道路運送車両法施行規則
この法令の概要
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。
前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
第二条
法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。
第二条の二
法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。
第二条の三
法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
第二条の四
法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第三条
法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
第四条
自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。
第五条及び第六条
削除
第七条
法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。
ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
第八条
封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
第八条の二
法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。
ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
第九条
法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。
第十条
自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
第十一条
自動車登録番号標は、第一号様式による。
前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。
自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
第十二条
法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
第十三条
法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
第十四条
法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。
第十五条
封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。
封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。
第十五条の二
封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。
第十五条の三
封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。
第十五条の四
運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。
第十六条から第十九条まで
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第二十条
法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。
第二十一条
臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十二条
法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。
第二十三条
臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
第二十四条
第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。
この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。
第二十五条
臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。
第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
第二十六条
法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第二十六条の二
地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
第二十六条の三
回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第二十六条の四
回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。
第二十六条の五
第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。
この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。
第二十六条の六
回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。
回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
第二十六条の七
法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十七条
法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第二十八条及び第二十九条
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第三十条
法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
第三十条の二
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。
第三十一条
法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。
第三十一条の二
第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
第三十一条の二の二
法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。
第三十一条の三
法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
第三十一条の四
法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。
第三十二条
法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
第三十二条の二
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第三十三条
法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
第三十四条
整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。
ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。
法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。
整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。
第三十四条の二
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。
第三十五条
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第三十五条の二
法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
第三十五条の三
法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
次条第二項の規定により自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽けん引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものを除く。同項において同じ。)の車名及び型式を記録した牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。
次条第三項の規定により自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録したキャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証にその旨を記載することができる。
第三十五条の四
法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車の車名及び型式を記録することができる。
キャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。
第三十五条の五
法第五十八条第三項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる者が、法第五十八条第三項前段の規定により自動車検査証を利用するときは、あらかじめ、当該自動車検査証に係る登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。
第三十五条の六
新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第二のとおりとする。
第三十六条
新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。
自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。
一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。
車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。
この場合において、法第六十九条第四項の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。
国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「型式指定自動車」という。)、法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第一号に定める書面にあつては、前二項に規定する書面とし、第二号及び第三号に定める書面にあつては第六項に規定する書面とすることができる。
法第五十九条において準用する法第七条第四項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
新規検査を申請する者は、第六十二条の五第二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもつて排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。
前項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車(型式指定自動車を除く。以下この項及び第六十二条の六において「特定共通構造部型式指定自動車」という。)について新規検査を申請する者は、第六十二条の六第一項の規定により出荷検査証が交付されたときにあつては当該特定共通構造部型式指定自動車が同項各号に掲げる基準に適合するものであることを証する書面として出荷検査証を提出し、同条第二項において準用する第六十二条の五第二項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときにあつては新規検査の申請書にその旨を記載しなければならない。
第十項の規定は、前項の規定により出荷検査証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載された場合について準用する。
第八項又は第十項(前項において準用する場合を含む。)の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
第一項、第四項から第七項まで、第十一項及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第三十六条の二
前条第七項第三号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
前条第七項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十六条の三
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録をしてはならない。
第三十六条第七項第三号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第三十六条の四
第三十六条第七項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第三十六条の五
登録試験機関は、登録試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。
登録試験機関は、公正に、かつ、第三十六条の三第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により登録試験を行わなければならない。
第三十六条の六
登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十六条の七
登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十六条の八
登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十六条の九
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
自動車関連事業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
第三十六条の十
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第三十六条の十一
国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十六条の十二
国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十六条の十三
国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十六条の十四
登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
第三十六条の十五
国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第三十六条の十六
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第三十六条の十七
検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号。以下「規則」という。)の別表第一に定めるところによる。
運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。
第三十六条の十八
二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。
第三十七条
法第六十一条第一項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
法第六十一条第二項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第三号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第一号及び第二号に掲げる自動車を除いたものとする。
法第六十一条第二項第二号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
第三十七条の二
第三十六条第十四項の規定は、継続検査の申請について準用する。
前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第三十七条の二の二
検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第八号様式による。
前項の申請書を提出する場合には、第六十三条の二第三項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。
第三十六条第十四項の規定は、臨時検査の申請について準用する。
前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
法第六十三条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
第三十七条の三第一項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。
第三十七条の二の三
継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
第三十七条の三
検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
法第六十六条第三項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
第三十七条の四
保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第二号様式又は第二号様式の二による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。
第三十八条
第三十六条第一項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。
第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の変更記録の申請をする場合に準用する。
法第六十七条第一項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第三十六条の十七に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第七十六条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があつたときは、車両番号を変更することができる。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前二項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に変更記録しなければならない。
前三項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。
この場合において、第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第三十六条の十八」と読み替えるものとする。
法第六十七条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。
第三十六条第十四項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。
第一項において準用する第三十六条第一項、第三項及び前項において準用する第三十六条第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第三十九条
継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第六十二条第三項、法第六十三条第三項又は法第六十七条第四項において準用する法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。
第三十九条の二
限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあつては、所有者)又は第四十条第一項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第六十九条第一項各号に掲げる事由があつたときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
第四十条
法第六十九条第二項の規定により自動車検査証の返納があつたときは、当該自動車の使用者に第九号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。
法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
第四十条の二
法第六十九条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第四十条の三
法第六十九条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
第四十条の四
法第六十九条の二第二項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条の五
法第六十九条の二第三項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第四十条の六
法第六十九条の二第三項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
第四十条の七
法第六十九条の二第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第一号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第一項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について軽自動車検査ファイルに記録するものとする。
第四十条の八
法第六十九条の二第三項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。
第四十条の九
法第六十九条の二第三項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
第四十条の十
法第六十九条の三において準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があつた場合とする。
法第六十九条の三において準用する法第十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
第四十条の十一
施行令第八条第六項において準用する令第四十八条第一項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第二号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
第四十一条
法第七十条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第十号様式による。
第四十一条の二
検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
第四十一条の三
前条第二項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。
第四十二条
第三十六条第三項、第四項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定は、予備検査の申請について準用する。
この場合において、同条第四項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。
前項において準用する第三十六条第五項から第七項まで、第十一項及び第十四項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
予備検査を申請する者は、法第七十五条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつて完成検査終了証の提出に代えることができる。
前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
第四十三条
第三十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。
第四十三条の二
法第七十一条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十三条の三
施行令第八条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十三条の四
施行令第八条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。
第四十三条の五
自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第四十三条の三及び第四十三条の四に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。
前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。
第四十三条の六
規則第四条の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。
第四十三条の七
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。
この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。
第四十四条
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する日とする。
ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の二月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第七十二条第一項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。
第四十五条
次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。
第四十五条の二
自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに法第七十二条の三の規定による証明書(以下「検査記録事項等証明書」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の定めるところによる。
第四十五条の三
検査記録事項等証明書は、法第七十二条第一項の電子情報処理組織によつて作成するものとする。
第四十五条の四
法第七十四条の三第一項の国土交通省令で定める技術上の情報は、次の各号に掲げるものとする。
第四十六条
軽自動車検査協会は、法第七十四条の三第一項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。
国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合においては、遅滞なく当該管轄区域を官報で公示しなければならない。
第四十七条
前条第一項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
第四十七条の二
国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により基準適合性審査を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第二号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。
機構は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
第四十七条の三
国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第三項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七十四条の二第三項の規定により行つた基準適合性審査に係る書類(第一項第二号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。
第四十八条
国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
その使用の本拠の位置が前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等は、前項第二号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。
前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第一項第二号に掲げる日以後においては、第四十七条第二項の規定にかかわらず第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。
軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車検査協会の事務所において第一項第二号に掲げる日前に受け付けた軽自動車の検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を当該申請に係る軽自動車の検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。
軽自動車検査協会は、第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第二項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
第四十九条
国土交通大臣は、法第七十四条の三第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
前項第二号に掲げる日以後においては、前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第四十七条第一項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第二項又は第三項の規定にかかわらず、それぞれ第四十七条第一項又は第二項の規定の例による。
第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第五項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。
第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第二項及び第三項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。
第四十九条の二
法第七十四条の二第二項及び第百一条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により行うものとする。
前項の場合において、前項各号に掲げる審査の結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
第四十九条の三
法第七十四条の五第一項の規定により継続検査に係る法第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに法第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定及び第四十九条の六に規定する事務を除く。以下「特定記録等事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の七に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。
第四十九条の四
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、継続検査により自動車検査証を返付する場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該自動車が保安基準に適合すると認める旨、自動車検査証の有効期間、自動車登録番号その他の自動車検査証への記録を行うために必要な事項を、当該継続検査の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定記録等事務代行者に通知するものとする。
第四十九条の五
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の五第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の十三の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の十四の規定による届出を受けたときは、特定記録等事務代行者に関する記録を作成しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。
第四十九条の六
法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十九条の七
法第七十四条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
第四十九条の八
特定記録等事務代行者が掲げる標識の様式は、第一号様式の四とする。
第四十九条の九
特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、特定記録等事務に関する事項を処理させるため、特定記録等事務責任者を選任しなければならない。
第四十九条の十
第四十九条の四の規定による通知があつた場合には、特定記録等事務代行者は、次に掲げる措置を執らなければならない。
第四十九条の十一
特定記録等事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の四の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定記録等事務をしてはならない。
第四十九条の十二
特定記録等事務代行者は、事業場ごとに、検査標章の適切な保管設備を設け、これに検査標章を保管しなければならない。
特定記録等事務代行者は、保管中の検査標章を紛失した場合には、直ちに、その年月日、枚数、理由その他必要な事項を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。
第四十九条の十三
特定記録等事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。
第四十九条の十四
特定記録等事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。
第四十九条の十五
特定記録等事務代行者は、特定記録等事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。
第四十九条の十六
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定記録等事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定記録等事務の委託を解除することができる。
第四十九条の十七
法第七十四条の六第一項の規定により法第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査及び第四十九条の二十に規定する事務を除く。以下「特定変更記録事務」という。)の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前項の申請書のほか、第四十九条の二十一に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の六第一項の委託をしたときは、その旨及び委託番号を同項の委託を受けた者に通知するものとする。
第四十九条の十八
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、変更記録をする場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該変更記録をすることが適当であると認める旨、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を当該変更記録の申請に係る申請書に記載された委託番号を有する特定変更記録事務代行者に通知するものとする。
第四十九条の十九
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第七十四条の六第一項の規定により委託をしたとき又は第四十九条の二十六の規定による承認をしたとき若しくは第四十九条の二十七の規定による届出を受けたときは、特定変更記録事務代行者に関する記録を作成しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により作成された記録を取りまとめ、インターネットの利用その他適切な方法により次に掲げる事項を公表するものとする。
第四十九条の二十
法第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める事務は、法第六十七条第三項の規定による保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるかどうかの判定に係る事務とする。
第四十九条の二十一
法第七十四条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
第四十九条の二十二
特定変更記録事務代行者が掲げる標識の様式は、第一号様式の五とする。
第四十九条の二十三
特定変更記録事務代行者は、事業場ごとに、自動車検査証の変更記録に関する事項を処理させるため、特定変更記録事務責任者を選任しなければならない。
第四十九条の二十四
第四十九条の十八の規定による通知があつた場合には、特定変更記録事務代行者は、変更があつた自動車検査証記録事項、変更記録に係る自動車登録番号その他の自動車検査証の変更記録を行うために必要な事項を自動車検査証に記録しなければならない。
第四十九条の二十五
特定変更記録事務代行者は、前条の措置を執る場合において自動車検査証に記載された自動車登録番号が第四十九条の十八の規定により通知を受けた自動車登録番号と同一であることを確認した後でなければ、特定変更記録事務をしてはならない。
第四十九条の二十六
特定変更記録事務代行者は、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けなければならない。
第四十九条の二十七
特定変更記録事務代行者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。
第四十九条の二十八
特定変更記録事務代行者は、特定変更記録事務の業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に届け出なければならない。
第四十九条の二十九
運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、特定変更記録事務代行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、特定変更記録事務の委託を解除することができる。
第五十条
法第六十三条の二第一項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であつて、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のもの及び道路運送車両の保安基準第五十八条の三第一項の規定に基づく認定を受けた自動車以外のものとする。
法第六十三条の二第二項の国土交通省令で定める特定後付装置は、自動車の装置を輸入することを業とする者が輸入した特定後付装置であつて、外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から特定後付装置を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した特定後付装置(外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者が自ら輸入した特定後付装置を含む。)以外のものとする。
第五十一条
法第六十三条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置とする。
法第六十三条の三第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号及び第二号に掲げる事項を特定後付装置の使用者、自動車特定整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知させるための措置とする。
第五十一条の二
法第六十三条の三第四項に規定する自動車製作者等の報告は、改善措置が完了するまで(国土交通大臣が報告の必要がなくなつたと認めた場合は、その時まで)、三月ごとに行うものとする。
法第六十三条の三第四項に規定する装置製作者等の報告は、改善措置の届出の日から三年間、三月ごとに行うものとする。
ただし、国土交通大臣は、特定後付装置の改善措置の実施状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当該報告の期間を延長し又は短縮することができる。
第五十二条
地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
地方運輸局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分が行われたとき(第三号に掲げる処分にあつては、当該処分をしようとするとき)は、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
第五十三条
前条第一項各号に掲げる処分(第二号、第四号(第二号の指示の取消しに限る。)及び第五号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記録することにより行う。
第五十四条
自動車の使用者は、第五十二条第一項第一号、第二号(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による指示に係るものに限る。)及び第三号並びに第二項第一号に掲げる処分に係る自動車(第一項第三号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。
自動車の使用者は、第五十二条第一項第四号に掲げる処分を受けたとき並びに第二項第二号及び第三号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
第五十四条の二
自動車の使用者は、第五十二条第二項第四号に掲げる処分に係る自動車を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式の二による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。
自動車の使用者は、第五十二条第二項第五号に掲げる処分が行われたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
第五十五条及び第五十六条
削除
第五十七条
法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
第五十八条
法第八十一条第一項第四号に規定する事業場の設備は、屋内作業場若しくは電子制御装置点検整備作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。
第五十九条から第六十一条まで
削除
第六十二条
法第八十九条の様式は、第二十号様式による。
第六十二条の二
法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の二
法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定(第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場にあつては、一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(前項第三号の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。
第六十二条の二の三
法第九十六条の二の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
第六十二条の二の四
法第九十六条の二の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の五
法第九十六条の二の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
第六十二条の二の六
法第九十六条の四第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の七
法第九十六条の四第三項の登録情報処理機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
第六十二条の二の八
法第九十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の九
第六十二条の二の三から前条までの規定は、法第九十六条の五第一項の登録の更新について準用する。
第六十二条の二の十
法第九十六条の六第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十二条の二の十一
法第九十六条の六第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
第六十二条の二の十二
登録情報処理機関は、法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の六第三号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、前項の届出書に第六十二条の二の五第二項第八号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十二条の二の十三
登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の十四
法第九十六条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の十五
登録情報処理機関は、法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の十六
法第九十六条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十二条の二の十七
法第九十六条の十第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報処理機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
第六十二条の二の十八
法第九十六条の十四の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数とする。
法第九十六条の十四の帳簿は、情報処理業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
第六十二条の二の十九
法第九十六条の十五の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十二条の二の二十
法第九十六条の十七第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の二十一
法第九十六条の十七第三項の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
第六十二条の二の二十二
法第九十六条の十七第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の二十三
第六十二条の二の十九から前条までの規定は、法第九十六条の十八第一項の登録の更新について準用する。
第六十二条の二の二十四
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の六第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十二条の二の二十五
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の六第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
第六十二条の二の二十六
登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の二十七
登録情報提供機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の二十八
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十二条の二の二十九
登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条の二の三十
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六十二条の二の三十一
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報提供機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
第六十二条の二の三十二
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。
法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。
第六十二条の二の三十三
法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(法第九十九条において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
法第四十条から第四十二条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
法第四十四条の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
法第四十五条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
第六十二条の三
検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。
前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を提示しなければならない。
ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。
前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。
第一項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第十六号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量(原動機付自転車であつて二輪を有するもののうち、総排気量が〇・〇五〇リツトルを超え〇・一二五リツトル以下であり、かつ、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、総排気量及び最高出力)又は定格出力(以下「総排気量等」という。)を表示しなければならない。
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第一項の認定を取り消すものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により第一項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。
第六十二条の四
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第二条第十七号の二の騒音防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第三十条第一項に定める基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第十七号様式による型式指定番号標を表示しなければならない。
第六十二条の五
装置型式指定規則第二条第十八号の一酸化炭素等発散防止装置について法第七十五条の三第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を譲渡する場合には、当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車が道路運送車両の保安基準第三十一条第二項及び第三項の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、排出ガス検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
前項の申請をした者は、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(二輪の小型自動車を除く。)に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
前項の規定による承諾を得た第一項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
前二項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請をした者は、当該排出ガス検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
第六十二条の六
法第七十五条の二第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部を有する特定共通構造部型式指定自動車を譲渡する場合には、当該特定共通構造部型式指定自動車が次に掲げる基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、出荷検査証を発行し、これを譲受人に交付することができる。
前条第二項及び第三項の規定は、特定共通構造部型式指定自動車に係る前項の規定による出荷検査証の発行及び交付について準用する。
第一項の申請をした者は、同項の規定により出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。)を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。
第六十三条
施行令第十二条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。
第六十三条の二
車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。
この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第六十三条の六第三項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。
第三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項の届出書を提出する場合に準用する。
法第九十七条の三第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。
ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第九十七条の三第二項で準用する法第七十三条第一項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによつて行う。
法第九十七条の三第二項で準用する法第七十三条第一項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第十四号様式及び第十五号様式による。
第十一条第三項の規定は、第四項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。
第六十三条の三
検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第三項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。
第六十三条の四
検査対象外軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
第三十六条の十七第二項の規定は前項第二号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号について準用する。
第六十三条の五
検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から十五日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
前項の記入を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。
第三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項の申請書を提出する場合に準用する。
第三十六条第二項の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第二項の申請書を提出する場合に準用する。
第三十八条第四項から第六項までの規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
この場合において、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは「軽自動車届出済証」と、第三十八条第四項中「第三十六条の十七」とあるのは「第六十三条の四」と、同条第五項中「法第七十六条」とあるのは「法第九十七条の三第三項」と読み替えるものとする。
第六十三条の六
検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
前項第二号の規定により軽自動車届出済証の返納をしようとする者は、申請書を提出しなければならない。
第一項第二号の規定により軽自動車届出済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。
第六十三条の七
検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。
軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。
第六十三条の八
第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第九十七条の三第二項において準用する法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。
この場合において、第八条の二第一項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。
第六十三条の九
検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車の使用者が法第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、車両番号標について運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の領置を受けなければならない。
検査対象外軽自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十三条の六第一項第一号の規定により軽自動車届出済証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、運輸監理部長又は運輸支局長の領置を受けなければならない。
第一項の自動車の使用者が法第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたとき又は前項の自動車の使用者が第六十三条の六第四項の規定により軽自動車届出済証の返付を受けたときは、運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、遅滞なく、領置をした車両番号標を返付しなければならない。
第六十三条の十
検査対象外軽自動車の使用に関する次の表の上欄に掲げる届出書及び申請書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
軽二輪第一号様式の届出書及び申請書に記載すべき事項で氏名又は名称に係るものが当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第六号様式の追加用紙に記載するものとする。
前二項に規定する届出書及び申請書(軽二輪第三号様式を除く。)に記載すべき事項で当該届出書又は申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽二輪第七号様式の追加用紙に記載するものとする。
第六十三条の十一
検査対象外軽自動車の使用に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
第六十三条の十二
OCRに用いる届出書及び申請書(次項において「届出書等」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
届出書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
第六十三条の十三
法第六条第一項の電子情報処理組織によつて印字する軽自動車届出済証及び軽自動車届出済証返納証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長の公印は、押印しないものとする。
第六十四条
法第三十三条第一項の譲渡証明書は、第二十一号様式による。
第六十四条の二
法第三十三条第四項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。
第六十五条
削除
第六十六条
第二十六条第一項若しくは法第七十九条第一項の申請書又は第三十三条、第七十条第一項(第三号及び第四号の場合に限る。)、法第八十一条若しくは法第八十二条第二項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、正副二通を営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
第六十二条の三第二項の申請書又は第七十条第一項(第五号の場合に限る。)の届出書は、正副二通を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、農耕作業用の小型特殊自動車又は第六十二条の三第二項ただし書の国土交通大臣の指定する小型特殊自動車に係る同項の申請書及び第七十条第一項(第五号の場合に限る。)の届出書は、一通を地方運輸局長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。
第六十六条の二
法の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(規則第三十条に規定するものを除く。)又はこの省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(前条第一項に規定するもの(第二十六条第一項に関するものを除く。)を除く。)(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
前項の規定にかかわらず、法第十一条第四項若しくは第六項、法第三十四条第二項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十四条の二第四項、法第六十二条第一項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十三条第二項又は法第七十一条第一項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。
法第六十九条の二第一項若しくは第三項本文、法第六十九条の二第五項において準用する法第十五条の二第四項、法第六十九条の三において準用する法第十八条第三項又は法第七十二条の三の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
第六十七条
原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。
前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第一項の型式認定は、当該原動機の総排気量等が第一条に規定する範囲内にあるかどうかを判定することによつて行う。
国土交通大臣は、第一項の型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号を指定する。
第一項の型式認定を受けた者は、当該型式の原動機に第二十三号様式による型式認定番号標及び総排気量等を表示しなければならない。
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第一項の型式認定を取り消すことができる。
第六十七条の二
検査対象軽自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
第六十八条
法第百条第一項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。
前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあつては三通を、地方運輸局長に提出するものにあつては二通を、当該事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告書を受理したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長に進達しなければならない。
第六十九条
法第百二条第一項から第四項までの手数料は、同条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号若しくは第十一号に掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)又は同条第二項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同条第一項第十一号若しくは第十二号に掲げる者(同項第十一号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第四項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
法第百二条第一項第五号、第六号又は第九号に掲げる者の同項の手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納めなければならない。
第六十九条の二
法第百二条第六項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から十五日間とする。
第六十九条の三
国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第百二条第六項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。
第七十条
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣(第三号及び第四号にあつては地方運輸局長)に届け出なければならない。
前項の届出は、届出事由の発生した日後三十日以内に(同項第三号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第六号に掲げる場合にあつては遅滞なく)行わなければならない。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成八年二月一日から施行する。
ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令の規定は、平成九年十月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第十三条第二項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。
ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第三条の表第一号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第三条
農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この条において「自賠法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。
ただし、保険金額については、自賠法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
第二項から第四項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。
この場合において、第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第二十三条の二第一項において準用する第十三条第二項」と、第三項中「第二十条の二第二項」とあるのは「第二十三条の三第二項において準用する第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。
第四条
この省令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十三年十月一日から、第三条及び附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
第一条
この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、第二条及び附則第四条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第二条
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並びに附則第二条及び第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の認定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第三十六条第七項第三号の登録を受けているものとみなす。
第二条の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定による書面とみなす。
第十一条
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十三号様式による自動車予備検査証及び第十三号様式の二による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による抹消登録証明書及び第十七号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十一号様式、軽第十二号様式、第十三号様式及び第二十号様式によるものとみなす。
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書、第四号様式による請求書及び専用第四号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十八年運輸省令第三十二号)は、廃止する。
この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第七号様式の三による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第十二号様式によるものとみなす。
この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第一号様式から第六号様式まで及び専用第一号様式から専用第三号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第二条
国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年国土交通省令第三十三号)は、廃止する。
第一条
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第二項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第三条第一項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
第一条
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第二条
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第三条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第四条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
第五条
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第六十三条第四項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項に一号を加える改正規定及び同令第四十三条の二に一号を加える改正規定は、平成十八年八月一日から施行する。
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第三十三号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十四号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第九号様式による検査標章の表示については、新施行規則第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第二条第二項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、新施行規則第三条に規定する分解整備とする。
第四条
改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第五条
施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。
前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。
第六条
施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年六月十日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に道路運送車両法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貸与した臨時運行許可番号標でこの省令の施行の際現に効力を有するものの表示の位置及び方法については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
国土交通省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成三十年国土交通省令第七十六号)は、廃止する。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十五条の三、第四十九条の四及び第四十九条の十八の規定の適用については、令和五年十二月三十一日までの間は、第三十五条の三中「車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。」とあるのは「車両番号。第三十七条の四において同じ。」と、第四十九条の四及び第四十九条の十八中「運輸監理部長又は運輸支局長(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)」とあるのは、「運輸監理部長又は運輸支局長」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
ただし、第三条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項に規定する原動機付自転車であるもの(旧規則第六十二条の三第一項の認定又は旧規則第六十七条第一項の型式認定(次項において「旧型式認定等」という。)を受けていないものであつて、この省令の施行後に新たに運行の用に供するものを除く。)の種別については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に旧型式認定等を受けている型式(旧規則第一条第二項に規定する第二種原動機付自転車に係るものに限る。)に係る新規則第六十二条の三第五項から第七項まで又は第六十七条第五項及び第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和七年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定による認証を受けて自動車特定整備事業を経営している者及び法の規定により自動車特定整備事業の認証の申請をしている者に係る法第八十条第一項第一号の規定による基準については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第五(点検計器及び点検装置の欄第十三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。