第一条の三
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一埠ふ頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。
二埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。
第一条の六
(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
法第二条の三第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一総トン数五万トンの旅客船を係留することができる係留施設が確保されること。
二旅客の利便の増進を図るための旅客施設及びこれに附帯する駐車場が確保されること。
第一条の九
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。
二前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。
第一条の十一
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)
法第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第一条の十二
(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)
法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
十三船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する車両
第三条の四
(港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可)
法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。
イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。)
ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類
2 前項の規定は、法第三十七条第三項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。
この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。
第三条の六
(法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定める施設又は工作物)
法第三十七条の三第三項の国土交通省令で定めるものは、風力発電設備とする。
第三条の七
(占用公募を実施することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域)
法第三十七条の三第四項の国土交通省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
三港湾計画に定める港湾施設(水域施設を除く。)の区域
四船舶の避難のため一時的にてい泊する区域として港湾計画に定められた区域
六検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第一項及び第二項の検疫区域
第三条の十二
(法第三十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項)
法第三十七条の六第二項(法第三十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に係る次に掲げるものとする。
二当該港湾において使用する港湾施設の名称、所在地並びにその位置及び範囲を示す図面
三前号に規定する港湾施設の利用開始予定日及び利用終了予定日
第三条の十三
(船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示)
法第三十七条の十一第二項(法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示するとともに、港湾管理者にあつては当該港湾管理者の、都道府県知事にあつては当該都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
2 前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。
ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第九条の二
(港湾協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
法第四十一条の二第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第九条の四
(港湾協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
法第四十一条の六の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該港湾協力団体がその業務を行う港湾の区域において行うものに限る。)とする。
一法第三十七条第一項第一号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な港湾区域内水域等の占用
二法第三十七条第一項第三号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良
三法第三十七条第一項第四号の規定による許可 港湾施設の整備若しくは管理又は港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な令第十四条第二号に定める行為
第十条
(法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設)
法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。
第十一条の二
(開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
法第四十三条の八第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2 前項の規定は、法第四十三条の八第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。
この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
第十一条の三
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
第十一条の四
(法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準)
法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。
一コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
二主としてばら積みの貨物を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁その他の係留施設を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
三前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの
第十一条の五
(埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示)
法第四十三条の十一第三項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第十一条の五の二
(心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行うことができない者)
法第四十三条の十一第七項第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十一条の十四
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
二港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。
三港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。
四港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第十一条の十五
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
法第四十三条の二十一第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権
三港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権(法第四十三条の二十一第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権
第十五条
(法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式)
法第四十八条の三第一項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
2 前項に掲げるものの様式は、第五号の二様式とする。
第十五条の二
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等)
法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
六旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
八船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
九廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
十一港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
十七前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める申請等
2 法第四十八条の四第一項第一号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(以下「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
三前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
四前項第四号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
五前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
六前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
七前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
八前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
九前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
十前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
十一前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
十二前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
十三前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
十四前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
十五前項第十五号に掲げる法第三十七条第一項の許可の申請に対する処分の通知
十六前項第十六号に掲げる法第三十八条の二第一項及び第四項の届出を受理した旨の通知
第十五条の二の二
(法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報)
法第四十八条の四第一項第二号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の二の三
(法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報)
法第四十八条の四第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
第十五条の二の五
(法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報)
法第四十八条の四第一項第四号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
一送り状及び船荷証券に係る情報その他の貨物の運送に関する情報
二前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
第十五条の二の六
(法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報)
法第四十八条の四第一項第五号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
一港湾施設の位置、種類、数、規模及び構造に関する情報
六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める情報
第十五条の四
(電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式)
法第四十八条の四第四項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第十五条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる区分に応じて、法第四十八条の四第六項第一号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
第十五条の十六
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
第十五条の十七
(法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者)
法第五十条の十八第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一所有者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二所有者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三所有者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
第十五条の二十二
(法第五十一条の二第三項の公正な手続を確保するための措置)
港湾管理者は、法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定をするに当たつては、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 港湾管理者は、前項の規定による縦覧をするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
3 港湾管理者は、第一項の規定による縦覧をするときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
二法第五十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
4 第一項の規定により縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
第十五条の二十三
(法第五十一条の二第四項の国土交通省令で定める事項)
法第五十一条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一前条第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
二法第五十一条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定を受けた者の認定理由
三前二号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第十五条の三十一
(法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設)
法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
二外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
三国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第一項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)
第十七条の三
(法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件)
法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。
イコンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
ロロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
ハ自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの
ニ主としてばら積みの貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第三条の二に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるばら積みの貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
二特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
三特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
四申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
五特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十七条の四
(法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置)
港湾管理者は、法第五十四条の三第二項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
3 港湾管理者は、第一項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
二第十七条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の概要
四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
4 第一項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
第十七条の六
(法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項)
法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一第十七条の二第一項第一号、第二号ロからニまで、第三号及び第五号に掲げる事項の概要
二第十七条の四第四項の規定により提出された意見書の処理の経過
三当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由
四前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第十七条の十
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付契約の内容)
法第五十五条の二第一項又は第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、許可事業者に当該港湾施設を貸し付けるときは、同条第五項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
一許可事業者は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。
二許可事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
三異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を許可事業者以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを許可事業者に指示したときは、許可事業者はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。
第十八条の二
(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
二防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤
第十八条の五
(法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項)
法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
二大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
第十八条の六
(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)
法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
二大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
四国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容
第十八条の九
(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)
法第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
イ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
二建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
三建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
四前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
2 前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。
この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
第十八条の十
(法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
第二十七条の二
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る認定申請の手続)
法第五十五条の八第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一次に掲げる事項を記載した当該特別特定技術基準対象施設の工事実施計画
イ特別特定技術基準対象施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ニロ及びハに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
チ特別特定技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
二次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設の管理運営計画
イ特別特定技術基準対象施設の点検及び診断の実施方針
ハその他特別特定技術基準対象施設の管理運営に関し必要な事項
三次に掲げる事項を記載した特別特定技術基準対象施設に係る資金計画
第二十七条の三
(法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設)
法第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める水域施設は、次に掲げる施設とする。
一岸壁又は桟橋(いずれも当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第十六条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地(次号に掲げるものを除く。)
二石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第二項に規定する指定石油製品を取り扱う係留施設(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)の機能を確保するための航路及び泊地
第二十七条の六
(法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
法第五十五条の九第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。
第二十七条の八
(公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可)
法第五十六条第一項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。
イ建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
ロ建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
二建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
三建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
四前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
2 前項の規定は、法第五十六条第三項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。
この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。
第二十八条
(令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設)
令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第七号を除く。)とする。
一ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設
二都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設
三漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)
四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設
五海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第十七条第一項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
六河川法第八条に規定する河川工事及び同法第十九条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
七当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている災害対策基本法第四十条の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場
第二十八条の十六
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第五十六条の二の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
附 則
第十四条の三の規定は、法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第四条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。
この場合において、第十四条の三第一項中「法第四十六条第一項」とあるのは、「法附則第十三項の規定により準用された法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
法附則第十五項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一次に掲げる事項を記載した法附則第十五項の規定による貸付けの対象としようとする港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画
イ当該港湾施設の種類、名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
ヘ工事の着手及び完成の予定期日並びに港湾管理者による供用開始の予定期日
二次に掲げる事項を記載した密接関連事業に係る事業計画
三次に掲げる事項を記載した当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画
四当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る収支計画
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
三最近の事業年度の財産目録又は貸借対照表及び損益計算書
五地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人であることを証する書類
六令附則第九項第一号の承認を受けている工事実施計画を有する者であることを証する書類
七令附則第十項の同意を得ている者であることを証する書類
国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第九項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
前項の通知を受けた附則第三項の申請をした者は、法附則第十五項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用の額並びに当該貸付金の額及び貸付けの時期
二当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事に係る工事実施計画の明細
三当該年度における密接関連事業に係る事業計画の明細
四当該年度における当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業に係る資金計画の明細
前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
法附則第二十項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
一埠頭を構成する係留施設の総延長がおおむね千メートル
二少なくとも一の係留施設等(外国コンテナ貨物定期船(一定の日程表に従つて就航するコンテナ貨物の運送に係る外国貿易船をいう。)の使用の一単位に係る埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次号において同じ。)の前面の泊地の水深が十五メートル
三少なくとも一の前号に掲げる規模以上の係留施設等を含む連続する三の係留施設等の奥行き(当該係留施設等の総面積(単位 平方メートル)を当該係留施設等に係る係留施設の総延長(単位 メートル)で除して得たものをいう。)がおおむね五百メートル
法附則第二十項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
一当該国際拠点港湾における年間のコンテナ取扱量及びコンテナ貨物の取扱いによる地域経済の発展に対する寄与の程度が、国民経済上特に重要であること。
二当該埠頭の機能の高度化による当該国際拠点港湾の運営の効率化を図るため、港湾管理者その他の行政機関と当該埠頭の運営者その他の民間事業者との連携協力体制が整備されること。
三当該埠頭の利用の効率化及び高度化を図るための情報システムが整備されること。
四当該埠頭と道路法第三条第一号に規定する高速自動車国道又は同法第五条第一項第一号に規定する一般国道との連絡が確保されること。
五当該埠頭の近傍において、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための施設の用に供する土地の確保が容易であること。