無線局免許手続規則
この法令の概要
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、法の規定に基づく免許(承認を含む。以下同じ。)、登録、認定、許可(承認を含む。以下同じ。)及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。
第二条
無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
前項の場合において、同項各号(第一号(3)及び(4)、第七号、第八号及び第九号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。
二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
施行規則第五条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。
基幹放送局(基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第一項及び第二項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
同一人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の一に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第一項の規定にかかわらず、単一の航空機局として申請することができる。
当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
同一人において、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であつて、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第一項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあつてはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。
移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第一項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる。
第二条の二
前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局を除く。)の免許の申請は、当該無線局の送信設備の設置場所(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を除く。)ごとに行わなければならない。
前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局に限る。)の免許の申請は、当該無線局の送信装置(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を移動範囲に含む無線局の送信装置を除く。)ごとに行わなければならない。
第二条の三
申請者は、申請に係る無線局(アマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。
第三条
法第六条の規定により無線局の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号のとおりとする。
ただし、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
第四条
法第六条の規定により前条の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
第五条
船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を第三条の申請書に添えて提出しなければならない。
無線局根本基準第六条の二第一号(3)に該当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第四条第一項の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。
ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、総務大臣が認めるものは、当該事項のうち総務大臣が認めるものの記載を省略することができる。
本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を、第三条の申請書に添えて提出しなければならない。
特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者における点検による確認(一一〇GHzを超える周波数の電波を使用する無線設備の点検による確認であつて、法第二十四条の二第四項第二号に定める較こう正又は校正に係る業務の実施状況その他の事情により、当該較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことが困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して行う無線設備の点検による確認を含む。)の結果を示す書類を第三条の申請書に添えて提出しなければならない。
前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、当該書面又は書類の提出に代えて、当該方法により公表している事実を確認するために必要な情報を提供することができる。
第六条
申請者は、法第六条第二項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の場合において、申請者が協会であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項(中継国際放送を行う基幹放送局の場合は第七号に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。
第一項の場合において、申請者が学園であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の場合において、申請者が放送法第八条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の場合において、申請者が臨時目的放送を専ら行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
第七条
法第六条第二項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。
放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。
申請者は、第一項の放送区域と法第八条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前二項の規定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。
第八条
次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第八条第一項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。
ただし、免許の申請が、電子申請等による場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
第八条の二
同一人に属する二以上の無線局(第二条第一項各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手数料令第二条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができる。
免許の申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第二条又は第六条の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納めることができる。
第八条の三
施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請は、同条第九号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
第九条
無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
第十条
法第八条第一項の規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。
第十条の二
法第八条第一項の規定により指定する周波数で船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る法第八条第一項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。
デジタル放送を行う基幹放送局に係る法第八条第一項の規定による周波数の指定に際しては、次の区分により行うものとする。
法第八条第一項の規定により指定する電波の型式、周波数及び空中線電力であつてアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係るものは、アマチュア局について指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号として総務大臣が別に告示するものにより表示するものとする。
第十条の三
法第八条第一項第四号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。
第十一条
法第八条第二項の規定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書にその写し二通を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の申請書の様式は、別表第三号のとおりとする。
第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の規定により申請を行う場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、工事落成の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
第十二条
次の各号に該当する場合は、申請書又は届出書に第四条第二項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の申請書又は届出書の様式は、別表第四号のとおりとする。
ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
基幹放送局に係る第一項各号に掲げる場合(事業収支見積りの変更の届出をしようとする場合を除く。)において、その変更により当該基幹放送局の事業計画又は事業収支見積りに重大な変更があるときは、第四条第二項に規定する様式に準じて記載した事業計画又は事業収支見積りを添付するものとする。
ただし、協会及び学園の基幹放送局の場合は、事業収支見積りの提出を省略することができる。
第八条の規定は、第一項及び前項の規定による申請等を行う場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項第一号の申請があつた場合において、法第九条第三項の規定に合致し、又は第一項第三号若しくは第五号の申請による変更が相当と認めるときは、申請者に対し変更を許可する旨又は指定の変更をする旨を通知する。
第十二条の二
法第九条第五項第一号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第九条第五項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる基幹放送局の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、基幹放送局が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、放送法第百十六条第一項、第二項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十五条第一項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同法第百十六条第四項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第百十六条第四項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九条第五項に規定する変更の届出を要するものとする。
前三項の規定は、法第十七条第二項各号の総務省令で定める変更について準用する。
この場合において、これらの規定中「第九条第五項」とあるのは「第十七条第二項」と読み替えるものとする。
第十三条
法第十条の規定による工事の落成の届出は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第三号の二のとおりとする。
法第十条第二項で定める書類は、第一項の届出書に添えて提出しなければならない。
第十四条
申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
第十五条
次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第六条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。
法第六条第一項第九号に規定する契約の内容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(当該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に免許を受けた無線局の免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
法第六条第一項第十号に規定する代表者の氏名又は名称及び法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合は、同一人が開設する無線局である場合においては、一の無線局についてのみ記載し、他の無線局については、当該一の無線局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
法第六条第二項に規定する事業計画及び事業収支見積り(協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。)並びに特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合は、同一人が開設する基幹放送局である場合においては、一の基幹放送局についてのみ記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
法第六条第二項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。以下同じ。)の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称は、同一人が開設する基幹放送局であつて、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の内容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
法第六条第二項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
第十五条の二
現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。
第十五条の二の二
同一人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第二条第一項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては第四条第二項の表六の項及び十二の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び局数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。
同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第五十四条の三においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第三十三条第六号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)、同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)又は同号(5)に規定する特定地球局(以下単に「特定地球局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局又は特定地球局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。
前二項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第八条の予備免許を受けた者が当該二以上の無線局に係る法第九条第一項若しくは第四項若しくは法第十九条の規定による申請又は法第九条第二項若しくは施行規則第四十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。
第二項に規定する無線局について法第八条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第九条第一項若しくは第四項若しくは法第十九条の規定による申請又は法第九条第二項若しくは施行規則第四十三条第三項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届出書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。
ただし、第二項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。
第十五条の三
免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。
ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、記載を省略する旨、当該無線局の免許の番号等を工事設計書に記載することによつて、工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
前項の規定は、法第九条第一項又は第二項の規定による工事設計の変更の申請等の場合に準用する。
免許の申請書に添付する工事設計書は、検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(施行規則第十一条の五の規定による型式検定を要しない機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合を含む。)は、当該機器の性能に関する部分であつて型式検定に係るもの(これに相当するものを含む。)及び構造に関する部分の記載を省略することができる。
免許の申請書に添付する工事設計書は、総務大臣が別に告示する適合表示無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該設備の技術基準に係る部分の記載を省略することができる。
第十五条の四
総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により適合表示無線設備のみを使用する無線局(宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。)の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。
第十五条の五
総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により次に掲げる無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。
第十五条の六
総務大臣は、法第七条の規定により特定実験試験局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
法第八条に規定する予備免許、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。
第十六条
再免許を申請しようとするときは、第三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号のとおりとする。
ただし、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。
第十六条の二
前条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。
前項の場合において、同項第一号に規定する将来の事業計画、同項第四号に規定する放送区域又は同項第七号に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の全部又は一部が現に免許を受けている基幹放送局の事業計画、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
第四条第二項の規定は、前条の申請書に添付する書類について準用する。
第十五条第三項の規定は、基幹放送局以外の無線局の再免許の場合に準用する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、基幹放送局の再免許の場合に準用する。
この場合において、第四項中「事業計画」とあるのは、「事業計画、第十六条の二第二項第五号に規定する事項」と読み替えるものとする。
第十五条の二の二第一項及び第二項並びに第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、再免許の場合に準用する。
第十六条の三
地上一般放送局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、船舶局、遭難自動通報局、陸上移動局、航空機局、携帯局、船上通信局、移動局、無線標識局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、特定実験試験局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第一項第十一号に規定する事項を除く。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、第十六条に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
法第五条第二項各号に掲げる無線局以外の無線局(基幹放送局及び地上一般放送局を除く。)の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第一項第十一号に規定する事項に限る。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、第十六条に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
第十七条
無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき、又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において第四条第二項の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請等に際し提出したときは、第十六条の二の規定により申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。
この場合においては、申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
第十八条
再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。
ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。
前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる。
前二項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前一箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
第十九条
総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
第八条第二項の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
第二十条
法第八条に規定する予備免許、法第九条に規定する工事設計等の変更、法第十条に規定する落成後の検査及び法第十一条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
第二十条の二
法第二十条第一項、第七項及び第八項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十条第九項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第五号のとおりとする。
相続人が二人以上ある場合において、その協議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、第一項の届出書に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
前三項の規定は、法第二十条第十項の場合に準用する。
第二十条の三
法第二十条第二項、第四項(分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項(合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前二項の申請書の様式は、別表第五号のとおりとする。
第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第一項及び第二項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
第八条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第八条第二項の規定は、法第二十条第二項、第四項又は第五項の規定により許可を与えた場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、法第二十条第六項において準用する法第七条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
第一項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
第二十条の三の二
法第二十条第三項、第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第五項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前二項の申請書の様式は、別表第五号のとおりとする。
第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第一項及び第二項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
第八条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第八条第二項の規定は、法第二十条第三項、第四項又は第五項の規定により許可を与えた場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、法第二十条第六項において準用する法第七条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
第二十条の三の三
法第二十条第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第二十条第五項前段(他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定により、総務大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の申請書の様式は、別表第五号のとおりとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。
第一項及び前項の添付書類には、それぞれの写し二通を添えるものとする。
第八条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第八条第二項の規定は、法第二十条第四項後段の規定により許可を与えた場合に準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、法第二十条第六項において準用する法第七条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
第二十条の四
特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第十五条の三に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。
第二十条の五
法第二十七条の二の規定により特定無線局の包括免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号の二のとおりとする。
第二十条の六
法第二十七条の三に規定する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は別表第二号の四のとおりとする。
法第二十七条の三第一項第八号に規定する契約の内容が、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとするものである場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
法第二十七条の三第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十条の七
法第二十七条の五第一項第二号の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。
第二十条の八
特定無線局の再免許を申請しようとするときは、第二十条の五第一項各号に掲げる事項のほか包括免許の番号及び包括免許の年月日を申請書に記載し、総合通信局長に提出して行わなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号の二のとおりとする。
第二十条の九
前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。
通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の無線局事項書及び工事設計書に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
第一項の無線局事項書及び工事設計書の様式は、別表第二号の四のとおりとする。
第二十条の十
法第二十七条の二第一号に定める無線局(通信の相手方が外国の人工衛星局であるものを除く。)の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、第二十条の八に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
第二十条の十一
総合通信局長は、法第二十七条の四の規定により特定無線局の再免許の申請を審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、第一号及び第二号に掲げる事項並びに無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、特定無線局の免許を与える。
第二十条の十二
第九条、第十四条及び第十八条の規定は、包括免許について準用する。
第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三(第二項を除く。)及び第二十条の三の二(第二項を除く。)の規定は、包括免許人の地位の承継について準用する。
この場合において、第二十条の三第八項及び第二十条の三の二第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十一第二項において読み替えて適用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の四」と読み替えるものとする。
第二十条の十三
次の表の上欄に掲げるアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。)の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によることができるものとする。
第二十一条
第十条の二第一項の規定は、船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
第十条の二第二項の規定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
第十条の二第三項の規定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許記録に周波数を記録する場合に準用する。
第十条の二第四項の規定は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)に係る免許記録に電波の型式、周波数及び空中線電力を記録する場合に準用する。
同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する二以上のPHSの基地局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う基地局、高高度基地局若しくは陸上移動中継局、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局又は設備規則第四十九条の二十三の八に規定する地球局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許記録を作成することがある。
第二十一条の二
法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定による免許記録の作成に係る免許人に対する通知は、当該免許に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては免許事項証明書を交付することにより行うこととする。
ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
第二十一条の三
総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第六号から別表第六号の四までのとおりとする。
ただし、公印の押印を省略するものとする。
第二十一条の四
免許人は、当該免許人に係る免許記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総務大臣又は総合通信局長に請求しなければならない。
第二十一条の五
免許事項証明書の様式は、別表第六号から別表第六号の四までのとおりとする。
第二十一条の六
免許人は、法第十四条の二の規定により当該免許人に係る免許事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
前項の請求書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。
法第六条若しくは第二十七条の三又は第十六条第一項若しくは第二十条の八第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、第一項の請求をすることができる。
この場合において、第一項第四号に掲げる事項の記載は要しない。
前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の免許に係るその他の申請等(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。
第二十二条
免許人は、法第二十一条第二項の規定により免許記録に記録した事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
前項の届出書の様式は、別表第六号の五のとおりとする。
法第二十一条第一項の規定による免許記録の変更に係る免許人に対する通知は、第二十一条の二の規定を準用する。
総務大臣又は総合通信局長は、法第二十一条第一項各号に掲げる場合のほか、職権により免許記録の変更を行うことがある。
この場合において、総務大臣又は総合通信局長は、当該免許記録に係る免許人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
総務大臣又は総合通信局長は、法第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可をした場合は、法第十八条ただし書の規定により変更検査を行わないときを除き、当該変更又は工事の結果が法第十七条第一項の許可の内容に適合していると認められた後に、免許記録を変更するものとする。
総務大臣又は総合通信局長は、法第二十条第二項、第四項(分割に係る部分に限る。)又は第五項(合併に係る部分に限る。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。)を許可したときは、第二十条の三第九項の規定により、当該免許人の地位を承継した者から設立登記又は変更登記に係る登記事項証明書が提出された後に、免許記録を変更するものとする。
第二十三条
削除
第二十三条の二
法第二十七条の六第一項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の申請書の様式は、別表第三号の三のとおりとする。
総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、運用開始の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
第二十四条
法第十六条又は法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに当該各号に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
前二項の届出書の様式は、別表第三号の四のとおりとする。
第二十四条の二
法第二十七条の六第三項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十七条の六第三項前段の規定による届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第三号の五(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、別表第三号の六)の様式により行うものとする。
法第二十七条の六第三項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。
第二十四条の三
法第二十二条又は法第二十七条の十第一項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
ただし、災害等により運用が困難となつた無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る当該届出は、当該無線局又は特定無線局の廃止後遅滞なく、当該災害等により無線局の運用が困難となつた日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。
前項の届出書の様式は、別表第七号のとおりとする。
第二十四条の四
法第二十七条の六第三項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局にあつては、第二十四条の二第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに第四号及び第五号に掲げる事項)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第七号の二のとおりとする。
第二十四条の五
法第二十七条の六第三項の規定による届出(施行規則第十五条の二第二項第二号に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る届出書の写し一通を添えて行わなければならない。
ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
総務大臣又は総合通信局長は法第二十七条の六第三項の規定による届出を受理したときは、前項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。
ただし、当該届出が電子申請等である場合は、当該届出を受理したときは、同項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
第二十五条
第十二条の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更の届出を除く。)又は法第十九条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
第二条第六項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。
この場合において、第二条第六項第二号又は第三号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単一の申請等をすることができる。
第十五条の三第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十七条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請等を行う場合に準用する。
法第十七条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
前項の届出書の様式は、別表第三号の二のとおりとする。
法第十八条第二項で定める書類は、第四項の届出書に添えて提出しなければならない。
第十五条の二の二第一項及び第二項の規定は、法第十七条の規定による許可の申請等(事業計画の変更を除く。)、法第十九条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第四十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。
前項の規定にかかわらず、同一人に属する二以上の基幹放送局の法第十七条第二項の規定による事業収支見積り、特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合の変更の届出は、その届出を同時に行う場合に限り、デジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)の同時に届出しようとする無線局の種別及び局数並びに一の基幹放送局の識別信号及び免許の番号を明示した一の届出書及び当該一の基幹放送局に係る無線局事項書をその届出をする免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長(当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合にあつては住所を管轄する総合通信局長)に提出することによつて行うことができる。
第二十五条の二
法第二十七条の八の規定により特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更し又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、別表第四号の二の申請書に別表第二号の四の無線局事項書及び工事設計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の規定は、法第二十七条の九の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
第二十五条の三
手数料令第四条の規定による手数料は、第二十五条第四項に規定する届出書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めるものとする。
第二十五条の四
法第二十七条の十四第一項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十四第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の十四第二項第十四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の申請書の様式は別表第八号のとおりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は別表第八号の二のとおりとする。
第二十五条の五
法第二十七条の十四第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。
第二十五条の六
法第二十七条の十四第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、次条及び第二十五条の八の二の規定に基づく認定等の申請に準用する。
第二十五条の七
法第二十七条の十五第一項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
法第二十七条の十五第三項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
法第二十七条の十五第四項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
法第二十七条の十五第五項の規定により変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、法第二十七条の十四第一項第二号に規定する事項を変更するときは、変更内容を証するものとして別表第八号注5又は注6に規定する様式を添付すること。
前四項の申請書には、それぞれ写し一通を添えるものとする。
第二十五条の八
法第二十七条の十五第五項第一号の総務省令で定める変更は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第二十七条の十五第五項第二号の総務省令で定める軽微な変更は、第二十五条の四第二項各号に掲げる事項の変更とする。
第二十五条の八の二
第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規定は、認定特定基地局開設者の地位の承継について準用する。
この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定特定基地局開設者の氏名又は名称」と、同条第二項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、第二十条の三第一項第六号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定特定基地局開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と、第二十条の三の二第一項第五号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と読み替えるものとする。
第二十五条の八の三
法第二十七条の二十の三第一項の価額競争の参加の申請をしようとする者は、申請書に当該申請書及び同条第二項に定める添付書類の写し一通を添付しなければならない。
法第二十七条の二十の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第一項の申請書の様式は別表第八号の七のとおりとし、当該申請書の添付書類の様式は別表第八号の八のとおりとする。
第二十五条の八の四
法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第二十五条の九
無線局の登録の申請は、施行規則第十六条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
第二条第九項の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。
第二十五条の十
法第二十七条の二十一第二項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。
法第二十七条の二十一第三項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十七条の二十一第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。
法第二十七条の二十一第三項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第二十五条の十一
同一人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第八条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を貼つて納めることができる。
登録の申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行う場合は、手数料令第八条又は第九条の規定による手数料及び同令第三条の二の規定による手数料の額を合算した額に相当する収入印紙を申請書に貼つて納めることができる。
第二十五条の十二
無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。
第二十五条の十三
法第二十七条の二十一第一項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。
第二十五条の十四
無線局の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。
再登録の申請は、登録の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間において行わなければならない。
第二十五条の十五
法第二十七条の二十七第一項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第五号の三のとおりとする。
登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、第一項の届出書に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
第二十五条の十六
法第二十七条の三十二第一項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第十七条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
構内無線局の申請は、前項の規定にかかわらず、施行規則第十七条に規定する無線設備の規格及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
第二十五条の十七
法第二十七条の三十二第二項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。
法第二十七条の三十二第三項の総務省令で定める事項(第一号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
法第二十七条の三十二第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。
他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
第二十五条の十八
法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する法第二十七条の二十二の規定により法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。
第二十五条の十九
包括登録の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
前項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。
第二十五条の十四第三項の規定は、包括登録について準用する。
第二十五条の二十
第二十五条の十二及び第二十五条の十三の規定は、包括登録について準用する。
第二十五条の十五の規定は、包括登録人の地位の承継について準用する。
第二十五条の二十一
法第二十七条の二十三に規定する登録記録には、法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、登録の有効期間を記録する。
第二十五条の二十一の二
法第二十七条の二十二(法第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登録記録の作成に係る登録人に対する通知は、当該登録に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては登録事項証明書を交付することにより行うこととする。
ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
第二十五条の二十一の三
総合通信局長が登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第六号の六のとおりとする。
ただし、公印の押印を省略するものとする。
第二十五条の二十一の四
登録人は、当該登録人に係る登録記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。
第二十五条の二十一の五
登録事項証明書の様式は、別表第六号の六のとおりとする。
第二十五条の二十一の六
登録人は、法第二十七条の二十三の規定により当該登録人に係る登録事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。
前項の請求書の様式は、別表第六号の八のとおりとする。
法第二十七条の二十一第二項若しくは第二十七条の三十二第二項又は第二十五条の十四第一項若しくは第二十五条の十九第一項の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、第一項の請求をすることができる。
この場合において、同項第二号に掲げる事項の記載は要しない。
前項前段の規定は、書面申請等により、無線局の登録に係るその他の申請等(登録記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。
第二十五条の二十二
法第二十七条の二十八の規定による登録記録の変更に係る登録人に対する通知は、第二十五条の二十一の二の規定を準用する。
総合通信局長は、法第二十七条の二十八の規定による場合のほか、職権により登録記録の変更を行うことがある。
この場合において、総合通信局長は、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第二十五条の二十三
法第二十七条の三十四の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第二十七条の三十四の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。
法第二十七条の三十四の規定による届出は、別表第三号の七の様式により行うものとする。
法第二十七条の三十五の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。
第二十五条の二十四
法第二十七条の二十九第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第七号の三のとおりとする。
第二十五条の二十五
法第二十七条の二十六第一項又は第二十七条の三十三第一項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
法第二十七条の二十六第四項又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
前二項の申請書及び届出書の様式は、別表第四号の三のとおりとする。
第二十五条の二十六
法第七十条の五の二第一項の認定を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書の様式は、別表第八号の三のとおりとする。
第二十五条の二十七
法第七十条の五の二第三項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。
第二十五条の二十八
法第七十条の五の二第五項の変更の届出は、届出書に第二十五条の二十六第一項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
前項の届出書の様式は、別表第八号の四のとおりとする。
第二十五条の二十九
法第七十条の五の二第二項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第八号の五の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。
認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、その無線設備等保守規程認定書を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
第二十五条の三十
法第七十条の五の二第一項の認定の申請を審査した結果により認定を拒否したときは、申請者に対しその旨及び理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、第二十五条の二十七の規定に基づく変更の認定の申請に準用する。
第二十五条の三十一
法第七十条の五の二第三項に規定する認定免許人(以下「認定免許人」という。)は、その無線設備等保守規程を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書の様式は、別表第八号の六のとおりとする。
第二十五条の三十二
法第二十二条の規定に基づき無線局の廃止を届け出た認定免許人は、当該無線局に係る無線設備等保守規程について、前条に規定する廃止の届出を行わなければならない。
第二十五条の三十三
認定免許人は、無線設備等保守規程を廃止したとき又は認定の取消しを受けたときは、遅滞なく無線設備等保守規程認定書を返さなければならない。
第二十五条の三十四
第二十条の二(第四項を除く。)の規定は、認定免許人の地位の承継について準用する。
この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定の番号、認定の年月日及び認定免許人の氏名又は名称」と読み替えるものとする。
第二十六条
法第百条第一項の許可の申請は、次の各号に掲げる設備の種別に従い、第一号又は第二号に掲げる設備にあつては通信系統ごとに、第三号から第六号までに掲げる設備にあつては設備の設置場所(移動する設備にあつてはその設備)ごとに行わなければならない。
前項の申請をしようとする者は、別表第九号第1の申請書に同表第2又は第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
前項の規定による添付書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
総合通信局長は、許可の申請につき法第百条第二項の規定により許可を与えたときは、第二項の写しについて、申請書の添付書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。
ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、当該申請につき許可を与えたときは、第二項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
第二十六条の二
法第百条第一項の許可の申請を審査した結果により、許可を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、高周波利用設備の許可に係るその他の申請の場合に準用する。
第二十六条の三
許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記録する。
第二十六条の四
許可記録の作成に係る設置者に対する通知は、当該許可に係る申請等が、電子申請等による場合にあつては総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行うこととし、書面申請等による場合にあつては許可事項証明書を交付することにより行うこととする。
ただし、特にその必要がある場合においては、これらの方法以外の方法によることがある。
第二十七条
総合通信局長が許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第十号のとおりとする。
ただし、公印の押印を省略するものとする。
第二十七条の二
設置者は、当該設置者に係る許可記録の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記録して、電子申請等により総合通信局長に請求しなければならない。
第二十七条の三
許可事項証明書の様式は、別表第十号のとおりとする。
第二十七条の四
設置者は、法第百条第五項において準用する法第十四条の二の規定により当該設置者に係る許可事項証明書の交付を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を総合通信局長に提出しなければならない。
法第百条第一項の許可の申請をする場合(書面申請等による場合に限る。)は、当該申請に併せて、前項の請求をすることができる。
この場合において、前項第三号及び第四号に掲げる事項の記載は要しない。
前項の規定は、書面申請等により、高周波利用設備の許可に係るその他の申請等(許可記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をする場合に準用する。
第二十八条
法第百条第一項の許可を受けた者は、同条第五項において準用する法第二十一条第二項の規定により許可記録に記録した事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
法第百条第五項において準用する法第二十一条第一項による許可記録の変更に係る設置者に対する通知は、第二十六条の四の規定を準用する。
総合通信局長は、法第百条第五項において準用する法第二十一条第一項各号に掲げる場合のほか、職権により許可記録の変更を行うことがある。
この場合において、総合通信局長は、当該許可記録に係る設置者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第二十八条の二
第二十条の二(第二項及び第四項を除く。)の規定は、法第百条第四項の場合に準用する。
第二十九条
法第百条第五項において準用する法第十七条の規定により、許可に係る設備の変更の許可の申請等をしようとする場合は、許可の番号及び許可の年月日を記載した申請書又は届出書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第九号第2又は別表第九号第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項の許可の申請等の場合に準用する。
第三十条
法第百条第五項において準用する法第二十二条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
第三十条の二
法第百三条の七の規定による外国の無線局等の運用の許可の申請は、その外国の無線局等と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格及び同条第一項各号に掲げる無線局の別ごとに行わなければならない。
前項の申請をしようとする包括免許人は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第二項の申請書の様式は、別表第十一号のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、別表第十一号の二のとおりとする。
第三十一条
法第四条の二第二項の規定による届出は、同項に定める事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
法第四条の二第二項第六号の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
法第四条の二第二項第二号及び第三号に掲げる事項を同じくする同項の実験等無線局を同時に二以上開設しようとするときは、同項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
この場合においては、当該届出に係る届出書の記載は、当該実験等無線局ごとに行うものとする。
総務大臣は、法第四条の二第二項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号及び当該届出に係る実験等無線局ごとの届出無線局番号を通知するものとする。
法第四条の二第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
法第四条の二第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
第三十一条の二
法第二十七条第一項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第一号の申請書に船舶局にあつては別表第二号第3の、航空機局にあつては別表第二号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
総合通信局長は、第一項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。
第二十二条第五項の規定は、法第二十七条第二項の規定により免許の効力が失われた場合に準用する。
第三十一条の三
法第七十条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第二項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
法第七十条の七第二項の規定による届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。
法第七十条の七第二項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
第三十一条の四
前条の規定は、法第七十条の八第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。
この場合において、前条第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の八第一項」と読み替えるものとする。
第三十一条の五
第三十一条の三の規定は、法第七十条の九第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。
この場合において、第三十一条の三第一項第一号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項の規定により無線局」とあるのは「第七十条の九第一項の規定により登録局」と読み替えるものとする。
第三十二条
この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。
この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。
この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。
無線局の免許に係る申請等を電子申請等により行う場合にあつては、申請等から処分までの手続を電子申請等により行うとともに、処分通知等を電子交付等により受けることを原則とする。
第三十二条の二
電子申請等により申請等(無線局の免許又は登録に係る申請等に限る。)を行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおける当該電子申請に係る委任状は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用するものとする。
ただし、当該電子委任状に係る者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、当該電子委任状を使用することができない場合は、この限りではない。
第三十三条
免許人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める免許記録の写し及び免許事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。
登録人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める登録記録の写し及び登録事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。
設置者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可記録の写し及び許可事項証明書を破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならない。
第三十四条
免許事項証明書、登録事項証明書又は許可事項証明書の交付を請求する者が、当該証明書の送付を希望するときは、当該請求者は、当該証明書の送付に要する費用を納めなければならない。
無線局の免許の申請その他法の規定による申請等をする者が、申請等に対する書面等による処分通知等の送付を希望するときは、当該申請等をする者は、当該処分通知等の送付に要する費用を納めなければならない。
前二項の場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。
第一条
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成四年法律第七十四号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局に交付されている改正前の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式による免許状は、改正後の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式による免許状とみなす。
この場合において、免許人の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該無線局に係る免許規則第二章又は第三章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。
この省令の施行の際現に許可を受けている高周波利用設備に交付されている改正前の免許規則別表第七号で定める様式による許可状は、改正後の免許規則別表第七号で定める様式による許可状とみなす。
この場合において、設置者の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、当該設備に係る免許規則第四章の規定に基づく申請又は届出のうち最近になされたものの申請書又は届書に記載された住所が記載されているものとみなす。
第三条
無線局の無線局事項書は、改正後の免許規則別表第二号第1、別表第二号の二第1、別表第二号の三、別表第二号の四第1、別表第二号の四の二、別表第二号の四の三、別表第二号の五第1、別表第二号の六第1、別表第二号の七第1、別表第二号の八第1、別表第二号の九第1、別表第二号の十第1、別表第二号の十一第1、別表第二号の十二第1、別表第二号の十三第1及び別表第二号の十四の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
高周波利用設備の許可申請書の添附書類は、改正後の免許規則別表第六号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
第四条
無線局に交付する免許状は、当分の間、改正前の免許規則別表第五号から別表第五号の十までで定める様式により調製された用紙によることがある。
この場合において、免許人の住所は、備考の欄に記載するものとする。
附則第二条第一項前段の規定は、前項の場合に準用する。
高周波利用設備に交付する許可状は、当分の間、改正前の別表第七号で定める様式により調製された用紙によることがある。
この場合において、設置者の住所は、備考の欄に記載するものとする。
附則第二条第二項前段の規定は、前項の場合に準用する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前の無線局免許手続規則別表第七号の様式により交付されている高周波利用設備許可状は、第三条の規定による改正後の無線局免許手続規則別表第七号で定める様式による高周波利用設備許可状とみなす。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の無線局免許手続規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に電波法第四条の規定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第六条第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に設立中の法人により電波法第六条に規定する無線局免許手続規則第三条の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第1の注23(1)の(注2)(ア)又は改正後の無線局免許手続規則別表第二号第5の注37(1)の(注2)アの規定により放送局、放送衛星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
第一条
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定及び第三条中無線局免許手続規則別表第二号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
電気通信事業法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の法第百三条の五の規定による許可の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の免許規則別表第八号の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
第一条
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により基幹放送局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第六条第一項の事業計画(同項第四号及び第七号に掲げる事項に限る。)及び別表第一号を総務大臣に提出しなければならない。
第三条
第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式又は書式(電波法第五条第二項各号に掲げる無線局に係るものに限る。)により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、使用することができる。
この場合、第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して使用するものとする。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
前項の場合において、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第一条
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
前項の場合において、同項第一号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第二号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第五条
船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線局事項書の様式は、第二条による改正後の無線局免許手続規則別表第二号第3の様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、令和七年九月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第二十一条の四及び第二十五条の二十一の四に規定する請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同規則第二十一条の四及び第二十五条の二十一の四の規定の例により、当該請求をすることができる。
第四条
第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙は、第一条の規定による改正後の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則に規定する様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、使用することができる。
この場合において、第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙を修補して使用するものとする。
第五条
旧法第十四条第一項及び第二十七条の五第二項の規定により交付された免許状は、施行日以後、当該免許状に係る無線局の免許記録に記録されている事項と当該免許状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該免許記録に係る免許事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第十四条の二に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第六条
改正法の施行の際現にされている無線局の免許に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。附則第八条及び第十条において同じ。)については、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。附則第八条及び第十条において同じ。)が免許を与え、又は免許に係る許可等をしたことにより、免許記録を作成し、又は変更したときは、免許事項証明書を交付する。
第七条
旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状は、施行日以後、当該登録状に係る無線局の登録記録に記録されている事項と当該登録状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該登録記録に係る登録事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第八条
改正法の施行の際現にされている無線局の登録に係る申請等については、総合通信局長が登録又は登録に係る許可等をしたことにより、登録記録を作成し、又は変更したときは、登録事項証明書を交付する。
第九条
旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状は、施行日以後、当該許可状に係る高周波利用設備の許可記録に記録されている事項と当該許可状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該許可記録に係る許可事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第十条
改正法の施行の際現にされている電波法第百条第一項の規定による許可に係る申請等については、総合通信局長が許可等をしたことにより、許可記録を作成し、又は変更したときは、許可事項証明書を交付する。