港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
港湾運送事業法施行令
第一条
(法の施行期日)
第二条
(港湾の指定)
法第二条第四項の港湾は、別表第一のとおりとする。
第三条
(港湾の水域)
法第二条第四項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
第四条
(法第六条第二項第二号の法令の規定で政令で定めるもの)
法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十条第一項の規定
二
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四号において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第六条の規定
三
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定
四
労働者派遣法第四条第一項の規定
第五条
(職権の委任)
法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
一
一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第二章(第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権
二
検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第十七条第一項及び第三項、第十七条の二第二項並びに第二十一条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
三
法第二十二条の二及び第二十二条の三に規定する職権
四
法第三十三条の二第二項において準用する法第九条及び第十一条第一項に規定する職権
2 法第三十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
附 則
この政令は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月二十七日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年一月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年七月一日から施行する。
ただし、船川、秋田及び堺に関する部分は、同年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
ただし、第四条第一項第三号の次に二号を加える改正規定中同項第五号(港湾運送事業法第二十二条の三並びに第二十二条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)に係る部分は、昭和四十二年十月一日から施行する。
ただし、第四条第一項第三号の次に二号を加える改正規定中同項第五号(港湾運送事業法第二十二条の三並びに第二十二条の四第一項及び第二項に係る部分に限る。)に係る部分は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この政令の施行の際現に船橋市川港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令中、第一条及び第二条の規定は公布の日から、第三条の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十年八月十日から施行する。
この政令の施行の際現に鹿島港、木更津港、豊橋港、金沢港又は坂出港において港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者(坂出港については、別表第二の規定の改正により新たに同港の区域となる区域において当該事業を営んでいる者に限る。)は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附 則
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附 則
この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九号)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則第二項の規定の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の尼崎西宮芦屋港の区域(改正前の同表の尼崎港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、昭和六十一年九月三十日までは、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年一月五日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年十月十五日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に、附則第二項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第一の玉島港について港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九号)附則第三項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の水島港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の玉島港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の水島港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の水島港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に、附則第二項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港について港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十九号)附則第三項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七号)附則第一条の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、同法第二十二条の二第一項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。
その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附 則
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。
ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。
ただし、別表第一山口県の部徳山下松の項の改正規定及び次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。