道路運送車両法関係手数料令
第一条
(国又は協会に納める手数料)
1
道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
第二条
(国又は協会及び機構に納める手数料)
1
法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。
第三条
(国及び機構に納める手数料)
1
法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2
法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
1
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。