無線局運用規則
この法令の概要
第一条
無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
第二条
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。
第二条の二
実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。
第二条の三
地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。
第三条
法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
第四条
法第三十一条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(施行規則第十一条の三第三号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
施行規則第十一条の三第四号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第三十一条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。
前二項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。
第一項及び第二項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第三十一条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。
第四条の二
無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
第五条
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。
第六条
義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。
デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第七項に規定する船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
第七条
双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
第八条
前二条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。
第八条の二
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。
第九条
非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
第九条の二
義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
第九条の三
義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
第十条
必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
第十一条
削除
第十二条
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
第十三条
無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第二号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。
ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。
ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。
第十四条
無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第四号に定める略語を使用するものとする。
無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。
ただし、別表第二号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「」、「」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなければならない。
海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。
第十五条
無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。
前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。
第十六条
無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。
遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。
第十七条
周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。
第十八条
無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。
第十八条の二
無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。
第十九条
この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
第十九条の二
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
第二十条
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
第二十一条
海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。
呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。
海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。
第二十二条
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
第二十三条
無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。
但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。
概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。
第二十四条
呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。
前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。
第二十五条
通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。
この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。
前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。
第二十六条
無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
第二十七条
混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。
ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
第二十八条
前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。
前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。
第二十九条
呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
前項の送信において、通報は、和文の場合は「」、欧文の場合は「」をもつて終るものとする。
海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。
第三十条
無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチュア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。
第三十一条
送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。
第三十二条
相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。
第三十三条
送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。
第三十四条
通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
第三十五条
前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第二号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。
第三十六条
通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。
第三十七条
通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。
国内通信を行なう場合においては、前項第五号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができる。
海上移動業務以外の業務においては、第一項第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
第三十八条
通信が終了したときは、「」を送信するものとする。
ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
第三十九条
無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。
この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
第四十条
法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
第四十条の二
施行規則第二十八条第一項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第六項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
前項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。
第一項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。
第四十一条
船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。
第四十二条
法第六十五条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
第四十三条
法第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
第四十三条の二
法第六十五条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
法第六十五条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
法第六十五条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
法第六十五条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。
第四十四条
法第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
第四十四条の二
第四十二条第三号の(1)に該当する船舶局は、法第六十五条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。
次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。
第四十五条
法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
前項の海岸局には、第四十一条の規定を準用する。
第一項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第二号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。
第四十六条
船位通報(施行規則第三十七条第三号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
第四十七条から第四十九条まで
削除
第五十条
入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
第五十一条
中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。
但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。
中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。
ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。
第五十二条及び第五十三条
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第五十四条
削除
第五十五条
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
第五十五条の二
施行規則第三十二条の十に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。
第五十五条の三
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
第五十六条
海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
第五十七条
海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。
ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信については、この限りでない。
第五十八条
二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
二七、五二四kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。
ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。
八、二九一kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
A三E電波一二一・五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。
第一項から第三項まで及び第五項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。
第五十八条の二
短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「R」の文字及び小数点以下第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。
第五十八条の三
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。
第五十八条の四
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
第五十八条の五
海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。
第五十八条の六
自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答するものとする。
前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。
第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。
自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。
第五十八条の七
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。
第五十八条の八
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
第五十八条の九
応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
第五十八条の十
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。
第五十八条の十一
第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定を準用する場合には、第二十条第一項第一号及び第三号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第二十一条第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。
第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第二十三条第二項の規定を準用する場合には、同項第一号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第三号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。
第五十八条の十二
船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。
この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。
船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。
ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。
第五十九条
通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
前項第五号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三条第二項第二号の規定を準用する。
第十五条第三項の規定は、第一項の通報の送信速度に準用する。
第六十条
通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第六十一条及び第六十二条
削除
第六十三条
一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。
前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。
無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第二項第一号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第二号に掲げる事項を順次送信するものとする。
第二項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
第六十四条
前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。
但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。
前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。
第六十五条
海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。
海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
第六十六条
海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。
但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。
第六十六条の二
一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
前項の通報の送信は、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、第六十三条第二項第一号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。
第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三条第三項各号の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。
第六十六条の三
前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。
第六十七条
船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。
第六十八条
海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。
第六十九条
海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。
ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
第六十九条の二
一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。
ただし、第六十六条の二第二項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。
第七十条
船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。
第七十条の二
海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。
ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。
第七十一条
船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第七十八条第九項の呼出し(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)を含む。第七十三条第一項第一号、第七十七条第一項、第八十一条及び第八十一条の七第一項において同じ。)、遭難通報の送信、第七十八条の二第一項及び第二項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。
船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第七十八条の二第二項に規定する通報の送信についても同様とする。
海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。
ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
第七十二条
遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。
第七十三条
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。
警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
第七十三条の二
A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。
第七十四条
船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。
第七十五条
船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号1に定める構成のものを送信して行うものとする。
この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。
船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して行うものとする。
無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。
第七十五条の二
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
第七十六条
遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
第七十七条
遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。
但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。
第七十八条
船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号2に定める構成により行うものとする。
第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に定める方法により行うものとする。
第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。
第七十八条の二
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。
G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz、四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。
捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。
捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。
遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
第七十九条
削除
第八十条
削除
第八十一条
遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
第八十一条の二
法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。
第八十一条の三
海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
第八十一条の四
海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
第八十一条の五
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第三十六条の二第一項第四号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第七十八条第七項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。
この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第七十八条第七項の規定による遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
第八十一条の六
船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
第八十一条の七
海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
海岸局は、第一項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
前項の規定は、船舶局について準用する。
ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第七十八条第九項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。
船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
第八十一条の八
海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第一号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。
この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。
船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。
第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号2に定める構成のものを送信して行うものとする。
第八十二条
海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。
前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。
第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。
第八十二条の二
航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。
ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。
第八十二条の三
遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条第九項(第八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
第八十三条
遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第一項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。
遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
第八十四条
削除
第八十五条
遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのある全ての通信の停止を要求することができる。
この要求は、呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法により行うものとする。
遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。
この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。
第八十六条から第八十八条まで
削除
第八十九条
遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第七十条の二第一項第四号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。
第九十条
海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
第九十条の二
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
第九十条の三
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。
第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局で、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復した緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
第九十一条
緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。
第九十二条
緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
第九十三条
法第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
第九十四条
第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。
第九十四条の二
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。
第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、無線電話による場合にあつては、これに引き続いて、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復した安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
第九十五条
削除
第九十六条
安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。
ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。
第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。
安全通報及びその種類の例は、別表第十号に掲げる。
第九十七条
海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
前条第三項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第二項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。
ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
第九十八条
安全通報を送信した船舶局は、前条第一項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。
第九十九条
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第三十六条の二第三項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
第百条
削除
第百一条
削除
第百二条
漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。
第百三条
同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。
第六十三条第二項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
第百三条の二
第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。
第百四条
削除
第百五条
漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものとする。
第百六条
前二条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。
第百七条
海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
第百八条
海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。
第百九条から第百二十四条まで
削除
第百二十五条
この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
第百二十五条の二
自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。
前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。
第百二十六条
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
第百二十六条の二
空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第二十条第一項第二号及び第三号又は第二十三条第二項第一号に掲げる事項の送信を省略することができる。
前項の規定により第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。
第百二十六条の三
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
第百二十七条
免許記録に記録されている通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。
第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。
第百二十七条の二
特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
第百二十七条の三
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
第百二十七条の四
第五十九条第一項の規定は、免許記録に記録されている通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
第百二十八条
二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第百二十七条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。
二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつて区別しなければならない。
第百二十八条の二
簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。
ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
第百二十九条
法第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。
同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。
前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。
第百三十条
A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。
ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
第百三十一条
法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「」三回を前置して行うものとする。
第百三十二条
「」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
第百三十三条
法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「」三回を送信するものとする。
第百三十四条
非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。
第百三十五条
法第七十四条第一項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
第百三十五条の二
第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。
この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
第百三十六条
非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
第百三十七条
第百二十九条から前条までの規定は、第百二十五条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
第百三十七条の二
設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信(同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。)を行う基地局若しくは高高度基地局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム(次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」という。)以外のものに限る。)の基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。
前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものについて準用する。
この場合において、同項第二号(1)中「二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制」とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。
第百三十七条の三
高度一八キロメートルから五〇キロメートルまでに開設する固定局の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。)の値について、次の表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であつて、移動業務を行う無線局が受信する一、七一〇MHzから一、八八五MHzまで、二、〇一〇MHzから二、〇二五MHzまで及び二、一一〇MHzから二、一七〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。次項において同じ。)の値が、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
前項の規定にかかわらず、高高度基地局は、総務大臣が別に告示する国又は地域の地表面における最大電力束密度の値が、総務大臣が別に告示する値を超えないよう運用しなければならない。
高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であつて、固定業務を行う無線局が受信する一、七一〇MHzから一、九八〇MHzまで、二、〇一〇MHzから二、〇二五MHzまで及び二、一一〇MHzから二、一七〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。次項において同じ。)の値が、表の上欄に掲げる水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないよう運用しなければならない。
前項の規定にかかわらず、高高度基地局は、総務大臣が別に告示する国又は地域の地表面における最大電力束密度の値が、総務大臣が別に告示する値を超えないよう運用しなければならない。
高高度基地局は、本邦以外の地表面における最大電力束密度(当該高高度基地局からの電波であつて、二、一七〇MHzから二、二〇〇MHzまでの周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。)の値が、水平方向を基準とした電波の到来角が九〇度以下の場合においては(-)一六五デシベルを超えないよう運用しなければならない。
高度一八キロメートルから五〇キロメートルまでに開設する固定局と通信を行う固定局は、その送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値が一〇度以上となるよう運用しなければならない。
第百三十八条
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。
ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。
ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。
第百三十八条の二
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。
第百三十八条の三
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
第百三十九条
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四条第一項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。
第百三十九条の二
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。
第百三十九条の三
エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。
第百四十条
特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。次条において同じ。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。
第百四十条の二
特別業務の局のうち、携帯無線通信等を抑止する無線局の運用については、次の各号に掲げるとおりとする。
第百四十一条
この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。
第百四十二条
法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
第百四十三条
法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第百四十四条
法第七十条の三第二項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。
第百四十五条
航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。
この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。
前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。
第百四十六条
法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。
法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。
法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。
法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D、G七W、D七W又はQ七Wとし、その周波数は、別に告示する。
第百四十七条
法第七十条の四ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。
第百四十八条
義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。
その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。
第百四十九条
法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。
ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。
交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。
第百五十条
航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。
第百五十一条
海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。
第百五十一条の二
航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
ただし、法第五十二条第一号、第二号及び第四号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
航空機地球局のうち、設備規則第四十五条の二十一に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第百五十二条
航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。
第百五十三条
一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
第百五十三条の二
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭とう載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。
第百五十四条
責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。
ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。
ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。
使用電波の指示を変更したときも、同様とする。
第百五十四条の二
無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用する第八十九条第二項第三号に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
第百五十四条の三
無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
第百五十五条
無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。
ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
第百五十六条
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。
第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。
通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。
第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。
第百五十七条
航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。
ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。
第百五十八条
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。
第百五十九条
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。
第百六十条
無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
第百六十一条
責任航空局は、第百五十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。
前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。
第百六十二条
航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。
この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
第百六十三条
航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。
第百六十四条
前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。
前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。
第百六十五条
第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
第百六十六条
無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。
第百六十七条
第五十八条第一項から第四項まで及び第六項(電波の使用制限)、第五十九条(各局あて同報)及び第六十条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。
第百六十八条
遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。
ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。
前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。
この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。
遭難航空機局は、第一項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六・八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。
第百六十九条
航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。
ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。
第百七十条
前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。
この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。
第百七十一条
無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。
第百七十一条の二
法第七十条の六第二項において準用する法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第百七十一条の五までに定めるとおりとする。
第百七十一条の三
航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。
航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。
ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。
ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。
第百七十一条の四
航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
第百七十一条の五
第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。
この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。
第百七十二条
航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。
第百七十二条の二
前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。
前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。
第百七十二条の三
航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
第百七十三条
遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。
第百七十四条
遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。
第百七十四条の二
前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。
第百七十五条
第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。
第百七十六条
無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
第百七十六条の二
航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第一号)に掲げる措置をとらなければならない。
第百七十七条
第七十二条、第七十八条第一項、第八十一条、第八十五条、第八十九条第二項、第九十条、第九十一条第二項、第九十三条及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
この場合において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第五号中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
第七十一条、第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
第七十八条の二第五項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。
第百七十八条から第二百五十六条まで
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第二百五十七条
アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。
第二百五十八条
アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。
但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。
第二百五十八条の二
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
第二百五十九条
アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。
ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。
第二百六十条
アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。
第二百六十一条
アマチュア局の運用については、この章に規定するもののほか、第四章及び次章の規定を準用する。
第二百六十二条
対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。
十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第五十四条の三第一項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。
第二百六十二条の二
設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局及び設備規則第五十四条の三第三項に規定する無線設備を使用する地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二百六十二条の三
前条の規定は、設備規則第四十九条の二十三の六に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局又は設備規則第五十四条の三第四項に規定する無線設備を使用する地球局を運用するときについて準用する。
この場合において、前条第一号中「二十五度」とあるのは「四十五度」と、同条第二号及び第三号中「設備規則第四十九条の二十三の五」とあるのは「設備規則第四十九条の二十三の六」と読み替えるものとする。
第二百六十二条の四
設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。
ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。
第二百六十二条の五
設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二百六十二条の六
設備規則第五十四条の三第五項に規定する無線設備を使用する地球局は、天頂を九〇度とした送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値が三十五度以下とならないよう措置を講じなければならない。
第二百六十三条
無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。
前項の規定は、無線局(実験試験局を除く。)の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。
この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。