道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
自動車道標識令
第一条
第二条
自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。
第三条
本標識の種類は、左に掲げるものとする。
一
案内標識
二
警戒標識
三
規制標識
四
指示標識
第四条
自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。
但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。
但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。
2 自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。
3 自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。
第五条
自動車道標識の様式は、省令で定める。
附 則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正前の自動車道標識令の規定により設置されている自動車道標識のうち、次の表の上欄に掲げる改正前の同令の規定による事項を表示するものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の同令の規定による事項を表示する自動車道標識とみなす。
附 則
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。