無線設備規則

法令番号:昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 公布日:1950-11-30 法令種別:規則 カテゴリー:電気通信 所管:電波監理委員会 法令ID:325M50080000018

この法令の概要

電波法に基づき、無線設備が具備すべき技術的条件を定めることを目的とします。対象は放送局・船舶局・航空局・携帯無線通信局・固定局・高周波利用設備など各種無線局の無線設備で、電波の質(周波数許容偏差・占有周波数帯幅・スプリアス発射)、送信設備・受信設備の技術基準、業務種別または周波数帯別の設備条件、並びに混信防止および人体への電波ばく露許容値を定める規則です。

第一条

(目的)
1

この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。

第二条

(根拠)
1

この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。

第三条

(定義)
1

この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)若しくはその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局又は高高度基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
 削除
 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の二 「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の三 「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の四 「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の五 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の六 「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の七 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる無線通信であつて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)(以下「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。)のうち、電気通信業務を行うことを目的とするものをいう。
 削除
 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
六の二 「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九の二 「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
九の三 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。
 「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
十一 「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十二 「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十二の二 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
十三 「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
十四 「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。
十五 「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上(河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる水域を含む。)又はその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
十六 「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。

第三条の二

(地上基幹放送試験局等に適用する規定)
1

地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。

ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四条

(実用化試験局に適用する規定)
1

実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。

ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。

第五条

(周波数の許容偏差)
1

送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。

第六条

(占有周波数帯幅の許容値)
1

発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。

第七条

(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
1

スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。

第八条

(電源回路のしヽやヽ断等)
1

真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。

陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。

第九条

1

前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。

但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。

第九条の二

(選択呼出装置等)
1

次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。

二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するもの(船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置を除く。)をいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第九条の三

(緊急警報信号発生装置)
1

緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。

ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。

 周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。 この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。
 位相は、周波数偏位時において連続していること。
 伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。 この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。
 歪ひずみ率は、五パーセント以下であること。
 構成は、別に告示するところによるものであること。

第九条の四

(混信防止機能)
1

法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。

 コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第四十九条の八の二から第四十九条の八の二の三まで及び第四十九条の二十の二において同じ。)を自動的に受信する機能
 コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第六条の二第一号に規定する機能
 特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
 小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
 デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
 PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
 削除
 超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
十一 七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第四条の四第二項第五号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
十二 五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能

第九条の五

(外部参照信号同期機能)
1

外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。

第九条の六

(自動出力補正機能)
1

自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。

第十条及び第十一条

1

削除

第十二条

(空中線電力の換算比)
1

送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖せん頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。

第十三条

(空中線電力の算出方法等)
1

無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。

第十四条

(空中線電力の許容偏差)
1

空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第四十九条の二十三の四に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第四十五条の三の五に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。

符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐きよう体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。

実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。

ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。

第十四条の二

(人体にばく露される電波の許容値)
1

人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。

 無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。 ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
 前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。

人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。

 無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。 ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
 前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。

前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第一項及び第二項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第十五条

(周波数の安定のための条件)
1

周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。

周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。

移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

第十六条

1

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。

 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

第十七条

(通信速度)
1

手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。

前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。

アマチュア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。

第十八条

(変調)
1

送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。

アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。

第十九条

(通信方式の条件)
1

船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。

この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。

ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。

無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。

電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。

ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。

電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第二十条

(送信空中線の型式及び構成等)
1

送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。

 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
 整合が十分であること。
 満足な指向特性が得られること。

第二十一条

1

次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。

 放送区域の特定する放送業務
 国際通信の業務
 無線標識業務及び無線航行業務
 その他通信の相手方を特定する無線通信の業務

第二十二条

1

空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。

 主輻ふく射方向及び副輻ふく射方向
 水平面の主輻ふく射の角度の幅
 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
 給電線よりの輻ふく射

第二十三条

1

削除

第二十四条

(副次的に発する電波等の限度)
1

法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。

特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。

 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置
 移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置

第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置

一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置

一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置

一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置

二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの
 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの
 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの
 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置
 二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置

船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

10

狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

11

一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。

12

四一GHzを超え四二GHz以下、四三・五GHzを超え四五・五GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。

13

六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
14

無人移動体画像伝送システムの無線局(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)、二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二・一四GHzを超え二二・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいい、空中線電力動的制御機能(降雨等による搬送波電力の減衰量に応じて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。以下同じ。)並びに二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局であつて空中線電力動的制御機能を有するものをいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

15

九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置
 九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置
 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
16

九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

17

四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

18

超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
 二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
 七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置
 七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置
19

三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下若しくは四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

20

一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

21

時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
22

施行規則第四条の四第二項第三号に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(以下「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

23

無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

24

時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

25

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

26

七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

27

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

28

航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置、インマルサットGSPS型の受信装置及びインマルサットIoT型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

29

第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

30

衛星基幹放送の受信装置については、第一項の規定に加え、次の表のとおりとする。

この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。

31

VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。

32

高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

33

第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

34

第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

35

第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

36

第五十四条の三第五項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

第二十五条

(その他の条件)
1

受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。

 内部雑音が小さいこと。
 感度が十分であること。
 選択度が適正であること。
 了解度が十分であること。

第二十六条

(受信空中線)
1

送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。

第二十七条から第三十三条まで

1

削除

第三十三条の二

(適用の範囲)
1

この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十三条の三

(変調度)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号。以下「中波放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。

第三十三条の四

(総合周波数特性)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。

送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。

第三十三条の五

(総合歪ひずみ率)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。

第三十三条の六

(搬送波の振幅変動率)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。

第三十三条の七

(信号対雑音比)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。

第三十三条の八

(左右分離度)
1

中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。

第三十三条の九

1

削除

第三十三条の十

(適用の範囲)
1

この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十三条の十一

(変調方式)
1

短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。

第三十三条の十二

(単側波帯送信装置の搬送周波数)
1

単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。

第三十三条の十三

(単側波帯送信装置の搬送波電力)
1

単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。

第三十三条の十四

(単側波帯送信装置が使用する側波帯)
1

単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。

単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。

第三十三条の十五

(単側波帯送信装置の総合周波数特性)
1

単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。

第三十三条の十六

(単側波帯送信装置の総合歪率)
1

単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。

第三十三条の十七

(単側波帯送信装置の信号対雑音比)
1

単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。

第三十三条の十八

(両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)
1

第三十三条の三第一号、第三十三条の五第一号、第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。

第三十四条

(適用の範囲)
1

この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十五条

(電波の偏波面)
1

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。

ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第三十六条

(変調信号の許容偏差等)
1

パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第六条第四号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。

ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。

第三十六条の二

(変調度等)
1

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。

パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。

ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。

第三十六条の三

(総合周波数特性)
1

超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第一号の三に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。

送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。

第三十六条の四

(総合歪ひずみ率)
1

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。

第三十六条の五

(信号対雑音比)
1

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。

第三十六条の六

(残留振幅変調雑音)
1

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。

第三十六条の七

(総合歪ひずみ率等に関する規定の補則)
1

前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。

第三十六条の八

(左右分離度)
1

超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。

第三十七条

(搬送波の変調波スペクトル)
1

受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第二号に示す許容値の範囲内になければならない。

第三十七条の二

(補完放送の無線設備)
1

補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。

第三十七条の二の二から第三十七条の七の二まで

1

削除

第三十七条の七の三

(適用の範囲)
1

この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の七の四

(許容偏差)
1

多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第一項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。

多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。

多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。

固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の二に示す許容値の範囲内になければならない。

移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第四号の二の二に示す許容値の範囲内になければならない。

第三十七条の七の五

(変調度等)
1

送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。

多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第九項に規定する値の〇パーセントから(-)四パーセントまでの範囲内になければならない。

第三十七条の七の六

(アイ開口率)
1

送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。

ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。

第三十七条の七の七

(総合周波数特性)
1

送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三kHzから三・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。

第三十七条の八から第三十七条の二十七の六まで

1

削除

第三十七条の二十七の七

(適用の範囲)
1

この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十一の二、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の八

(許容偏差等)
1

搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。

第三十七条の二十七の九

(適用の範囲)
1

この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の十

(許容偏差等)
1

逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。

搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。

第三十七条の二十七の十の二

(有線テレビジョン放送施設等からの影響)
1

第三十七条の二十七の九に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第四項第三号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。

第三十七条の二十七の十一

(準用規定)
1

第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。

第三十七条の二十七の十一の二

(適用の範囲)
1

この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の十一の三

(許容偏差等)
1

搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の五に示す許容範囲内にあること。
 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の二に示す許容範囲内にあること。
 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の三に示す許容範囲内にあること。

第三十七条の二十七の十二から第三十七条の二十七の十四まで

1

削除

第三十七条の二十七の十五

(適用の範囲)
1

この節の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の十六

(許容偏差等)
1

水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。

水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。

搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第二節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第三節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。

衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示す許容範囲内になければならない。

衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。

超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。

第三十七条の二十七の十七

(電波の偏波)
1

衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。

第三十七条の二十七の十八

(適用の範囲)
1

この節の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の十九

(許容偏差等)
1

水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。

水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。

搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第五節に定める放送を行うもの(以下この条、第三十七条の二十七の二十及び別表第二号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。

衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示すところによること。
 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十四に示すところによること。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示すところによること。

衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。
 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。
 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十五に示すものであること。
 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。

超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。

第三十七条の二十七の二十

(電波の偏波)
1

狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。

広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。

第三十七条の二十七の二十一

(番組素材中継を行う無線局の無線設備)
1

番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。

 X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するもの

第三十七条の二十七の二十二

(放送番組中継を行う固定局の無線設備)
1

放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。

この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。

放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、一六二・〇五MHzを超え一六九MHz以下、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第三十七条の二十七の二十三

(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)
1

番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第三十七条の二十七の二十四

(適用の範囲)
1

この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

第三十七条の二十七の二十五

(変調方式等)
1

送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。

 占有周波数帯幅が五・七MHzのもの 四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの 四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式

逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。

 占有周波数帯幅が五・七MHzのもの (±)百万分の〇・三
 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値

搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十八に示す許容値の範囲内になければならない。

送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。

送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。

ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。

無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。

ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号に規定する番組送出設備については、この限りでない。

空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。

第三十七条の二十八

(磁気羅針儀に対する保護)
1

船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐きよう体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。

第三十八条

(義務船舶局等の無線設備の条件)
1

法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。

義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。

法第三十三条の規定により義務船舶地球局(法第十三条第二項の船舶地球局をいう。)に備えるインマルサット船舶地球局及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。

 指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
 無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置

施行規則第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。

第三十八条の二

1

義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。

前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。

第三十八条の三

1

旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。

 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
 次に掲げる無線設備のいずれかのもの
 前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置

第三十八条の四

1

第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。

義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。

義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。

ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。

前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。

第三十九条

(代表周波数に対する割合)
1

次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。

ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。

第四十条

(電波の変調度等)
1

海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。

この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。

海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。

海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪ひずみ及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。

前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。

ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。

前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。

海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵けん開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。

第四十条の二

(F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)
1

F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
 総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。

前項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。

第一項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。

第一項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。

第四十条の三

1

削除

第四十条の四

(船舶地球局等の無線設備の条件)
1

船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。

インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 空中線の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
 前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。

高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 自動的に受信及び印字ができること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
 第二項第二号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。)
 第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十条の五

(デジタル選択呼出装置)
1

船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、ニ及びリの規定は適用しない。

 一般的条件
 選択呼出信号の条件
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十条の六

(狭帯域直接印刷電信装置)
1

船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十条の七

(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
1

J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、第二号の表の空中線電力の項及び第三号の規定は適用しない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。

第四十条の八

(デジタル選択呼出専用受信機)
1

F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 受信装置の条件
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 受信装置の条件
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十条の九

(ナブテックス送信装置)
1

F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十条の十

(ナブテックス受信機)
1

F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 感度
 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
 感度
 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十一条

(空中線電力の低下装置)
1

船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。

ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。

四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。

F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。

時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を〇・七ワットから一・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。

船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。

ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。

第四十二条

(周波数の切換え)
1

海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。

ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。

第四十三条

1

削除

第四十四条

(制御器の照明)
1

旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。

ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四十五条

(受信設備の条件)
1

船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。

海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の二

(衛星非常用位置指示無線標識)
1

G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 空中線の条件
 電源の条件
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
 海面に浮いた状態で作動すること。
 電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
 電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十五条の三

(双方向無線電話)
1

双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
 筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
 電源投入後、五秒以内に運用できること。
 一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
十一 実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上であること。
十二 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。
十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四 電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
十五 装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六 電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。

第四十五条の三の二

(船舶航空機間双方向無線電話)
1

船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。
 使用する電波の型式は、A三Eであること。
 通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。
 空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
 空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。
 電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。

第四十五条の三の三

(捜索救助用レーダートランスポンダ)
1

捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置に関する条件
 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
 空中線に関する条件
 電源に関する条件

総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一人で容易に持ち運びができること。
 電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。

第四十五条の三の三の二

(捜索救助用位置指示送信装置)
1

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
 電源に関する条件
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十五条の三の三の三

(携帯用位置指示無線標識)
1

G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。
 空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。
 電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十五条の三の四

(船舶自動識別装置等)
1

船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 表示部
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 施行規則第二条第三十七号の四(1)に掲げるもの
 施行規則第二条第三十七号の四(2)に掲げるもの

簡易型船舶自動識別装置は、第一項第一号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十五条の三の五

(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
1

G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 容易に回収することができるものであること。
 回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
 人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十五条の三の六

(VHFデータ交換装置)
1

VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第三号及び別表第二号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。
 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。
 移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。
 総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。

第四十五条の三の七

(デジタル船上通信設備)
1

デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、四値周波数偏位変調であること。
 通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。
 隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。
 送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。

第四十五条の四

1

削除

第四十五条の五

(一般的条件)
1

航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
 航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
 航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
 空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
 空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
 火災を生ずる危険が最も少ないものであること。

航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の六

(空中線電力の割合)
1

二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。

第四十五条の七

(雑音電界強度)
1

一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。

第四十五条の八

(電源設備)
1

直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。

前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。

ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。

滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の九

(切換装置等)
1

航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。

航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。

航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。

第一項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第一項の規定に従うものでなければならない。

第四十五条の十

(変調度)
1

航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、八五パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、六〇パーセント)以上でなければならない。

航空局及び航空機局の使用するA三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において八五パーセント以上でなければならない。

航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において五〇パーセント以上でなければならない。

第四十五条の十一

(航空機局の無線設備の条件)
1

航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 受信装置

前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。

航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 受信装置
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。

第四十五条の十二

1

航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 送信空中線
 受信装置

航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第一項各号の表(第一号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上でなければならない。

航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 受信装置
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の二

(航空機用救命無線機)
1

航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。

 一般的条件
 送信設備の条件

第四十五条の五第一項及び第四十五条の八の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。

第四十五条の十二の三

(航空機用携帯無線機)
1

航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。

第四十五条の十二の四

(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
1

第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第三項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。

第四十五条の十二の五

(航空用DME)
1

航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第一号イ、ハ、ヘ及びト並びに第二号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第三号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 地表に設置する航空用DME/P(以下「地上DME/P」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の六

(ATCRBSの無線局の無線設備)
1

ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「複数地点受信方式航空監視システムの無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「ノントランスポンダ」という。)は、第二号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の七

(ILSの無線局の無線設備)
1

ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 ローカライザ
 グライド・パス
 マーカ・ビーコン
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の八

(VOR)
1

VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信設備の条件
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の八の二

(GBASの無線局の無線設備)
1

GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。
 空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の九

(航空機用気象レーダー等)
1

航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の十二の十

(MLS角度系)
1

MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

第四十五条の十二の十一

(ACAS)
1

ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十五条の十三

(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)
1

九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。
 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。
 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。
 送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。

第四十五条の十四

(航空局の無線設備の条件)
1

航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。

ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。

第四十五条の十五

1

航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 受信装置
 空中線

航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が八・三三kHzのものは、第四十五条の十二第一項第三号の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信装置
 受信装置
 空中線

航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第四十五条の十二第四項各号に定める条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の十六

(無線標識局の変調度)
1

無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。

ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。

第四十五条の十七

(無線標識局の総合歪ひずみ率等)
1

無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪ひずみ率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。

ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。

無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。

第四十五条の十八

1

削除

第四十五条の十九

(航空機局等の無線設備の特例)
1

第四十五条の十一から第四十五条の十二の二まで、第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の八まで、第四十五条の十二の十、第四十五条の十四及び第四十五条の十五に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十五条の二十

(航空機地球局等の無線設備)
1

航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。

航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第一項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十五条の二十一

1

一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 航空機地球局の送信装置の条件
 航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。

第四十五条の二十二

1

航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十六条

(無線方位測定機)
1

無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。

無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。

無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。

第四十七条

1

削除

第四十七条の二

(地上無線航法装置)
1

地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 電気的条件

第四十七条の三

(衛星無線航法装置)
1

衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 電気的条件

第四十八条

(レーダー)
1

船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
 電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。
 電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)一〇パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)三〇パーセントから(-)一〇パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 指示器は次の条件に合致するものであること。
 次の条件に合致するものであること。
 船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
 三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
十一 三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。
十二 V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。 ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。

船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第四号、第七号ロ及び第八号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 電源投入後、前項第四号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
 前項第七号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。 ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。
 前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。
 偽像をできる限り表示しないものであること。
 空中線は、次の条件に合致するものであること。
 探知性能は、次の条件に合致するものであること。
 分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。
 電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
 自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
 レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
十一 目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
十二 目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
十三 次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
十四 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
十五 総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
十六 前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第一項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十八条の二

(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
1

十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。

第四十九条

(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
1

二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十九条の二

(警急自動電話装置)
1

警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
 無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
 無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。
 無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。
 無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。
 無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。
 海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第七号二に規定する信号を送信することができるものであること。 この場合においては、第三号の規定を準用する。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
 電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。

第四十九条の三

(注意信号発生装置)
1

注意信号発生装置(運用規則第七十三条の二第二項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
 信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(-)〇・五秒までのものであること。

第四十九条の四

(ラジオ・ブイ)
1

ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
 電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
 正確に符号又は信号を発射すること。
 A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。

第四十九条の四の二

1

海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、四・四三八MHzから四・四八八MHzまで、五・二五MHzから五・二七五MHzまで、九・三〇五MHzから九・三五五MHzまで、一三・四五MHzから一三・五五MHzまで、一六・一MHzから一六・二MHzまで、二四・四五MHzから二四・六MHzまで、二六・二MHzから二六・三五MHzまで、三九・五MHzから四〇MHzまで又は四一・七五MHzから四二・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「海洋レーダー」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 国際モールス符号により海洋レーダーの無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 同一周波数帯を使用する他の海洋レーダーの無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
 変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
 等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。
 送信空中線は、指向特性を有するものであること。 ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
 国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
 国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、海洋レーダーの送信空中線を共用するものであること。 ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。

第四十九条の四の二の二

1

気象観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径三〇キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
 空中線電力は、次のとおりであること。
 単偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
 二重偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
 増幅器は、終段増幅器に固体素子を用いること。
 空中線は、次のとおりであること。
 送信装置は、特定の方向に対する電波の発射を停止し、又は特定の方向に対する送信電力を制限できる機能を有するものであること。
 使用する電波の型式は、P〇N又はQ〇Nであること。
 パルス幅は、次のとおりであること。
 P〇N電波を使用するものの搬送波の周波数は、Q〇N電波を使用するものの搬送波の周波数より、二・五MHz離れた周波数であること。
十一 パルス繰り返し周波数は、五kHz以下であること。
十二 衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。別表第四号において同じ。)は、一〇パーセント以下であること。
十三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、搬送波の空中線電力から次の減衰量のとおりであること。

第四十九条の四の二の三

1

沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下又は九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 使用する電波の型式は、次のとおりであること。
 空中線電力は、次のとおりであること。
 送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
 パルス幅は、次のとおりであること。
 パルス繰り返し周波数は、三kHz以下であること。

第四十九条の四の三

(航空機搭載型合成開口レーダー)
1

合成開口技術(航空機の飛行等に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る技術をいう。)を利用して地面等の観測を行う航空機に開設する無線標定移動局の無線設備であつて、九、二〇〇MHzから九、八〇〇MHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、周波数変調であつて連続波方式により送信するもの又はパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するものであること。
 等価等方輻射電力は、次のとおりであること。

第四十九条の五

(送信装置の条件)
1

無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

 F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するもの
 F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの

第四十九条の六

(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
1

携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)及び高高度基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、高高度基地局と通信を行うものをいう。)(以下「基地局等対向器」という。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
 基地局等対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局等対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局等対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局等対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三

1

削除

第四十九条の六の四

1

符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。 ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。

第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の六の五

(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。 ただし、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであつて隣接する二の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものであつて二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつてはこの限りでない。
 前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。 ただし、二又は三の搬送波を同時に送信する無線設備であつて八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあつては、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下であること。

第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第二項の無線設備が前条第二項の無線設備と空中線を共用する場合であつて、当該空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合においては、第二項第六号及び前条第二項第五号の規定にかかわらず、第二項及び前条第二項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。

 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下
 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のいずれか一の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合 当該一の周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下
 第一号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合 当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第一号に掲げる周波数帯にあつては実効輻射電力が三八デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあつては等価等方輻射電力が二四デシベル以下

第四十九条の六の六

(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第一号ロ及び第二号ロ、陸上移動中継局にあつては第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。

第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。

 第一項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
 空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一項第一号ロ及び第二号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのものであること。
 基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。
 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四十九条の六の七

(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、一二デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第四十九条の六の八

(時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 空中線電力は、二九ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、一一デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、一ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第四十九条の六の九

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局(高度一八kmから二五kmまでに開設するものに限る。以下この条及び第四十九条の六の十三において同じ。)又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。

前項の陸上移動局の無線設備(第一項及び第五項並びに第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 前項の基地局等及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあつては、再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)を用いるものに限る。)及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 ただし、次のイからヘまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第一項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzのものは、同項(第一号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等の電波を受信することによつて、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
 第一項の基地局等からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあつては、再生中継方式を用いるものに限る。)からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一八〇kHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。

第一項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第一号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局等の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 第一項の基地局等からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局等(高高度基地局にあつては、再生中継方式を用いるものに限る。)からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局等のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項及び本項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において、次のとおりであること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。

第四十九条の六の十

1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第二号の条件)に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 空中線電力は、次のとおりであること。
 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。

第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 第一項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。 ただし、次のイからハまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベル(二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル)の空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の第一欄に掲げる送信する電波の周波数及び同表の第二欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の第四欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。

第一項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
 基地局対向器の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
 陸上移動局対向器の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第一項の基地局の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであつて、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の六の十一

1

直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第二号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 空中線電力は、二〇ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。

第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。

第四十九条の六の十二

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、ローカル5Gの無線局等の無線設備)
1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この条において同じ。)を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
 第三号(ホを除く。)の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と、同号ハ中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」とし、同号ホ中の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第一号及び第二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
 第三号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、同号中「第一号及び前号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。

第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に四〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第二項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の六の十三

1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局等又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
 陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第一号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。

前項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。

 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項第一号及び第二号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の七

1

削除

第四十九条の七の二

1

削除

第四十九条の七の三

(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
1

デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。

第四十九条の七の四

(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
1

高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第一号及び第二項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「陸上移動局」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。

第四十九条の八

(コードレス電話の無線局の無線設備)
1

コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の八の二

(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
1

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

第四十九条の八の二の二

(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
1

時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信設備の条件

時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。

 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 同一の周波数の電波を使用した通話時間は、最大三〇分であること。
 通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。

第四十九条の八の二の三

(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
1

時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信設備の条件

第四十九条の八の三

(PHSの無線局の無線設備)
1

PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ハ、ヘ及びト並びに同項第二号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
 変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
 送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。 この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。 ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
 総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。

PHSの陸上移動局の無線設備は、第四十九条の八の二第一項第一号ロ、第二号ヘ及びト並びに同条第二項第三号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 二以上のPHSの陸上移動局(同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、第四十九条の八の二第二項第二号(ア)から(エ)までの規定を準用する。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。

PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。

第四十九条の九

(構内無線局の無線設備)
1

構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
 二・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
 五・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)

第四十九条の十から第四十九条の十三まで

1

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第四十九条の十四

(特定小電力無線局の無線設備)
1

特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

 七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
 九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前二号に規定するものを除く。)
 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
 二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
十一 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
十二 五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体検知センサー用のものに限る。)
十三 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号及び次号に規定するものを除く。)
十四 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
十五 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの

第四十九条の十五

(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
1

デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 その他の条件

陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第三号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。

第四十九条の十六

(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
1

特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、周波数変調であること。
 変調周波数は、二〇、〇〇〇ヘルツ以内であること。 ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。 なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。 ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四十九条の十六の二

(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
1

デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第四十九条の十七

(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
1

小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。 ただし、最初に電波を発射してから三秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。
 送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
 送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。

第四十九条の十八

(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
1

携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。

 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。

第四十九条の十九

1

二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号及び第三号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波若しくは垂直偏波又はそれらの組合せであること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の十九の二

1

二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波若しくは四十五度偏波又はこれらの偏波と直交する偏波の組合せであること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の二十

(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
1

小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの

第四十九条の二十の二

(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
1

五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
 送信装置の空中線電力は、前条第三号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
 基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
 陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。
 基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること。
 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第三号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 前条第三号イ、ロ、ホ(表エの項及び表オの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ及びル((1)に掲げるものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
 送信装置の空中線電力は、前条第三号ト(表ウの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、前条第三号チ(表アの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
 携帯基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
 携帯局にあつては、他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うもの又は携帯基地局若しくは他の携帯局からの制御を受けて当該携帯基地局又は他の携帯局と通信するものであること。
 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十九条の二十一及び第四十九条の二十二

1

削除

第四十九条の二十二の二

1

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 信号送信速度は、毎秒五メガビット以上(固定局にあつては、毎秒十メガビット以上)であること。
 使用する周波数帯における空中線電力は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を一三デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に第一項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を五デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

第四十九条の二十三

(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
1

携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。

 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を送信し四、一二〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を送信し二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzを超え二九・三GHz以下の周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。

第四十九条の二十三の二

1

対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件
 受信装置の条件
 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の二十三の三

1

非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、六一八・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、四八三・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 複信方式の無線設備
 単向通信方式の無線設備

第四十九条の二十三の四

1

対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の二十三の五

1

高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の二十三の六

1

高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の二十三の七

1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの(次条に規定する無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である人工衛星局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 通信の相手方である人工衛星局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

第四十九条の二十三の八

1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局(人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。)の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(地球局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 人工衛星局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、人工衛星局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
 人工衛星局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
 携帯移動地球局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
 携帯移動地球局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 人工衛星局対向器及び携帯移動地球局対向器の増幅度(人工衛星局対向器の入力電力に対する携帯移動地球局対向器の出力電力の比又は携帯移動地球局対向器の入力電力に対する人工衛星局対向器の出力電力の比をいう。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四十九条の二十四

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
1

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第二項第二号に規定する条件に適合すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第二項第三号に規定する条件に適合すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 空中線の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 F一D電波を使用する無線設備
 G一D電波を使用する無線設備

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 空中線の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の条件
 受信装置の条件
 空中線の条件
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の二十四の二

1

海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の二十四の三

1

回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第四十九条の二十四の四

1

対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzを超え二、〇〇五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzを超え二、一九五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の二十四の五

(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
1

電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
 通信方式は、時分割複信方式であること。
 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 隣接チャネル漏洩電力等は、割当周波数から一二〇kHz及び二四〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力よりそれぞれ四三デシベル及び五一・五デシベル以上低い値であること。

第四十九条の二十五

(二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
1

電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、二〇二五・五MHzを超え二〇七五・五MHz以下又は二二〇五・五MHzを超え二二五五・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調であること。
 送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

第四十九条の二十五の二

1

公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、二ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第四十九条の二十五の二の二

1

一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。 ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合には、二相位相変調とすることができる。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第二号から第四号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。

前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第一項第一号から第三号までに規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の二十五の三

(六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
1

五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 空中線電力は、〇・一ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。

五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第一項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。

第四十九条の二十五の四

1

八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 空中線電力は、一ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の二十六

(狭域通信システムの無線局等の無線設備)
1

狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の条件

狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワツト以下であること。

狭域通信システムの基地局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、〇・三ワツト以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワット以下であること。

狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は二・五マイクロワット以下であること。

第四十九条の二十七

1

超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

ただし、超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するものは、次に掲げる条件にかかわらず、第三項又は第四項の各号に掲げる条件によることができる。

 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 筐体は、容易に開けることができないものであること。
 筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
 使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものの送信速度は、毎秒五〇メガビット以上であること。 ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。 ただし、任意の一MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものについては、この限りでない。

超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第二号、第四号及び第六号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。

ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に同項第四号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を二〇デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。

超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 筐体は、容易に開けることができないものであること。
 使用する周波数帯ごとに、次の表に掲げる値をそれぞれ満たすこと。
 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。

超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項又は第三項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
 筐体は、容易に開けることができないものであること。
 使用する周波数帯における等価等方輻射電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
 電波の発射を停止する機能を有すること。

第四十九条の二十八

(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
1

直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては、四〇ワット以下)であること。
 送信空中線は、その絶対利得が一七デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、五デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であつて、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあつては、(-)三〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、五デシベル(陸上移動局(中継を行うものを除く。)と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、二デシベル)以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(基地局と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、(-)三三デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。

 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、二デシベル以下であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の二十九

(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
1

時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。

前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第一項、第七項及び第八項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、八〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に八〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 再生中継方式による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。

 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が一・四MHzのものは、同項(第一号ホを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第一項、本項及び第八項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の二十九の二

(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
1

シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性(基地局の送信装置に係るものに限る。)及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。

前項の基地局(第六項においてその無線設備の条件が定められているもの又は第七項においてその無線設備の条件が定められているものを除く。)の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五項に規定するものを除く。)は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。

第三項の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。

この場合において、同項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第一号ホを除く。)」と、同項第二号中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。

第一項の陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送信装置の空中線電力は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
 基地局と通信を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

第一項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第一号ハの規定は、適用しない。

 送信装置の空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。

第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項各号に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項各号に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。

前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第四十九条の三十

1

二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局、携帯基地局、陸上移動局若しくは携帯局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、次のとおりであること。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 変調信号の送信速度は、毎秒五〇〇キロビット以上であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局又は携帯基地局と通信を行う個々の携帯局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 周波数インターリーブを行う場合にあつては、分割数(周波数インターリーブを行わない場合であつてチャネル間隔が五MHzのときに使用するサブキャリアの総数を周波数インターリーブの対象となるサブキャリアの総数で除して得た商に相当する数をいう。以下この条において同じ。)が二から九までであること。

前項の基地局又は携帯基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。 ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に二〇ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低い値であること。

第一項の陸上移動局又は携帯局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。 ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より二一デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に二を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より四一デシベル以上低い値であること。

第四十九条の三十一

1

二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径一〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第四十九条の三十二

1

電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
 空中線電力は、四〇ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下又は四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、四一七・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、四五四・九一二五MHzを超え四五七・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。

第四十九条の三十三

1

無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
 空中線電力は、一ワット以下であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。

第四十九条の三十四

(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
1

九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第七号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第七号並びに別表第一号注34(6)、同注35、別表第二号第56及び別表第三号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。

九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 空中線電力は、一ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。 ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下この号及び第七号において同じ。)を使用するものであること。 ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。 なお、二チャネルを同時に使用するものの中心周波数は、九二〇・五MHz又は九二〇・七MHz、三チャネルを同時に使用するものの中心周波数は九二〇・六MHzとする。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。 ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
 無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)以下であること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。

第四十九条の三十五

(四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの無線局の無線設備)
1

四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システム(四三・五〇二GHzを超え四三・七七四GHz以下の周波数の電波を使用する鉄道又は軌道の駅、操車場、車庫その他これらに類するものに開設する基地局が列車に設置された受信設備との間で主として画像伝送を行うための無線通信を行うシステムをいう。別表第一号注31(25)及び別表第二号第82において同じ。)の基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、同報通信方式又は単向通信方式であること。
 変調方式は、位相変調、周波数変調、位相偏移変調、周波数偏移変調若しくは直交位相振幅変調又はこれらを組み合わせたものであること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
 空中線電力は、一ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三八デシベル以下であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。

第四十九条の三十六

(四三GHz帯列車無線システムの無線局の無線設備)
1

四三GHz帯列車無線システム(四三・五二二GHzを超え四四・三一八GHz以下又は四四・八四二GHzを超え四五・四七八GHz以下の周波数の電波を使用する鉄道又は軌道の線路敷地内に開設する基地局と列車に開設する陸上移動局との間で無線通信を行うシステムをいう。別表第一号注31(25)及び別表第二号第82において同じ。)の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、位相変調、周波数変調、位相偏移変調、周波数偏移変調若しくは直交位相振幅変調又はこれらを組み合わせたものであること。
 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
 空中線電力は、六〇ミリワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定める値であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。

第五十条

(電源)
1

非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。

 手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。
 直ちに全能力で使用することができること。

第五十一条

(周波数偏位電信)
1

国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)五パーセント以下のものでなければならない。

前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。

第五十二条

(漏話)
1

国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(-)三五デシベル以下でなければならない。

第五十三条

(低減搬送波の強度の変動)
1

前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく一〇パーセント以下のものでなければならない。

第五十四条

(簡易無線局の無線設備)
1

簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF二D又はF三E電波を使用するもの
 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(前号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(次号及び第二号の三に掲げるものを除く。)
二の二 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(第一号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(第二号の三に掲げるものを除く。)であって、自動的に又は遠隔操作によつて動作するもの
二の三 四六八・五四六八七五MHzから四六八・八五三一二五MHzまでの電波を使用する簡易無線局であつて自動的に又は遠隔操作によつて中継するもの
 二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 削除
 五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの

第五十四条の二

(市民ラジオの無線局の無線設備)
1

市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単信方式であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
 一の筐きよう体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。 ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
 外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 変調用周波数の発振ができないこと。

第五十四条の二の二

(ラジオゾンデ)
1

四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
 空中線電力は、〇・二ワット以下であること。
 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。

第五十四条の三

(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
1

陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第三項及び第四項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 変調方式は、次のいずれかであること。
 空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
 十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。

陸上に開設する二以上の地球局のうち、制御地球局と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・四六GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一八・七二GHzを超え一九・二二GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第五項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。
 空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
 前号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数若しくは二九・四六GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十五年七月一日までに無線通信規則付録第四号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(平成十二年六月二日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
 前二号の規定にかかわらず、二八・四五GHzを超え二九・〇GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であつて、空中線の直径が六五センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の九〇パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第四号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に三デシベル加えたものであること。
 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。

陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度五〇〇kmを超え七〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、二八・三五GHzを超え二九・一GHz以下の周波数又は二九・五GHzを超え三〇・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一七・七GHzを超え一八・六GHz以下の周波数、一八・八GHzを超え一九・四GHz以下の周波数又は一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。

 一般的条件
 送信装置の条件

第五十四条の四

(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
1

携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 送信空中線電力は、一ワット以下であること。
 電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。 また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
 通信方式は、単向通信方式であること。

第五十五条

(搬送周波数)
1

単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(放送中継を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。

第五十六条

(送信装置の条件)
1

H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。

ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、この限りでない。

前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。

第五十七条

(受信装置の条件)
1

J三E電波二八MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。

前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。

第五十七条の二

(フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)
1

海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、第五十六条及び第五十七条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第五十七条の二の二

(実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)
1

実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

ただし、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。

 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、次の値であること。

通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。

送信周波数を自動的に補正する機能(以下「周波数追従機能」という。)を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「基準局」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

第五十七条の三

(送信装置の条件)
1

F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。

 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八キロビツト以下のものであること。 ただし、一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒一六キロビツト以下とする。
 周波数偏位は、次のとおりであること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。

第五十七条の三の二

(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)
1

狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

ただし、放送番組中継を行う固定局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、海岸局、船舶局、船上通信局、航空局、基地局(第四十九条の三十二に定めるものに限る。)、陸上移動局(同条に定めるものに限る。)、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次に掲げる条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。

 変調方式は、四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。

通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。

周波数追従機能を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

第五十八条

1

F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。

 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツを超えないものであること。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波については四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあつては(±)五kHz、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては(±)二・五kHzを超えないものであること。
 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力一ワツト以下の送信装置(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
 前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。

第五十八条の二

(受信装置の条件)
1

F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、第四十条の二第一項(第四十五条の十二の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。

第四十条の二第一項の無線局の受信装置(法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

第五十八条の二の二

1

F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。

F三E電波四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力一ワツト以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

第五十八条の二の三

(五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)
1

五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備は、次に定める条件に適合するものであるものとする。

ただし、第五十七条の二の二に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第五十七条の三の二に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

 送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(-)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。 ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
 常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。

第五十八条の二の三の二

(一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
 拡散符号速度は、毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・八四メガチップであること。
 空中線電力は、次のとおりであること。
 発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを二以上挿入するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第五十八条の二の四

(五・八GHz帯、六GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下又は六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「五・八GHz帯、六・四GHz帯又は六・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、二ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。第五十八条の二の五及び別表第二号第69において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第五十八条の二の四の二

(六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 空中線電力は、二ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第五十八条の二の五

(一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一〇・七GHzを超え一一・七GHz以下又は一四・四GHzを超え一五・三五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第五十八条の二の六

(一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第五十八条の二の六の二

(二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(二二・四GHzを超え二二・六GHz以下又は二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第五十八条の二の七

(三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1

電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三七・九GHzを超え三八・〇五GHz以下又は三八・九GHzを超え三九・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビット以下のものであること。 ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
 送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。

第五十八条の二の八

1

削除

第五十八条の二の九

(一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(一二・二GHzを超え一二・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第五十八条の二の十

(四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1

四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(三七・五GHzを超え三七・九GHz以下又は三八・五GHzを超え三八・九GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二値周波数偏位変調、二相位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

第五十八条の二の十一

(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
1

二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
 前四号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

第五十八条の二の十二

(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
1

五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調方式であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
 空中線電力は、一〇ワット以下であること。

第五十八条の二の十三

(三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八kmから五〇kmまでに開設する固定局等の無線設備)
1

三八GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する高度一八kmから五〇kmまでに開設する固定局又は当該固定局と通信を行う固定局の無線設備は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

 変復調器(変調により復元可能な信号を生成し、復調により元の情報を再現し得る装置をいう。以下この号において同じ。)は、次のとおりであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波電力より二七・二デシベル以上低い値であること。

第五十八条の三

(高周波出力の算出方法等)
1

高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。

第五十八条の四

(適用の範囲)
1

この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。

第五十九条

(周波数の範囲等)
1

次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

 電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
 誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。

広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。

電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。

第五十九条の二

(周波数の許容偏差)
1

電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。

ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。

第五十九条の三

1

誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。

第六十条

(漏えい電界強度等の許容値)
1

電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。

ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。

 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
 広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。

第六十一条

1

誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。

ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。

第六十一条の二

1

誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。

 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
 一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
 一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
 前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト

第六十二条

1

電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。

第六十二条の二

1

誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。

第六十三条

(電力線搬送通信設備の条件)
1

電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。

 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。

第六十四条

(誘導式通信設備の条件)
1

高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。

第六十四条の二

(通信設備による混信等の防止)
1

電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

第六十五条

(妨害波電圧等の許容値)
1

通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。

 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVA以下のもの

前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第六十六条

(通信設備以外の設備による混信等の防止)
1

前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。

第三条

1

前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。

総務大臣は、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。

この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。

この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。

第三条

(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。

この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。

この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。

この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。

第三条

1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。

この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。

この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。

航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

第四条

1

この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成二十九年十一月三十日までとする。

ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。

この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。

この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。

 周波数測定装置
 双方向無線電話
 船舶航空機間双方向無線電話
 衛星非常用位置指示無線標識の機器
 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
 ナブテックス受信機の機器
 インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
 航空機用選択呼出装置
 航空機用救命無線機の機器

第五条

1

この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)の表示については、当分の間、なおその効力を有する。

この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。

 証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第二条第一項第九号の無線設備
 証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備
 証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備
 証明規則第二条第一項第三十号の無線設備
 証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備

特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十五号)附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。

この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。

法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。

この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。

前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。

第六条

1

無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条、第二十四条第三項及び第五項、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四並びに第四十九条の六の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成二十七年十一月三十日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。

第三条

1

総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。

この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。

第四条

1

この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成二十七年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。

法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。

この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。

法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。

この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。

前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、平成二十九年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。

この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から二年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

第四条

1

この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。

この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。

この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。

前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

第五条

1

この省令の施行の際現に免許を受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までは、なお従前の例による。

旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。

この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。

この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。

この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第一項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。

旧規則の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。

前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。

第六条

1

この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。

旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間免許等の申請があったものに限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。

この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。

この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

旧規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五六・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

第七条

1

この省令の施行の際現に開設されている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までは、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に受けている九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、この省令の施行後においても平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

旧規則の条件に適合する九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

前項の規定による技術基準適合証明等は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。

第二項及び前項においてなお効力を有するものとされる九五〇・八MHzを超え九五七・六MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、平成二十四年十二月三十一日までに製造された当該無線設備に限り、法第三十八条の二十六の表示を付すことができる。

第八条

1

この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、新規則第四十九条の十四第七号又は第八号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第三条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条

1

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条

1

この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第四条の規定による改正前の設備規則(次条において「旧規則」という。)第四十九条の二十九の無線局の無線設備の条件については、第四条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条

1

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている第一条の規定による改正前の設備規則(次項において「旧設備規則」という。)第四十九条の三十に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、第一条の規定による改正後の設備規則(次項において「新設備規則」という。)第四十九条の三十の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)により表示が付されている旧設備規則第四十九条の三十に規定する技術基準に係る無線局の無線設備は、新設備規則第二十四条第二十二項及び第四十九条の三十に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されている無線設備とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許を受けている九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許又は登録(次項において「免許等」という。)を受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(第三条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の二十一第一項に規定する無線設備をいう。以下この条において同じ。)の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までに免許等の申請があった場合に限り、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許等を受けることができる。

この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局に係る電波法(以下この項、第五項及び第八項において「法」という。)第二十七条の六第二項及び法第二十七条の三十四に規定する開設等の届出は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。

ただし、令和八年四月一日以後は、変更登録であって、電波法施行規則第十九条に規定する軽微な事項を変更する場合に限る。

前項ただし書の変更登録に関する電波法施行規則第十九条の適用については、同条第一項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の二十一第二項第三号に規定する無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲に限る。)を変更しないもの」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「無線設備の変更の工事を伴わないもの」とあるのは「無線設備の変更の工事(空中線利得の増加及び空中線の指向方向の変更を伴うものに限る。)を伴わないもの」と、同条第二項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の三十二第二項第三号に規定する無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)を変更しないもの」とする。

第四項の規定によりなお従前の例によることとされる変更の許可又は変更登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により再免許又は再登録を受けることができる。

この場合において、当該再免許又は再登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

10

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等は、第八項の規定を準用する。

11

この省令の施行の際現に開設されている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(旧設備規則第四十九条の二十一第二項に規定する無線局をいう。次項及び第十三項において同じ。)の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

12

この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等については、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

13

旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局又は携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

14

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、第十二項の規定を準用する。

15

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第四条

1

この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

前項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、次の表の第一欄に掲げる無線設備(その占有周波数帯幅の許容値(旧設備規則別表第二号第12の5又は第12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示するものをいう。以下この項において同じ。)が次の表第二欄に掲げる値である無線設備であって、同表の第三欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下この項において「旧無線設備」という。)をいう。)については、当該無線設備の技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の第四欄に掲げる周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の5又は12の6の(4)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

第一項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の無線設備規則第四十九条の六の十二に係る四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(新設備規則別表第二号第12の6の(2)及び(3)の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

この場合において、同条第一項第三号ハ(2)中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

第三条

(経過措置)
1

施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第四条による改正後の無線設備規則第三十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

第二項及び第四項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、新設備規則第四十九条の六の十二に規定する二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。

第三条

1

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

この省令の施行の日から令和十三年五月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、旧設備規則第四十九条の十九の条件に適合する無線設備を使用する無線局の再免許又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所又は移動範囲)の変更(非常事態における重要通信の確保を目的とするものその他必要と認められるものに限る。)及び無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。

この場合において、当該再免許又は当該変更の許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和十三年五月三十一日までの間は、なお効力を有する。