船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令

法令番号法令番号: 昭和二十六年運輸省令第五十四号
公布日公布日: 1951-07-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 326M50000800054

第一条

(この省令の趣旨)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項(法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は国土交通大臣の職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が求める報告については、海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。以下「規則」という。)及び外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条

(定義)
この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第九項まで又は第三十七条の三第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、貨客定期航路事業、不定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は外国人等をいう。
この省令において「内航貨客定期航路事業」、「外航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」又は「外航一般不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項又は第三項に規定する内航貨客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、内航一般不定期航路事業又は外航一般不定期航路事業をいう。
この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。
この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。
この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。

第三条

(運航実績等の報告)
船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

第四条

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
昭和二十五年運輸省告示第八十四号は、廃止する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
ただし、第一号様式及び第四号様式の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第四条の規定は、昭和四十七年一月三十一日現在における日本船舶以外の船舶の借受けの状況についての報告から適用する。

附 則

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
昭和五十五年度分の内航旅客定期航路事業運航実績報告書、自動車航送貨物定期航路事業運航実績報告書、旅客不定期航路事業運航実績報告書及び不定期航路事業内航旅客輸送実績報告書の様式については、第二条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
平成十七年二月分及び三月分の外航船舶運航実績報告書、同年三月分の外国船借受状況報告書並びに平成十六年度分の航路損益計算書、損益計算書及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日)から施行する。
令和三年六月分及び七月分の外航船舶運航実績報告書の提出については、第三条の規定による改正後の船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。