土地収用法施行規則
この法令の概要
第一条
土地収用法(以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十五条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
法第十五条第二項の規定による証票の様式は、別記様式第二とする。
法第十五条第一項の規定による許可証の様式は、別記様式第三とする。
法第十五条第二項の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第四の二とする。
第一条の二
法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
前項第三号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。
第一条の三
起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第一項の規定による会合を打ち切ることができる。
起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、同項の規定により会合を打ち切つた旨について、その会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第二条
法第十八条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業認定申請書の様式は、別記様式第五とし、正本一部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写を提出するものとする。
第三条
法第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
第四条
法第二十三条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、公聴会の開催を請求する旨及び次に掲げる事項を記載した書面を事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。
起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を、当該通知を受けた日から一週間以内に当該通知をした国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
第六条
法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前十一日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
前項第二号の期限は、第一項の公告の日の翌日から起算して八日以後の日を定めなければならない。
第七条
公聴会に出席して意見を述べようとする者(起業者を除く。)は、前条第二項第二号の期限までに、次に掲げる事項を記載した書面により、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事に申し出なければならない。
前項第四号の要旨は、その質問の趣旨及び内容がその記述から明らかとなるように記載しなければならない。
複数の者が共同して第一項の規定による申出をした場合においては、次条第一項及び第三項の規定による通知は、第一項第二号の代表者に対してすれば足りる。
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第五条第二項の規定による通知をした起業者及び前条第一項の書面(同項各号に規定する事項のいずれかの記載がないものを除く。以下この条から第十一条までにおいて「申出書」という。)を提出した者(次項の場合にあつては、同項後段の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が定めた者。第十一条第二項において同じ。)に対し、あらかじめ、公聴会において意見を述べることができる時間及び予定の開始時刻を通知しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による申出をした者が多数あることにより、公聴会の期日において、これらの者のすべてに意見を述べさせることができないと認めるときは、意見を述べることができる者を制限することができる。
この場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、多様な趣旨の意見を聴取することを旨として、公聴会において意見を述べることができる者を定めるものとする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による制限によつて公聴会において意見を述べることができないこととなる者に対して、その旨を通知しなければならない。
第九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第十一条第三項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。
この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
第十条
公聴会は、事業の認定に関する処分を行う国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員を議長として指名したときは、第五条から前条まで及び第十一条の三第一項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の権限を議長に行わせることができる。
前項に規定する場合において、議長は、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を、当該公聴会の期間中、携帯しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会の円滑な運営を確保するために必要と認める場合には、その指名する職員(以下この条、第十一条の三及び第十一条の四において「議長補助者」という。)に第十一条の三第二項及び第五項に規定する権限を行わせることができる。
議長補助者は、その権限を行使する場合においては、その氏名を記載し、かつ、その者の写真を貼付した証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
議長又は議長補助者は、必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事の委託を受けた者にその職務の遂行を補助させることができる。
第十一条
公聴会における発言は、議長の許可を得てしなければならない。
公述人(第八条第一項の規定による通知を受けた起業者又はその命じた職員若しくは代理人及び申出書を提出した者をいう。以下同じ。)は、公聴会に出席し、議長が指示する時刻から公述時間(同項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間をいい、第四項の場合にあつては、同項の規定による時間をいう。以下同じ。)内において意見を述べることができる。
この場合において、その意見は、案件の範囲及び申出書に記載した第七条第一項第三号の要旨の範囲を超えてはならない。
公述人のうち、その申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものは、その公述時間内において質問し、その答弁を聴くことができる。
この場合において、その質問は、案件の範囲及び当該申出書に記載した同号の要旨の範囲を超えてはならない。
議長は、前二項の規定にかかわらず、公述人が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる予定の開始時刻又は第二項の規定により議長が指示することとなるべき時刻のいずれか遅い時刻(以下この項において「予定開始時刻」という。)に遅れて公聴会に出席したときは、同条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間から実質遅刻時間(予定開始時刻から当該公述人が公聴会に出席した時刻までの時間をいう。次項において同じ。)を控除した時間を当該公述人の意見を述べることができる時間とすることができる。
前項に規定する場合において、実質遅刻時間が第八条第一項の規定による通知に示された意見を述べることができる時間を超えたときは、当該公述人は、第二項及び第三項の規定による意見の陳述及び質問(以下「意見の陳述等」という。)をすることができない。
議長は、第二項及び第三項の場合において、公述人等(公述人及び第九条の規定により出席した者をいう。以下同じ。)に対して質疑することができる。
第十一条の二
議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。
議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
第十一条の三
国土交通大臣又は都道府県知事は、公聴会における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
傍聴人は、公聴会の会場への入場又は退場に際し、議長又は議長補助者の指示に従わなければならない。
傍聴人は、公聴会の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
前条第三項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項第二号に規定する傍聴人が遵守すべき事項を定めた場合について準用する。
この場合において、同条第三項第二号中「公述人等」とあるのは、「公述人等及び傍聴人」と読み替えるものとする。
議長又は議長補助者は、第三項の規定に違反した傍聴人に対して、その行為の中止を命じ、又は公聴会の会場から退場させることができる。
公述人等については、公述人にあつてはその公述時間、第九条の規定により出席した者にあつてはその答弁をしなければならないこととなる公述人の公述時間を除き、傍聴人とみなして第一項(第一号を除く。)から第三項まで及び前項の規定を適用する。
第十一条の四
議長は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、公聴会を打ち切ることができる。
議長は、前項の規定により公聴会を打ち切つたときは、公聴会が予定されていた期間中、次に掲げる事項について、公聴会の会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣の開催する公聴会にあつては国土交通省の、都道府県知事の開催する公聴会にあつては当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
公述人は、第一項の規定により公聴会が打ち切られたときは、第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該打切りの後において意見の陳述等をすることができない。
この場合において、意見の陳述等ができないこととなつた公述人は、当該打切りの日の翌日から起算して七日以内に、議長に対し、意見の陳述に代えて、その意見を書面により提出することができる。
第十二条
公聴会については、記録を作成しなければならない。
前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
第十三条
法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
前項第二号による措置は、法第二十六条の二第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。
第十三条の二
法第二十八条の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十三条の三
法第三十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の必要な措置は、当該収用し、又は使用する必要がなくなつた土地等の土地所有者及び関係人への通知並びに次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
第十三条の四
法第三十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続の保留の申立書の様式は、別記様式第七とする。
収用又は使用の手続を保留する起業地の範囲は、法第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
第十三条の五
法第三十四条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続開始の申立書の様式は、別記様式第七の二とする。
法第三十四条の二第一項に規定する添附図面は、第三条第二号(イを除く。)の例によつて作成し、正本一部及び収用又は使用の手続を開始しようとする土地が所在する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
第十三条の六
法第三十六条の二第一項第一号の規定により土地調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の三による土地調書作成の特例手続の申出書とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号の規定により権利調書又は土石砂れき調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の三の例によるものとする。
第十三条の七
法第三十六条の二第一項第二号の規定により物件調書を作成しようとする場合における同条第二項の申出書は、別記様式第七の四による物件調書作成の特例手続の申出書とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第一項第一号又は第二号の規定により立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書を作成しようとする場合における法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第二項の申出書は、別記様式第七の四の例によるものとする。
第十三条の八
法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る土地調書についての同条第六項の異議申出書は、別記様式第七の五による土地調書に対する異議申出書とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る権利調書又は土石砂れき調書についての法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第六項の異議申出書は、別記様式第七の五の例によるものとする。
第十三条の九
法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る物件調書についての同条第六項の異議申出書は、別記様式第七の六による物件調書に対する異議申出書とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第三項の規定による公告に係る立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書についての法第百三十八条第一項において準用する法第三十六条の二第六項の異議申出書は、別記様式第七の六の例によるものとする。
第十四条
法第三十七条第一項の規定による土地調書の様式は、別記様式第八とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項の権利調書又は土石砂れき調書の様式は、別記様式第八の例による。
第十五条
法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。
法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第九の例による。
第十五条の二
裁決申請の請求をしようとする者は、別記様式第九の二による裁決申請請求書に、当該裁決申請の請求に係る土地等に関して自己が法第三十九条第二項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
第十六条
法第四十条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
第十七条
法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
第十七条の二
法第四十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による補充は、同条第一項の規定により省略された部分の添附書類の全部を提出することによつて行なうものとする。
起業者は、法第四十四条第二項の規定による補充をしようとするときは、収用委員会に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
第十七条の三
法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。
第十七条の四
補償金の支払請求をしようとする者は、別記様式第十の二による補償金支払請求書に、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が法第四十六条の二第一項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附して、これを起業者に提出しなければならない。
ただし、裁決申請の請求とあわせて補償金の支払請求をするときは、当該補償金の支払請求に係る土地等に関して自己が同項に規定する土地所有者又は関係人であることを証する書面は添附することを要しない。
第十七条の五
起業者は、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により自己の見積りによる補償金を支払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を支払の相手方に交付しなければならない。
第十七条の六
法第四十七条の三第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に定めるところによつて作成し、正本一部及び明渡裁決の申立てに係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
第十七条の七
明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。
起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。
第十八条
法第六十五条第三項(法第九十四条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十四条第六項又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第十一とする。
第十九条
起業者は、法第八十三条第四項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下第二十二条において同じ。)の規定により、金銭又は有価証券を供託したときは、供託物受入の記載ある供託書を、収用委員会に提出しなければならない。
第二十条
収用委員会は、法第八十三条第五項又は第六項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第二十一条及び第二十二条において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。
前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。
第二十一条
法第八十三条第五項の規定によつて、土地所有者又は関係人が担保の全部又は一部を取得し、起業者が補償の義務を免かれることとなる場合においては、収用委員会は、同項前段の規定による確認と同項後段の規定による確認を同時にしなければならない。
第二十二条
法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による外、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。
この場合においては、法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
第二十三条
法第九十四条第三項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第十二とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。
第二十三条の二
土地収用法施行令(以下「令」という。)第一条の十五の規定による補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第十三の二とする。
第二十三条の三
法第九十六条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした起業者は、法第百三十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の訴えを提起した場合又は法第百三十三条第二項の訴訟が終了した場合において、令第一条の十八第三項の規定による通知をするときは、当該通知書に裁判所のその旨を証する書面を添附しなければならない。
第二十三条の四
法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による国土交通省令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第百十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書の様式は、別記様式第十三とし、正本一部及び申請に係る起業地の存する市町村の数に一を加えた部数の写を提出するものとする。
第二十五条
同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条若しくは法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用若しくは使用のために、事業の認定の申請、収用若しくは使用の手続の保留の申立て、収用若しくは使用の手続の開始の申立て、収用若しくは使用の裁決の申請、裁決申請の請求、補償金の支払請求、明渡裁決の申立て若しくは協議の確認の申請をする場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失の補償の裁決の申請をする場合は、それぞれ一の申請書、申立書又は請求書によつてすることができる。
第二十六条
令第五条第二項の国土交通省令で定める方法は、収用委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(収用委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、令第六条の二の規定により読み替えて準用する法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。
この場合において、前項中「収用委員会」とあるのは、法第百二条の二第三項の規定により都道府県知事が通知を行う場合については「都道府県知事」と、法第百二十二条第三項の規定により市町村長が通知を行う場合については「市町村長」と読み替えるものとする。
第二十七条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。