農産物検査法施行規則
この法令の概要
第一条
品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては農産物検査法(以下「法」という。)第二条第二項並びに農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第一条第一項及び第二項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。
第二条
品位等検査に係る銘柄についての検査は、産地、品種、産地品種又は産地型につき行う。
第三条
品位等検査に係る量目についての検査は、正味重量につき行う。
第四条
品位等検査に係る荷造り及び包装についての検査は、荷造りについては緊括材料、緊括方法及び緊括の程度につき、包装については種類及び資材につき行う。
第五条
品位等検査に係る品位についての検査は、水分の含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等につき行う。
第六条
品位等検査は、各個に、又は抽出して行う。
この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。
品位等検査に係る品位についての検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法及び鑑定方法により行う。
ただし、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十一条第一項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準に従い生産及び調整された種子もみ、種子小麦、種子大麦、種子裸麦又は種子大豆に係る検査のうち、当該基準に定められた事項に係る検査は、当該基準に適合することを証する書類により行う。
第七条
成分検査は、たんぱく質、アミロース及びでん粉につき行う。
第八条
成分検査は、抽出して行う。
この場合における抽出の方法は、農林水産大臣が定める標準抽出方法によるものとする。
成分検査は、農林水産大臣が定める標準計測方法により行う。
第九条
法第五条第二項第一号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、一年とする。
法第五条第二項第二号(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める日は、十一月一日とする。
第十条
輸入に係る農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、法第五条第二項(法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査(以下この条において「期間経過米検査」という。)を行つた米穀にあつては別記様式第一号による検査証明書を、期間経過米検査以外の検査を行つた農産物にあつては別記様式第二号による検査証明書を交付してするものとする。
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されていないものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してするものとする。
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、かつ、当該包装又は票せんに、品位の測定結果を記載し、又は農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印若しくは別記様式第八号による醸造用証印を押してするものとする。
前項の農産物についての品位等検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項に規定する業務規程に定めるところにより、前項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに、次に掲げる事項を印刷その他の方法によりあらかじめ記載してすることができる。
前項の規定による等級の記載は、別記様式第六号による等級証印、別記様式第七号による種子用証印又は別記様式第八号による醸造用証印の印影を表示することによつてすることができる。
第三項の農産物のうち第六条第一項の規定により抽出して品位等検査を行つたものについての法第十三条第一項の規定による検査証明は、第三項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる検査証明書を交付してすることができる。
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての成分検査に係る法第十三条第一項の規定による検査証明は、別記様式第十五号による表示をその包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示を印刷した票せんを当該農産物に付し、かつ、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとし、これ以外の成分検査に係る同項の規定による検査証明は、別記様式第十六号による検査証明書を交付してするものとする。
第十条の二
前条の規定にかかわらず、検査証明書等(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)には、検査証明用情報(番号、記号その他の符号であつて電子情報処理組織を使用する方法により当該符号に対応する検査証明書等に表示され、又は記載された内容を明らかにすることができるものいう。次項において同じ。)を付すことができる。
検査証明用情報を付した検査証明書等については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項(当該検査証明用情報により明らかにすることができるものに限る。)の表示又は記載を省略することができる。
第十条の三
登録検査機関は、前条第一項第一号に掲げる検査証明書に記載すべき事項を次項に規定する情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。
この場合においては、当該登録検査機関は、当該検査証明書を交付したものとみなす。
前項の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、登録検査機関の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十一条
法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第十六条の規定による表示の抹消は、別記様式第十七号の消印を押してするものとする。
第十三条
法第十七条第一項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書を貼り付け、かつ、定款、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の規定は、法第十八条第三項において準用する法第十七条第一項の規定による申請について準用する。
この場合において、前項中「登録免許税の領収証書」とあるのは「手数料に相当する額の収入印紙」と読み替えるものとする。
第十四条
法第十七条第二項(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の登録は、別記様式第十八号による登録台帳に記帳して行う。
農林水産大臣は、前項の規定により登録された者に対し、農産物検査員であることを示す別記様式第十九号による農産物検査員証を交付するものとする。
農産物検査員は、その業務を行うときは、前項の農産物検査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第十五条
法第十七条第二項第一号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として、農林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。
農林水産大臣は、農産物検査員の求めがある場合その他必要があると認める場合には、前項の名簿を更新するものとする。
法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
第十六条
法第十七条第二項第二号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げる農産物検査の区分ごとに当該各号に掲げるとおりとする。
第十七条
法第十七条第四項第七号(法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類とする。
第十八条
登録検査機関は、法第十七条第八項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十九条
法第十九条第二項の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
第二十条
登録検査機関は、法第二十条第三項の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十一条
法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
前項第一号の農産物検査の業務の実施方法に関する事項には、第十条第四項に規定する方法により検査証明を行う場合には、その旨及びその実施方法に関する事項を定めなければならない。
第二十二条
法第二十五条に規定する帳簿は、農産物検査の業務を行う登録検査機関ごとに作成し、農産物検査の業務を行う事務所に備え付け、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十五条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十三条
令第四条第二項の農林水産省令で定める者は、農産物の出荷の事業を行う者とする。
第二十四条
登録成分検査機関は、法第二十八条の規定により他の登録検査機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について農林水産大臣に届け出なければならない。
登録成分検査機関は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
登録成分検査機関は、第一項の委託をしようとするときは、業務を委託しようとする登録検査機関に対して、当該委託する業務に関する準則を示さなければならない。
第二十五条
法第三十一条第三項の立入調査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。
第二十六条
法第三十三条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもつてしなければならない。
第二十七条
法第三十五条第三項に規定する場合にあつては、登録検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
第二十八条
令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第七号に掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
令第五条第三項の規定による報告(同条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務に係るものに限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
令第五条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
第二条
改正後の第十条の農産物検査官の証明書の様式は、平成八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第三条
期間経過米検査以外の検査についての検査請求書の様式、検査を受けようとする農産物に付する表示の付け方、検査証明の方法及び消印の様式は、平成八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
農産物検査法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第五項の手数料は、農産物検査印紙を附則第五条第二項の検査請求書を提出する際これにはり付けて納付するものとする。
第三条
改正法附則第三条第一項の規定により農林水産大臣が行う農産物検査(以下「国の検査」という。)は、輸入に係る農産物にあっては十トンに満たないもの、輸入に係る農産物以外の農産物であって包装されていないものにあっては五百キログラムに満たないもの、その他の農産物にあってはその種類ごとに農林水産大臣が定める条件を欠くものについては、次に掲げる場合を除き、行わない。
第四条
国の検査は、農産物検査官が行う。
農産物検査官は、地方農政事務所(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所。以下同じ。)の職員の中から地方農政事務所長(地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長。以下同じ。)が任命する。
農産物検査官は、自己に利害関係がある農産物については、国の検査を行ってはならない。
ただし、地方農政事務所長がやむを得ないと認めて承認した場合は、この限りでない。
農産物検査官は、国の検査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
前項の証明書の様式は、農林水産大臣が定める。
第五条
国の検査は、国の検査を受けようとする者の請求により行う。
前項の請求は、生産者にあってはその住所地又は検査を受けようとする農産物の生産地を管轄する地方農政事務所、輸入者及び売買取引業者等にあっては検査を受けようとする農産物の所在地を管轄する地方農政事務所に農林水産大臣が定める検査請求書を提出してするものとする。
第六条
国の検査に係る品位等検査を受けようとする農産物(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該農産物の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。
ただし、新法第五条第二項(新法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査を受けようとする場合には、当該品位等検査の期日において、農産物検査官に対し当該表示が付された票せん(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を提出することをもって足りる。
国の検査に係る成分検査を受けようとする米穀又は小麦(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該米穀又は小麦の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。
第一項本文及び前項の票せんの付け方は、農林水産大臣が定める。
第七条
国の検査は、検査請求書の提出があった日から十日以内において地方農政事務所長が指定する日に行う。
災害その他やむを得ない理由により前項の期日に国の検査を行うことができないときは、地方農政事務所長は、その理由が消滅した日から十日以内において更に農産物検査の期日を指定する。
第八条
国の検査は、あらかじめ地方農政事務所長が定めて公示した場所のうち、その指定する場所において行う。
第九条
国の検査を行うために必要な農産物の積替え、運搬、開装又は改装に要する費用は、受検者の負担とする。
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農産物検査法施行規則第十三条に規定する登録免許税の領収証書については、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、同条の規定にかかわらず、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙とすることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第十九号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第九号から別記様式第十二号までの様式については、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第九号から別記様式第十二号までの様式にかかわらず、令和五年八月三十一日までの間、なおこれを使用することができる。
この場合においては、これらの様式中「左記の事項」とあるのは、「左記(皆掛重量を除く。)の事項」と読み替えるものとし、皆掛重量に関する記載は検査証明書に含まれないものとみなす。
第一条
この省令は、令和四年三月三十日から施行する。
第二条
この省令による改正前の農産物検査法施行規則別記様式第三号、別記様式第五号、別記様式第九号、別記様式第十二号及び別記様式第十四号の様式については、この省令による改正後の農産物検査法施行規則別記様式第三号、別記様式第五号、別記様式第九号、別記様式第十二号及び別記様式第十四号の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この場合においては、水稲うるち玄米については、これらの様式中「等級」とあるのは、「等級又は品位の測定結果」と読み替えるものとする。
前項の場合において、水稲うるち玄米については、農産物規格規程(平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号)第一の二の(三)のハの(イ)に基づき鑑定を行った場合は、前項に規定する様式中「等級又は品位の測定結果」欄に等級を記載し、又は等級証印を押すものとし、農産物規格規程第一の二の(三)のハの(ロ)に基づき鑑定を行った場合は、「等級又は品位の測定結果」欄に農産物規格規程第一の二の(三)のハの(ロ)に定める規格項目及び規格項目の表示方法に基づき測定結果を記載するものとする。