第十四条の七の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与)
裁定委員会は、相当と認めるときは、審理の期日における手続を行う場所と異なる場所に所在する裁定委員(裁定委員長を除く。)を、各裁定委員及び事件関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理の期日における手続に関与させることができる。
2 前項の手続を行つたときは、その旨を審理の調書に記載しなければならない。
第十五条の二の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による審理の期日外の調査のための処分)
第十四条の七の三の規定は、前条の規定により行う処分について準用する。
第十五条の五
(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の審問)
裁定委員会は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、次項で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の審問をすることができる。
一参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審理廷に出頭することが困難であると認める場合
二事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と事件関係人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、参考人が裁定委員長及び事件関係人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
2 前項に規定する方法による審問は、事件関係人(同項第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、事件関係人及び参考人)の意見を聴いて、参考人を次に掲げる要件に該当する場所であつて裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてする。
一事件関係人本人又はその代理人の在席する場所でないこと。 ただし、前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該場所が事件関係人双方の在席する場所であるとき又は事件関係人本人若しくはその代理人が当該場所に在席することにつき事件関係人に異議がないときを除く。
二参考人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁定委員会が認める者の在席する場所でないこと。
3 第一項第二号に掲げる場合において、参考人を審理廷所在地に出頭させて前項の方法による審問をするときは、裁定委員長及び事件関係人が参考人を審問するために在席する場所以外の場所にその参考人を在席させてするものとする。
4 第一項に規定する方法による審問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の審問の実施に必要な情報を同項の参考人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
5 第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法による審問をする場合について準用する。
第十五条の六
(映像と音声の送受信による通話の方法による事件関係人の審問)
第十五条の七
(映像と音声の送受信による通話の方法による鑑定人の意見)
裁定委員会は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、意見を述べさせることができる。
2 前項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、事件関係人の意見を聴いて、鑑定人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
3 第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の手続の実施に必要な情報を同項の鑑定人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
4 第十四条の七の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。