鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
この法令の概要
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条に基づき、鑑定人が受ける鑑定料の額を定めることを目的とします。対象は土地利用調整手続において鑑定を行う鑑定人で、当該鑑定に対して支払われる鑑定料の具体的な金額基準を定める政令です。
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額は、鑑定をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。