家畜伝染病予防法施行規則
この法令の概要
第一条
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の表及び家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号。以下「令」という。)第一条の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
第一条の二
法第二条第一項の表及び令第一条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。
第一条の三
法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。
第二条
法第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。
第二条の二
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第三条
法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第四条
法第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
法第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。
第五条
法第四条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第六条
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める場合は、指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
第七条
法第四条の二第四項の規定による通報は、第五条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
法第四条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。
第八条
法第四条の二第六項及び法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供してしなければならない。
前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第九条
法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第一に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも五年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
第十条
法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
第十一条
法第五条第三項の検査は、家畜以外の動物であつて法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第一の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。
第十二条
法第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
第十三条
法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
第十四条
法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。
第十四条の二
法第八条の二第一項の規定による設備の設置は、衛生管理区域(同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す第十四条の六の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
第十四条の三
法第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
第十四条の四
法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。
第十四条の五
法第八条の二第二項及び第三項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。
第十四条の六
法第八条の二第二項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第九条又は第三十条の規定による命令は、その実施期日の十日前までに法第五条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が十人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付)をして行わなければならない。
ただし、緊急の場合には、その期間を法第九条の場合にあつては三日まで、法第三十条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。
前項の公示には、第八条の規定を準用する。
第十五条の二
令第三条第二項及び第五条第三項(令第七条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第三条第三項及び第五条第四項(令第七条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第十六条
法第十一条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
第十七条
法第十一条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
法第十一条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
第十八条
法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
第十九条
法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
第二十条
都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号により農林水産大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第六条第一項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第九条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。
第二十一条
法第十二条の三第一項の飼養衛生管理基準は、別表第二の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第二十一条の二
法第十二条の三の二第一項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。
ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて一人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。
法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。
第二十一条の三
法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。
第二十一条の四
法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。
第二十一条の五
法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
ただし、これらのうち非商用家畜(牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満を飼養し、かつ、生きた家畜及び乳、卵等の生産物の出荷を行つていない農場で飼養されている家畜をいう。以下同じ。)の所有者については、当該書類を添付することを要しない。
第二十一条の六
法第十二条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、エミュー及びだちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)とする。
第二十一条の七
法第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
第二十一条の八
法第十二条の五の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。
ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。
第二十一条の九
法第十二条の六第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
第二十一条の十
法第十二条の六第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
第二十一条の八第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
第二十一条の十一
法第十二条の七の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。
ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。
第二十二条
法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第二十三条
法第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第二十四条
法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
前項の公示には、第八条の規定を準用する。
第二十五条
法第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
法第十三条第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
法第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。
第二十六条
法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第二十六条の二
法第十三条の二第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第二十六条の三
法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
第二十六条の四
法第十三条の二第四項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(一の畜房につき一の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
第二十六条の五
法第十三条の二第五項及び第七項の規定による通知は、同条第五項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
第二十六条の六
法第十三条の二第八項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
前項の公示には、第八条の規定を準用する。
第二十七条
法第十三条の二第八項の規定による通報は、第二十六条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
第二十八条
法第十六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
第二十九条
法第十八条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
第三十条
法第二十一条第一項の焼却及び埋却、法第二十三条第一項の焼却、埋却及び消毒並びに法第二十五条第一項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、
次に掲げるとおりとする。
第三十一条
法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
第三十二条
法第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。
第三十二条の二
法第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。)の敷地とする。
第三十三条
法第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
第三十三条の二
法第二十五条第四項及び第二十六条第四項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等(同条第一項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
第三十三条の三
法第二十五条第六項、第二十六条第六項及び第二十八条第二項の規定による消毒は、第三十条第二号及び第三号の消毒の基準に従い、別表第四の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。
この場合において、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。
第三十四条
法第二十七条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第二項において同じ。)がしなければならない。
第三十五条
法第二十七条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第三十条第二号及び第三号の基準に準じて消毒しなければならない。
家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。
ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
第三十六条
法第二十八条の二第一項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。
第三十七条
都道府県知事が法第二十八条の二第一項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
第三十八条
法第二十八条の二第三項の農林水産省令で定める表示は、同条第一項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
第三十九条
法第二十九条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
第四十条
法第三十一条第一項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。
法第三十一条第二項の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第三条の二第一項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。
第四十一条
都道府県知事は、法第三十二条から第三十四条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
第四十一条の二
農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
農林水産大臣は、法第三十二条第二項の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
第四十一条の三
法第三十四条の二第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から一週間以内とする。
ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、一週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。
第四十一条の四
法第三十四条の二第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から三日以内とする。
ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、三日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。
第四十二条
都道府県知事は、毎年一月三十一日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。
第四十三条
法第三十六条第一項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
第四十四条
法第三十六条第一項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。
前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。
第四十四条の二
法第三十六条の二第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。
第四十五条
法第三十七条第一項の指定検疫物は、次のとおりとする。
第四十五条の二
法第三十七条第一項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
第四十六条
法第三十七条第二項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十七条第二項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。
第四十七条
法第三十八条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
第四十七条の二
法第三十八条の二第一項の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
第四十七条の三
法第三十八条の二第一項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の百二十日前から九十日前までの間に、前条第二号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までの間に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。
ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
第四十七条の四
法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十七条の五
法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。
第四十八条
法第三十九条第一項の検疫信号は、昼間においては前檣しよう頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲してしなければならない。
第四十九条
家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
第五十条
法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十五条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第十六条第一項各号に掲げる家畜及び法第十七条第一項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
輸入の場合における第一項の係留期間は、法第三十七条第二項第一号に掲げる場合において同条第一項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第一項の表第一号の動物にあつては三十日まで、同表第二号及び第三号の動物にあつては二十日まで、同表第五号の動物にあつては十日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあつては七日まで、同表第二号の動物にあつては五日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては五日までそれぞれこれを短縮することができる。
第一項の表第二号の動物であつて国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。
第一項の表第二号の動物であつて競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)第五十七条第一項に規定する競走(同令第五十八条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。
ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
第一項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第四十五条の検査前三箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを一日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。
ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
第五十一条
法第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。
ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
法第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。
法第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。
第五十一条の二
偶蹄てい類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の九十日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。
第五十二条
家畜防疫官は、法第四十五条第一項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
第五十三条
法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。
前項の規定にかかわらず、第四十五条第一号に掲げる動物、同条第二号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第四号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第四十五条第一項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。
第五十四条
法第四十五条第三項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。
ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
電子情報処理組織を使用して第五十二条の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第四十五条第一項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
法第四十五条第三項の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第一項の検査を終了したことを証明する旨とする。
第五十五条
法第四十六条第一項の検査に基づく処置の場合における第十三条、第三十九条及び第六十二条の規定の適用については、第十三条及び第三十九条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第六十二条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。
第五十五条の二
法第四十六条第二項及び第三項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
第五十六条
法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第五十六条の二
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五十六条の三
法第四十六条の五第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
第五十六条の四
法第四十六条の五第一項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
第五十六条の五
法第四十六条の五第一項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第五十六条の六
法第四十六条の五第二項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
農林水産大臣は、法第四十六条の五第一項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第五十六条の七
法第四十六条の六第一項第一号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。
第五十六条の八
法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の三第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第五十六条の九
法第四十六条の六第一項第二号(法第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第五十六条の三第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
第五十六条の三第十一号に掲げる病原体(第五十六条の三第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第一項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第五号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。
前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第一項第三号ハ、ニ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
第五十六条の九の二
法第四十六条の六第二項第一号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十六条の十
法第四十六条の七第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第三十三号とする。
許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
第五十六条の十一
法第四十六条の八第一項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第四十六条の八第一項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十六条の十二
法第四十六条の八第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第五十六条の十三
法第四十六条の八第二項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第五十六条の十一第一項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第五十六条の十四
法第四十六条の八第三項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
第五十六条の十四の二
許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第五十六条の十五
法第四十六条の十第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。
第五十六条の十六
法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。
法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十六条の十七
法第四十六条の十一第四項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
第五十六条の十八
法第四十六条の十二第一項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。
法第四十六条の十二第一項の規定による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。
法第四十六条の十二第二項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。
第五十六条の十九
法第四十六条の十三第一項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから選任することとする。
第五十六条の二十
法第四十六条の十三第二項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。
第五十六条の二十一
法第四十六条の十四の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。
前項の規定にかかわらず、同項第四号イからニまでに掲げる項目又は同項第五号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。
第五十六条の二十二
法第四十六条の十五第一項の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
許可所持者は、一年ごとに法第四十六条の十五第一項の帳簿を閉鎖しなければならない。
法第四十六条の十五第二項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後一年間行うものとする。
第五十六条の二十三
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設に対する前項第三号の規定の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。
第五十六条の二十四
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第五十六条の九第二項から第四項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
第五十六条の二十五
法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第一項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規定は適用せず、同項第一号の規定の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
法第四十六条の十七第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
第五十六条の二十六
法第四十六条の十八第一項(法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。
法第四十六条の十八第二項(法第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。
第五十六条の二十七
法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
第五十六条の二十八
法第四十六条の十九第一項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
法第四十六条の十九第一項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十六条の二十九
法第四十六条の十九第一項第一号の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第五十六条の三十
法第四十六条の十九第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあつては第五十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。
第五十六条の三十一
法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十五第一項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
前項の帳簿には、第五十六条の二十二第二項から第四項までの規定を準用する。
第五十六条の三十二
法第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する法第四十六条の十六第一項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
前項の規定は、第五十六条の三第十一号イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。
第五十六条の三十三
法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
法第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
前二項の規定は、前条第二項の施設については、適用しない。
第五十六条の三十四
法第四十六条の二十二第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
第五十六条の三十五
法第四十六条の二十二第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
第五十七条
法第五十条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
第五十七条の二
法第五十一条第三項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする。
第五十八条
法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。
ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
第五十九条
法第五十四条の規定による証票の様式は、別記様式第四十九号とする。
第六十条
法第五十八条第一項ただし書及び第二項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第二項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。
第六十一条
国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者)の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
農林水産大臣は、第二項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。
第六十二条
法第五十八条第五項及び令第十一条第三項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。
第六十三条
令第十条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第六十四条
令第十一条第四項の農林水産省令で定める費用の額は、法第十七条の二第五項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
第六十五条
この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年十一月六日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。
第四条
施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第二条
平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第一項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。
第四条
改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。
新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。
第五条
新規則第五十六条の二十三第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の八に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十三第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第五十六条の九第一項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十四第一項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十四第二項及び第三項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十五第一項及び第二項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
新規則第五十六条の二十五第四項の規定は、改正法附則第六条第五項において読み替えて準用する新法第四十六条の十七第一項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。
第六条
新規則第五十六条の九第一項第三号ニ(取扱施設(新法第四十六条の五第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第五十六条の二十四第二項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号ニ(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。
この場合において、新法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
新規則第五十六条の三十二第一項第三号イの規定は、平成二十九年三月三十一日までの間は、適用しない。
この場合において、新法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
施行日において現に改正法附則第八条第一項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第五十六条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成二十三年十一月一日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
新規則第五十六条の八第四号、第五十六条の九第一項第四号イ及びロ並びに第三項において読み替えて準用する同条第一項第三号ニ、第五十六条の二十四第一項第十二号(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二十四第二項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第三項第六号及び第十号(これらの規定を前条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三十二第一項第四号並びに第五十六条の三十三第二項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号に掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、適用しない。
第七条
施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。
施行日において現にある旧様式により調製した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
第一条
この省令は、令和二年七月一日から施行する。
ただし、別表第二の二の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年十一月一日から、3、9及び21に係る部分は令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の二の項13の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条
旧規則別表第二の二の項10の規定は、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
ただし、第一条中家畜伝染病予防法施行規則第二十一条の次に三条を加える改正規定(同令第二十一条の三第一項第三号及び第二十一条の四に係る部分に限る。)は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から、第一条中同令第十三条の改正規定(「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める部分に限る。)、同令第十四条の改正規定、同令第四十条に一項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同令別記様式第四十九号の改正規定(「第三十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の三の項12及び14の規定は、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
第三条
旧規則別表第二の四の項17の規定は、令和四年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。