理の期日外において、事件関係人の出頭を求めて手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。
裁定委員会は、相当と認めるときは、事件関係人の意見を聴いて、裁定委員会及び事件関係人双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による協議(以下この条において「進行協議」という。)における手続を行うことができる。
ただし、裁定委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、裁定委員会及び事件関係人双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、進行協議における手続を行うことができる。
進行協議に出頭しないで前項の手続に関与した事件関係人は、その進行協議に出頭したものとみなす。
第二項に規定する方法によつて進行協議における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
裁定委員会は、進行協議における手続を行うときは、委員会の職員に命じて行わせることができる。
第十四条の九
証拠の申立ては、証すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してすみやかに行われなければならない。
証拠の申立ては、審理手続の開始前においても、することができる。
第十四条の十
事件関係人は、その主張する事実を証するため、文書その他の物件を裁定委員会に提出するときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書その他の物件を提出する時までに、左に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
前項の規定により文書、図面、写真又は録音テープ等(以下「文書等」という。)を提出する事件関係人は、当該文書等を提出する時までに、その写しを提出しなければならない。
第一項の規定により文書その他の物件を提出する事件関係人は、第一項の証拠説明書及び前項の文書等の写しについて直送をすることができる。
第十四条の五第五項の規定は、前項の規定による直送をする場合について準用する。
証拠とする文書等の提出は、原本又は認証ある謄本をもつてしなければならない。
裁定委員会は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
裁定委員会は、事件関係人にその提出した証拠とする文書等において引用する文書等の謄本又は抄本を提出させることができる。
裁定委員会は、事件関係人にその提出した証拠とする録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出させることができる。
第十四条の十一
前条第二項の規定による文書等の写しの提出は、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(委員会の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により文書等の写しの提出を行う者は、委員会の定めるところにより、当該文書等をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、文書等の写しの提出を行わなければならない。
前項の規定により文書等の写しの提出を行う者は、入力する文書等の写しに係る電磁的記録に電子署名(公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
ただし、委員会の指定する方法により当該文書等の写しの提出を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
電子情報処理組織を使用する方法により文書等の写しが提出されたときは、委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該文書等の写しが裁定委員会に提出されたものとみなす。
裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、電子情報処理組織を使用する方法による文書等の写しの提出に使用した書面を提出させることができる。
第一項の規定により提出された文書等の写しが第四項に規定するファイルに記録されたときは、裁定委員会は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第十四条の十二
事件関係人は、法第三十三条第一項第四号の処分を申し立てる場合のほか、事業場その他の場所について裁定委員会が検査をなすべきことを申し立てるときは、左に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に前項に規定する検査をさせることができる。
第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。
第十五条
事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
前項第一号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。
第十五条の二
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審理の期日以外の期日において法第三十三条第一項各号に掲げる処分をすることができる。
この場合においては、あらかじめ、事件関係人に対し、処分をする期日及び場所を通知しなければならない。
第十五条の二の二
第十四条の七の三の規定は、前条の規定により行う処分について準用する。
第十五条の三
裁定委員会が法第三十三条第一項第一号又は第二号の規定により事件関係人、参考人又は鑑定人の出頭を求めるには、左に掲げる事項を記載した出頭通知書によるものとする。
ただし、時宜によつては、口頭によることを妨げない。
第十五条の四
法第三十三条第一項の処分により出頭した事件関係人、参考人又は鑑定人は、各別に審問しなければならない。
裁定委員長又は法第三十三条第二項の規定により同条第一項の処分を行なう裁定委員若しくは委員会の職員は、参考人又は鑑定人に対して審問が行なわれている間、後に審問を受ける参考人又は鑑定人に審問の場所にいることを許可することができる。
第十五条の五
裁定委員会は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、次項で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の審問をすることができる。
前項に規定する方法による審問は、事件関係人(同項第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、事件関係人及び参考人)の意見を聴いて、参考人を次に掲げる要件に該当する場所であつて裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてする。
第一項第二号に掲げる場合において、参考人を審理廷所在地に出頭させて前項の方法による審問をするときは、裁定委員長及び事件関係人が参考人を審問するために在席する場所以外の場所にその参考人を在席させてするものとする。
第一項に規定する方法による審問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の審問の実施に必要な情報を同項の参考人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法による審問をする場合について準用する。
第十五条の六
前条の規定は、事件関係人の審問について準用する。
第十五条の七
裁定委員会は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べさせることができる。
前項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、事件関係人の意見を聴いて、鑑定人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
第十六条
法第三十三条第三項の立入検査をする裁定委員又は職員の身分を示す証票は、別記様式によるものとする。
第十六条の二
参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
ただし、特別の事由があるときは、審問の後にさせることができる。
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
第一項の宣誓は、裁定委員長が、参考人に対し、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
ただし、参考人がこれを述べることができないときは、裁定委員長は、参考人に宣誓書(良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、委員会の職員にこれを朗読させなければならない。
裁定委員長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
裁定委員長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
第十六条の三
前条の規定は、事件関係人の宣誓について準用する。
第十六条の四
鑑定人の宣誓は、裁定委員長が、鑑定人に対し、良心に従つて誠実に鑑定することを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。
前項の宣誓は、次の各号のいずれかに掲げる方式によつてもさせることができる。
この場合における裁定委員長による宣誓の趣旨及び虚偽の鑑定に対する罰の告知は、これらの事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を鑑定人に送付する方法によつて行う。
第十六条の二第二項、第四項及び第五項の規定は、鑑定人の宣誓について準用する。
第十七条
法第三十六条第一項の規定により審理手続に参加の申立をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
第十八条
法第三十七条の規定により関係行政機関が審理手続に参加しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
第十八条の二
法第三十八条第一項の規定により事件関係人が弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者を代理人とすることについて承認を求めようとするときは、その者の氏名又は名称、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係を記載し、かつ、代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
第十八条の三
法第三十八条第一項の代理人の権限の消滅は、本人又は代理人から他の事件関係人に通知しなければ、その効力を生じない。
前項の通知をした者は、その旨を裁定委員会に書面で届け出なければならない。
第十八条の四
法第三十八条の二第一項の規定により事件関係人又は代理人が補佐人の出頭について承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所又は居所、年令、職業及び事件関係人との関係並びに補佐人の出頭を必要とする理由を記載した文書を裁定委員会に提出しなければならない。
第十九条
法第三十九条第一項の調書には、左の事項を記載し、審理、審問又は検査に出席した裁定委員及び調書を記載した委員会の職員が記名押印しなければならない。
前項の場合において、裁定委員が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、裁定委員会は、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
この場合において、事件関係人は、意見を述べることができる。
前項の場合において、裁定手続が完結するまでに事件関係人の申出があつたときは、事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
法第四十九条の規定により裁判所に訴訟が係属した場合において、裁判所が必要であると認めたときも、同様とする。
第二十条
法第三十九条第二項の規定により調書の閲覧をしようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書をもつて委員会に申し出て委員会の職員の指示に従わなければならない。
第二十一条
法第四十六条の規定により利害関係人が調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を請求しようとするときは、左に掲げる事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
裁定書の謄本又は抄本には、その謄本又は抄本であることを記載し、且つ、委員会の事務局の印を押さなければならない。
第二十二条
法第四十二条第一項の規定による裁定には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
裁定委員が裁定書に署名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して署名押印しなければならない。
裁定委員の申出があつたときは、その少数意見を附記しなければならない。
第二十三条
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十四条の二第三項(同法第八十七条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。
第二十四条
経済産業局長は、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(同法第三十条の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員会の承認を得ようとするときは、決定しようとする事項の要旨及び理由を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
前項の文書には、左に掲げる書面を添附しなければならない。
第二十五条
法第一条各号の処分に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。
第一条
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
第二条
この規則による改正後の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(以下「新規則」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この規則による改正前の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則によつて生じた効力を妨げない。
第三条
新規則第十九条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行前にされた事件関係人、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。
第四条
この規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。