土地収用法(以下「法」という。)第十五条第一項(法第三十五条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。次項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
2 法第十五条第二項の規定による証票の様式は、別記様式第二とする。
3 法第十五条第一項の規定による許可証の様式は、別記様式第三とする。
4 法第十五条第二項の規定による許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあつては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあつては別記様式第四の二とする。