電波法施行規則
この法令の概要
第一条
この規則は、別に命令で規定せられるものの外、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を施行するために必要とする事項及び電波法の委任に基く事項を定めることを目的とする。
第二条
電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。
A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵けん操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
第三条
宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。
前二項各号に規定するもののほか、無線局の行う業務の分類を別に定めることがある。
第四条
無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。
設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局についての前条第一項第五号及び第一項第十二号の規定の適用については、前条第一項第五号中「第七号の三、第十二号」とあるのは「第七号の三」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)及びその上空を」とする。
設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項第五号及び第一項の規定の適用については、前条第一項第五号中「湖沼」とあるのは「湖沼、領海の外側を除く海域」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上及びその上空を」とする。
設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第一項第十二号の規定の適用については、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは、「陸上及びその上空を」とする。
第四条の二
電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもつて表示する。
ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもつて表示することがあるものとする。
この規則その他法に基づく省令、告示等において電波の型式は、前項に規定する主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式を同項に規定する記号をもつて、かつ、その順序に従つて表記する。
この規則その他法に基づく省令、告示等においては、電波は、電波の型式、「電波」の文字、周波数の順序に従つて表示することを例とする。
第四条の三
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。
ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
第四条の三の二
放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。
前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
第四条の四
空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。
次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。
第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。
実験試験局の送信設備(法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。
第五条
法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
第五条の二
免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
第六条
法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。
法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第六条の二
法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
第六条の二の二
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
第六条の二の三
法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、特定小電力無線局のうち第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、超広帯域無線システムの無線局(第四条の四第二項第二号(2)に掲げるものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
第六条の二の四
法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。
第六条の三
法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。
法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。
第六条の三の二
法第五条第四項第三号に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号イに掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送を行う基幹放送局の免許人(免許を受けようとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送局免許人等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロに掲げる者(当該放送免許人等をその子会社とする認定放送持株会社(放送法第二条第二十七号に規定する認定放送持株会社をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。
ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合とする。
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
一の外国法人等が地上基幹放送局免許人等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送局免許人等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。
地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
放送法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(同法第二条第二十三号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。)(特定地上基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百十六条第一項若しくは第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第四項に規定する株式会社である特定地上基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送局免許人等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。次項において同じ。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送局免許人等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
放送法第百二十五条第一項第三号に規定する地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者(同法第二条第二十四号の基幹放送局提供事業者をいう。以下同じ。)である地上基幹放送局免許人等が、同法第百二十五条第一項若しくは第二項において準用する同法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同法第百二十五条第二項において準用する同法第百十六条第四項に規定する株式会社である地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送局免許人等の議決権を有する法人又は団体に対し、書面又は電子情報処理組織の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送局免許人等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
地上基幹放送局免許人等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第六条の三の三
法第五条第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
第六条の三の四
総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第四号の事業計画(第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
第六条の四
法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。
第六条の四の二
法第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。
第六条の四の三
法第七条第二項第七号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第六条の五
法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。
第七条
法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第七条の二
法第十三条第二項の総務省令で定める船舶地球局は、国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)のインマルサットC型の無線設備を使用するもの又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。
第七条の三
法第二十七条の五第三項の総務省令で定める包括免許の有効期間は、五年とする。
第七条の四
法第二十七条の二十五の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
第八条
第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。
第九条
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。
第九条の二
法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(同条第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
第九条の三
法第二十七条の二十の三第八項に規定する同条第七項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の二十の二第二項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定高周波数無線局(同条第一項に規定する特定高周波数無線局をいう。)に係る法第二十七条の二十の三第七項の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
第九条の四
総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。
第十条
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しない工事設計の軽微な事項は、別表第一号の三のとおりとする。
前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
法第九条第四項及び第十七条第一項の規定により変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を放送法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(同法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の軽微な変更は、別表第一号の四のとおりとする。
法第九条第五項第二号及び第十七条第二項第二号の総務省令で定める特に軽微な変更は、設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)とする。
第十条の二
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。
第十条の二の二
法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
第十条の三
法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
第十条の四
法第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。
第十一条
法第二十五条第一項の規定により、法第十四条の二に規定する免許記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第一項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている事項若しくは法第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十二各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)(以下「免許記録記録事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。
前項の規定にかかわらず、移動する無線局以外の無線局の無線設備の設置場所は、都道府県名及び市区町村名を公表する。
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が一GHz以上のものについては、五〇〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇〇MHz以上一GHz未満の端数があるときはこれを一GHzに切り上げて公表し、当該無線局に指定されている周波数が一GHz未満のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。
ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる無線局の周波数は、当該無線局に指定されている周波数が五〇〇MHz以下のものについては、五〇MHz未満の端数があるときはこれを切り捨てて、五〇MHz以上一〇〇MHz未満の端数があるときはこれを一〇〇MHzに切り上げて公表する。
ただし、当該無線局に指定されている周波数が五〇MHz未満のものについては、当該無線局の周波数として、一〇〇MHzと公表する。
前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許記録記録事項等は、次に掲げるものとする。
ただし、登録局については、第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第四号を除く。
前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第1に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。
第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許記録記録事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。
第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。
第十一条の二
法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第十一条の二の二
法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十二に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。
第十一条の二の三
法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。
ただし、別表第二号の二第1(2)、第1(9)、第1(10)及び第1(11)に規定する無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5)及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
第十一条の二の四
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
前項の請求書の様式は、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては別表第二号の二の四、終了促進措置に係るものについては別表第二号の二の五のとおりとする。
第一項の請求に係る無線局の行う無線通信の態様及び目的は、周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに記載している事項に合致しているものでなければならない。
総務大臣又は総合通信局長は、第一項の請求が、法第二十五条第二項に規定する混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に使用することが明らかなときその他当該請求を拒むことについて正当な理由があると認めるときは、情報を提供しないものとする。
第一項の請求に際し、総合通信局長は、次に掲げる書類のいずれかであつて、請求者の氏名が記載されているものの提示を求めるものとする。
第十一条の二の五
混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。
第十一条の二の五の二
手数料令第五条の総務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用するものであつて次に掲げるものその他の情報通信の技術を利用するものとする。
第十一条の二の六
法第二十七条の十二第二項第一号の総務省令で定める基準は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第四条第二号に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第三号に掲げる全国の区域における一の周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。)に属する周波数(当該周波数に係る法第二十七条の十五第三項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)が使用するものに係る評価事項(法第二十六条の三第一項に規定する評価事項をいう。)の全体の総合的な評価の結果(同条第二項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。)が、二回以上連続して最下位の段階でないこととする。
第十一条の二の七
法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。
前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。
第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。
意見聴取会は、非公開とする。
ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。
第十一条の二の八
法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。
第十一条の二の九
第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。
この場合において、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。
第十一条の二の十
法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
総務大臣は、前項第一号に掲げる事項について法第二十七条の十五第五項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
第十一条の二の十一
法第二十七条の十六第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十一条の二の十二
法第二十七条の二十の三第九項の総務省令で定める公示する事項は、認定を受けた者の氏名又は名称とする。
総務大臣は、認定を受けた者の氏名又は名称について法第二十七条の二十の三第十一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
第十一条の二の十三
法第二十七条の二十の四第四項の総務省令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。
第十一条の三
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
第十一条の四
法第三十七条第三号の船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものに備える双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話(旅客船に限る。)、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置とする。
法第三十七条第六号の航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるものは、義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)に設置する無線設備の機器とする。
前項の機器は、その機器を施設しようとする航空機が航行する場合における温度、高度等の環境の条件の区別に従い、型式検定が行われたものでなければならない。
第十一条の五
法第三十七条ただし書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。
第十二条
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
デジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局は、その無線設備において、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局は、当該無線設備において、F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を送り、F二B電波一五六・五二五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzの電波を受けることができるものでなければならない。
船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F三E電波一五六・八MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A三E電波一二一・五MHz及び一二三・一MHzの電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
航空機局は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
海上移動業務の無線局との間に通信を行う航空機局は、前項の規定によるほか、当該通信を行うために必要な海上移動業務の電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA一A電波四、六三〇kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。
第十三条
簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。
第十三条の二
アマチュア局が動作することを許される周波数帯は、別に告示する。
第十三条の三
ラジオ・ブイの局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
ただし、総合通信局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第十三条の三の二
気象援助局(ラジオゾンデのもの及び気象用ラジオ・ロボツトのものに限る。)に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示するものを除き、送信設備の区別に従い、次の表のとおりとする。
第十三条の三の三
船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合の電波の型式及び周波数並びに空中線電力をそれぞれ次の表のとおり定める。
第十四条
構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力は、別に告示する。
第十五条
二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。
ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。
第十五条の二
法第二十七条の二第一号の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第十五条の三
法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十五条の四
法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。
第十六条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第十七条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。
第十九条
法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
第二十条
法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。
第二十条の二
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
第二十条の三
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条
周波数割当計画は、次の場所において公衆の閲覧に供する。
第二十一条の二
法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。
総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。
申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。
総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。
第二十一条の三
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
第二十一条の四
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第二十二条
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろヽ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しヽやヽへヽいヽ体又は接地された金属しヽやヽへヽいヽ体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十三条
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しヽやヽへヽいヽ体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第二十四条
送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。
第二十五条
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から二・五メートル以上のものでなければならない。
但し、左の各号の場合は、この限りでない。
第二十六条
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。
ただし、二六・一七五MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
第二十七条
航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。
第二十八条
法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。
ただし、当該義務船舶局等のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
義務船舶局等の無線設備には、前項に掲げる機器のほか、当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器を備えなければならない。
ただし、前項の機器又は当該義務船舶局等のある船舶に開設する他の無線局の無線設備により当該通信を行うことができる場合は、この限りでない。
義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数五〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、前二項の機器のほか、船舶保安警報装置(海上保安庁に対して船舶保安警報を伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。
ただし、前二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
国際航海に従事する次の表の上欄に掲げる船舶の義務船舶局等の無線設備には、前三項の機器のほか、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる装置を備えるものを備えなければならない。
義務船舶局等のある船舶に積載する高速救助艇には、当該高速救助艇ごとに、手で保持しなくても、送信を行うことができるようにするための附属装置を有する双方向無線電話を備えなければならない。
義務船舶局等のある船舶のうち、旅客船であつて国際航海に従事するもの及び総トン数三〇〇トン以上の旅客船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(総務大臣が別に告示するものを除く。)の義務船舶局等の無線設備には、第一項及び第二項の機器のほか、船舶長距離識別追跡装置(海上保安庁に対して自船の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報を自動的に伝送できることその他総務大臣が別に告示する要件を満たす機器をいう。)を備えなければならない。
ただし、第一項及び第二項の機器により、当該要件を満たすことができる場合は、この限りでない。
第一項の義務船舶局等であつて、その義務船舶局等のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサット船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。
この場合において、当該インマルサット船舶地球局又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局等における当該機器に係る規定を適用する。
小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第二条第一項に規定する第二種小型漁船の義務船舶局等の無線設備に備えなければならない機器は、船舶設備規程第三百十一条の二十二第二号の表の国際航海旅客船等以外の船舶の項の下欄イに掲げる無線電信等(船舶安全法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。)をもつて第一項から前項までの規定により備えなければならない機器(遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器を除く。)に代えることができる。
第二十八条の二
法第三十四条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次に掲げる義務船舶局等の無線設備とする。
第二十八条の三
義務船舶局等には、遭難通信の通信方法に関する事項で総務大臣が告示するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
第二十八条の四
法第三十五条の規定により、義務船舶局等の無線設備についてとらなければならない措置は、次のとおりとする。
第二十八条の五
法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。
前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。
第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
法第三十五条第二号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなつた日から一年ごとの日の前後三月を超えない時期(総合通信局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
法第三十五条第二号の措置は、総務大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。
法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、総務大臣が別に告示する。
第二十九条
法第三十五条ただし書の総務省令で定める無線設備は、次のとおりとする。
第三十条
法第三十二条の規定により船舶局の送信設備に備え付けなければならない計器は、次のとおりとする。
この場合において、電圧及び電流について相互に切換測定することができる計器を共通に使用することを妨げない。
二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備、空中線電力一〇ワツト以下の送信設備その他総務大臣が別に告示する送信設備については、前項に掲げる計器のうち、別に告示するものを省略することができる。
第三十一条
法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワット以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。
ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。
第三十一条の二
航空機局及び航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものを除く。次項において同じ。)の受信設備は、なるべく、航空機の電気的雑音によつて妨害を受けないような箇所に設置されていなければならない。
航空機局、航空機地球局及び航空機において使用する携帯局の無線設備は、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置されていなければならない。
第三十一条の三
法第三十六条の規定による義務航空機局の送信設備の有効通達距離は、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十二条
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻ふく射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
第三十二条の二
地球局の地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。以下同じ。)に対する等価等方輻射電力の許容値は、別表第二号の四に定めるとおりとする。
一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を使用して無線測位のための宇宙無線通信を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)は、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。第三十二条の六から第三十二条の八までにおいて同じ。)を超えてはならない。
一三・七五GHzを超え一四GHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、直径四・五メートル未満の空中線を使用して対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局と宇宙無線通信を行う固定地点の地球局の送信空中線から輻射される一MHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第三十二条の三
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して、〇・三度又は主輻射の角度の幅の一〇パーセントのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対する最大輻射の方向は、公称されている指向方向に対して〇・一度の範囲内に維持されなければならない。
第三十二条の四
対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であつて、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)〇・一度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局であつて、前二項の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から経度の(±)〇・五度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。
第三十二条の五
法第三十六条の二第二項ただし書の総務省令で定める人工衛星局は、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局とする。
第三十二条の六
人工衛星局(一、五二五MHzを超え一、五三〇MHz以下又は二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を使用して移動する地球局と無線通信を行う人工衛星局を除く。)その他の宇宙局の地表面における電力束密度の許容値は、別表第二号の五に定めるとおりとする。
八・〇二五GHzを超え八・四GHz以下の周波数の電波を使用して地球の特性及び自然現象に関する情報を取得するための宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道における電力束密度(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度とする。)は、一平方メートル当たり(-)一七四デシベルを超えてはならない。
六・七GHzを超え七・〇七五GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものの対地静止衛星の軌道及びその軌道から傾斜角の(±)五度以内の軌道における電力束密度の総和(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の四kHzの帯域幅における電力束密度の総和とする。)は、一平方メートル当たり(-)一六八デシベルを超えてはならない。
第三十二条の七
一、九八〇MHzを超え二、〇一〇MHz以下、二、〇二五MHzを超え二、一一〇MHz以下、二、二〇〇MHzを超え二、二九〇MHz以下、二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下、五・六七GHzを超え五・七二五GHz以下、五・八五GHzを超え七・〇七五GHz以下、七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下又は七・九GHzを超え八・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
前項の無線局(七・一四五GHzを超え七・二三五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)であつて、最大等価等方輻射電力が三五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から二度以上離れていなければならない。
第三十二条の八
一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下、一四GHzを超え一四・八GHz以下、一七・七GHzを超え一八・四GHz以下、一九・三GHzを超え一九・七GHz以下、二二・五五GHzを超え二三・五五GHz以下又は二四・四五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局、陸上局及び移動局は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻ふく射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻ふく射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
第一項の無線局であつて、二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち最大の電力密度の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力とする。)が二四デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
第三十二条の八の二
設備規則第四十九条の二十四の二に規定する携帯移動地球局は、最大輻射の方向を通信の相手方となる人工衛星局の方向に対して〇・二度の範囲内に維持することができるものであつて、送信空中線から輻射される水平線方向の電力(一ワットを〇デシベルとする。)は、次の表の上欄に掲げる場合に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものでなければならない。
第三十二条の八の三
無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
第三十二条の九
第三十二条から第三十二条の四まで及び第三十二条の六から前条までの規定は、総務大臣が特に支障がないと認める場合には、適用しない。
第三十二条の九の二
法第三十八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第二号の六の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
総務大臣は、申出の審査に際し、必要があると認めるときは、申出人に出頭又は資料の提出を求めることができる。
第三十二条の十
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める義務船舶局等の無線設備は、次のとおりとする。
ただし、航海の態様が特殊な船舶の無線設備その他総務大臣又は総合通信局長が特に認めるものについては、この限りでない。
第三十三条
法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。
ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
第三十三条の二
法第三十九条第一項ただし書の規定により、無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合は、次のとおりとする。
法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶局無線従事者証明を要しない場合は、次のとおりとする。
第三十四条
法第三十九条第一項ただし書の規定により、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行う場合においては、その操作は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合に限る。
この場合において、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着したときは、速やかに一定の無線従事者を補充しなければならない。
第三十四条の二
法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。
第三十四条の三
法第三十九条第三項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
第三十四条の四
法第三十九条第四項(法第五十一条(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別表第三号の様式によつて行うものとする。
第三十四条の五
法第三十九条第五項の総務省令で定める職務は、次のとおりとする。
第三十四条の六
法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
第三十四条の七
法第三十九条第七項の規定により、免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から六箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
免許人等又は法第七十条の九第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、前項の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から五年以内に講習を受けさせなければならない。
当該講習を受けた日以降についても同様とする。
前二項の規定にかかわらず、船舶が航行中であるとき、その他総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。
第三十四条の八
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。
第三十四条の九
前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、総務大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
第三十四条の十
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
前項第一号に規定する無線設備の操作を指揮する無線従事者は、当該無線設備の操作を行う者が無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする。
第三十四条の十一
法第四十八条の二第二項の総務省令で定める無線従事者の資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士とする。
第三十四条の十二
法第四十八条の三第一号の総務省令で定める無線局の無線設備は、次のとおりとする。
第三十五条
船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
第三十五条の二
法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わつてその職務を行う者を指名することができる。
第三十六条
法第五十条第二項の規定による無線局に配置すべき無線従事者の最低限の資格別員数は、次の表の上欄に掲げる義務船舶局等(その無線設備について法第三十五条第三号の措置をとるものに限る。)について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項に規定するもののほか、無線局には当該無線局の無線設備の操作を行い、又はその監督を行うために必要な無線従事者を配置しなければならない。
第三十六条の二
法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
法第五十二条第二号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
法第五十二条第三号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
第三十七条
次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする。
この場合において、第一号の通信を除くほか、船舶局についてはその船舶の航行中、航空機局についてはその航空機の航行中又は航行の準備中に限る。
ただし、運用規則第四十条第一号及び第三号並びに第百四十二条第一号の規定の適用を妨げない。
第三十八条
法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあつては、前項で備え付けた免許記録を、次に掲げるいずれかの方法により掲示しておかなければならない。
ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しないものとし、また、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。次項において同じ。)、移動する簡易無線局若しくは移動する気象援助局にあつては、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの場所に免許記録を備え付けておかなければならない。
この場合において、免許記録の備付けの方法は、第一項の表の注一に規定する方法を準用する。
個人が開設する移動するアマチュア局にあつては、前項の規定による免許記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、免許記録の備付けとすることができる。
ただし、免許記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該免許記録に記録されている事項と当該免許記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。
第一項の規定により同項の表の一の項若しくは三の項に掲げる無線局に備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、当該無線局の現状を示す書類であつて総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。
免許規則第四条及び第八条の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第一項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち、船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局及び特別業務の局の局名録で次に掲げる無線局に係るものについては、総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定するものをもつて、無線通信規則付録第十六号に掲げる当該書類に代えることができる。
電子申請等により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録に限る。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許記録(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号、第三号の二及び第四号に掲げる無線局にあつては、免許記録及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。
この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該免許記録の備付けについて準用する。
電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局については、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる方法をもつて、当該届出書の写しの備付けとすることができる。
登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録記録とする。
この場合において、第一項の表の注一の規定は、当該登録記録の備付けについて準用する。
無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証(法第三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を要することとされた者については、無線従事者の免許証及び船舶局無線従事者証明書)を携帯していなければならない。
第三十八条の二
法第六十条ただし書の規定により、時計、無線業務日誌及び前条に規定する書類の全部又は一部について、その備付けを省略できる無線局は、総務大臣が別に告示する。
前項の規定にかかわらず、登録局にあつては、時計及び無線業務日誌の備付けを省略することができる。
第三十八条の三
法第六十条の規定により無線局に備え付けなければならない無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類であつて、当該無線局に備え付けておくことが困難であるか又は不合理であるものについては、次に掲げる場所その他総務大臣が別に指定する場所に備え付けておくことができる。
前項の場合において、総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、同一の免許人等に属する一の無線局に備え付けたものを共用することができる。
前項の規定は、二以上の無線局が無線設備を共用している場合の当該無線局に備え付けなければならない時計、無線業務日誌又は第三十八条に規定する書類(次項において「時計等」という。)について準用する。
同一の船舶又は航空機を設置場所とする二以上の無線局において当該無線局に備え付けなければならない時計等であつて総務大臣が無線局ごとに備え付ける必要がないと認めるものについては、いずれかの無線局に備え付けたものを共用することができる。
前各項の無線局その他必要な事項は、総務大臣が別に告示する。
第三十八条の四
遭難自動通報設備を備える無線局の免許人は、運用規則第八条の二の規定により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、当該試験をした日から二年間、これを保存しなければならない。
第三十九条
総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
第四十条
法第六十条に規定する無線業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
次の各号の無線局の無線業務日誌には、前項第一号又は第三号に掲げる事項(同項ただし書の規定により省略した事項を除く。)のほか、それぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
ただし、総務大臣又は総合通信局長において特に必要がないと認めた場合は、記載事項の一部を省略することができる。
前二項に規定する時刻は、次に掲げる区別によるものとする。
使用を終つた無線業務日誌は、使用を終つた日から二年間保存しなければならない。
第四十条の二
法第七十条の五の二第二項第一号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第四十条の三
法第七十条の五の二第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第四号の三のとおりとする。
第四十条の四
法第七十条の五の二第六項の規定による報告は、前年四月一日(法第七十条の五の二第一項の認定を受けた年度にあつては、当該認定を受けた日)から当年三月三十一日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年六月末日までに、別表第四号の四の様式による報告書一通及びその写し二通を総務大臣に提出して行うものとする。
第四十一条
削除
第四十一条の二
法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許記録又は登録記録に記録されている事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
第四十一条の二の二
法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
第四十一条の二の三
法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第四十一条の二の四
第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。
この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許記録又は登録記録」とあるのは「免許記録」と読み替えるものとする。
第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
この場合において、第四十一条の二の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。
法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
第四十一条の二の五
第四十一条の二の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させる登録人について準用する。
この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の免許記録又は」とあるのは「登録局の」と、「無線局の適正」とあるのは「登録局の適正」と読み替えるものとする。
第四十一条の二の二及び前条第三項の規定は、法第七十条の九第一項の規定により登録局を自己以外の者に運用させた登録人について準用する。
この場合において、第四十一条の二の二第一項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、同条第二項中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「無線局の」とあるのは「登録局の」と読み替えるものとする。
第四十一条の二の六
法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
第四十一条の三
無線局の免許(再免許を除く。)の日(包括免許に係る特定無線局(第十五条の二第二項第一号、第一号の二、第三号及び第三号の二に掲げるものに限る。)にあつては、当該特定無線局を開設した日)以後最初に行う定期検査の時期は、総務大臣又は総合通信局長が指定した時期とする。
第四十一条の四
法第七十三条第一項の総務省令で定める時期は、別表第五号において無線局ごとに定める期間を経過した日の前後三月を超えない時期とする。
ただし、免許人の申出により、その時期以外の時期に定期検査を行うことが適当であると認めて、総務大臣又は総合通信局長が定期検査を行う時期を別に定めたときは、この限りでない。
第四十一条の五
法第七十三条第三項の規定により、免許人から提出された別表第五号の二の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類(以下「検査実施報告書」という。)及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書(以下「検査結果証明書」という。)が適正なものであつて、かつ、検査(点検である部分に限る。)を行った日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第七十三条第一項の検査を省略する。
第四十一条の六
法第十条第二項、第十八条第二項又は第七十三条第四項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第五号の三の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類(以下「無線設備等の点検実施報告書」という。)が適正なものであつて、かつ、点検を実施した日から起算して三箇月以内に提出された場合は、法第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査の一部を省略する。
第四十二条
法第七十一条第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、同条第六項の規定により報告するときは、措置を講じた無線局の免許番号及び講じた措置の具体的内容を記載した文書を添付しなければならない。
第四十二条の二
法第七十五条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十二条の三
法第七十六条の二の二の総務省令で定める場合は、五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局、携帯基地局、陸上移動中継局及び携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)が増加することにより無線標定陸上局及び人工衛星局の運用に影響を与えるおそれがあると認められ、かつ、総務大臣が別に告示する条件に適合する場合とする。
第四十二条の四
法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
第四十二条の五
免許人等は、法第八十条各号の場合は、できる限りすみやかに、文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
この場合において、遭難通信及び緊急通信にあつては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあつては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。
第四十二条の六
法第八十条の二の総務省令で定めるものは、日本放送協会とする。
第四十二条の七
法第八十条の二の規定による報告は、別表第五号の四の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に、当該様式による報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う基幹放送局の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。
ただし、当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。
第四十二条の八
法第八十条の二の総務省令で定める期間は、免許人の事業年度とする。
第四十二条の九
法第八十条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四十三条
船舶局、航空機局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許人は、法第六条第三項、第四項、第五項又は第六項に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、無線航行移動局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の免許人は、その無線局の無線設備の設置場所である船舶又は航空機の所有者又は主たる停泊港若しくは定置場に変更があつたときは、速やかにその旨を文書によつて、総合通信局長に届け出なければならない。
移動する無線局(前二項に規定する無線局を除く。)の免許人又は特定無線局の包括免許人は、その住所(宇宙局及び包括免許に係る特定無線局であつて、その通信の相手方が人工衛星局であるものの場合に限る。)又はその局の無線設備の常置場所若しくはその局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所の所在地を変更したときは、できる限り速やかに、その旨を文書によつて、総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
社団(公益社団法人その他これに準ずるものであつて、総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
前各項の規定による届出書の様式は、別表第五号の五のとおりとする。
第一項から第三項までの規定による届出をしようとするときは、免許規則第四条又は第二十条の六第一項に定める無線局事項書を添付しなければならない。
第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出が所有者の変更に係るものであるときは、変更後の所有者と免許人との関係を証する書面を添付しなければならない。
第一項、第二項又は第三項の規定による届出(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)をしようとする場合は、併せて、電波法第二十一条第二項の規定により、無線局の免許記録の変更の届出を行わなければならない。
第四項の規定による届出をしようとするときは、免許規則第五条第二項第一号又は第三号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第四十三条の二
基幹放送局の免許人は、法第九条第五項又は第十七条第二項の規定により法第六条第二項第四号に規定する事業計画の変更を届け出るときは、別表第五号の六の様式により作成し、当該様式による届出書一通及びその写し一通を放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。
ただし、放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合は、住所を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わなければならない。
基幹放送局の免許人(日本放送協会、放送大学学園、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を受けた者及び臨時目的放送を専ら行う放送事業者を除く。第五項から第七項までにおいて同じ。)は、基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
前項の規定により報告するときは、別表第五号の七の様式によつて行うものとする。
第二項の報告は、前項の規定にかかわらず、計算書類の提出をもつてこれに替えることができる。
基幹放送局の免許人は、その経理的基礎が基幹放送の業務又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供の業務の維持に支障を来すおそれがある特別の事情が生じたときは、遅滞なく、当該事情の内容及び原因、当該事情による影響並びに経理的基礎を確保するために必要な措置その他の基幹放送の業務又は同項に規定する放送局設備供給役務の提供の業務の維持を図るために必要な措置を総務大臣に報告しなければならない。
基幹放送局の免許人は、前項の規定による報告をしたときは、総務大臣が当該報告の内容を勘案して定める期間ごとに、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
基幹放送局の免許人は、第五項に規定する特別の事情が解消したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
この場合において、前項の規定は、適用しない。
前三項の規定により報告するときは、別表第五号の八の様式によつて行うものとする。
基幹放送局の免許人は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力に変更があつたときは、免許規則第四条第二項に定める無線局事項書の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力について、次に掲げる場合には、基幹放送局の免許人は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。
第四十三条の三
運用規則第九条ただし書の規定により、非常局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第五号の九の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、無線設備の機能試験を免除することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
第四十三条の四
法第八十一条の二第二項の総務省令で定める書類は、次のいずれかのものとする。
前項の書類の提出期限は、その提出を求めた日から起算して三月を経過した日とする。
第四十三条の五
免許人は、次の各号に掲げる書類については、電磁的方法により記録することができる。
この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。
前項第二号の無線業務日誌に記録する事項のうち、第四十条第一項第一号(2)((四)を除く。)及び(5)、同条第二項第一号(2)並びに同項第二号(2)に掲げる事項については、音声により記録することができる。
この場合においては、前項後段の規定にかかわらず、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて再生できなければならない。
第四十三条の六
運用規則第百三十七条の二第一項に規定する基地局又は高高度基地局の免許人は、同項各号に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局又は高高度基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。
前項の確認を受けようとする者は、別表第五号の十の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。
所轄総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したときは、申請者に対して確認書を交付する。
前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を所轄総合通信局長に返納し、又は返納の上改めて第二項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。
所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。
所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつたと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。
前項の規定により第一項の確認が取り消された者は、速やかに第三項の確認書を所轄総合通信局長に返納しなければならない。
前各項の規定は、運用規則第百三十七条の二第二項に規定する基地局について準用する。
この場合において、第一項中「運用規則第百三十七条の二第一項」とあるのは「運用規則第百三十七条の二第二項」と、「同項各号に」とあるのは「同項において準用する同条第一項各号に」と読み替えるものとする。
第四十四条
法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に掲げるものとする。
前項第一号の(1)の総務大臣の指定は、次に掲げる区分ごとに行う。
第四十五条
法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。
第四十五条の二
法第百条第五項において準用する法第十七条第三項において準用する法第九条第一項ただし書の規定により許可を要しない高周波利用設備の変更の工事は、別表第六号のとおりとする。
第四十五条の二の二
第三十二条の九の二の規定は、法第百条第五項において準用する法第三十八条の二第一項の規定による申出について準用する。
第四十五条の三
法第百条第一項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる書類(許可記録(法第百条第五項において準用する法第十四条第一項の規定により作成された法第百条第一項の許可を受けた者に係る電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。)を当該設備の設置場所(移動する設備の場合にあつては、その常置場所又はその設備のある場所。以下この条において同じ。)に備え付けておかなければならない。
前項の規定による高周波利用設備の許可記録の備付けは、次に掲げるいずれかの方法により、許可記録に記録されている事項を閲覧することができる状態に置くことにより行う。
ただし、許可記録の写しについては、総務大臣が定める方法により電子情報処理組織を使用して作成するものであつて、当該許可記録に記録されている事項と当該許可記録の写しに記録又は記載がされている事項が変わらないものに限る。
第一項の規定により備え付けておかなければならない申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写しについては、高周波利用設備の現状を示す書類であつて、総合通信局長の証明を受けたものをもつて、当該写しに代えることができる。
免許規則第二十六条第一項、第二項及び第四項の規定は、この場合における書類の様式及び証明の申請手続について準用する。
第三十八条第七項(各号を除く。)の規定は、電子申請等により第一項第二号に規定する添付書類又は前項の書類の電磁的記録を提出した高周波利用設備に準用する。
この場合において、同条第七項中「第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるもの」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第三項の書類」と、「した無線局」とあるのは「した高周波利用設備」と、「である無線局」とあるのは「である高周波利用設備」と、「第一号から第四号まで」とあるのは「第四十五条の三第一項第二号」と読み替えるものとする。
第四十六条
第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書及び添附書類の様式その他申請に関し必要な事項は、総務大臣が告示で定める。
第四十六条の二
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。
総務大臣は、前項の規定による指定を行つたときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を公示する。
第四十六条の三
前条第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
総務大臣は、前項に規定する変更の承認に係る申請があつた場合において、前条第一項各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請について承認を行うとともに、その旨を指定を受けた者に通知する。
第四十六条の規定は、第一項に規定する承認の申請に準用する。
指定を受けた者が氏名又は名称を変更したときは、速やかに総務大臣にその旨を届け出なければならない。
総務大臣は、前項の届書を受理したときは、その変更の事項を公示するものとする。
第四十六条の四
指定を受けた者は、当該指定に係る型式の高周波利用設備に別表第七号に定める様式の表示を付さなければならない。
前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
前項第二号に規定する方法により第一項の設備に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該設備への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
何人も、第一項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第四十六条の五
総務大臣は、第四十六条の二第一項に規定する指定を行つた型式の高周波利用設備が同項各号に掲げる条件に適合していないため、指定の効果を維持することができないと認めたときは、その指定を取り消す。
総務大臣は、指定を受けた者が第四十六条の三第一項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことがある。
総務大臣は、第一項又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定を取り消された者に通知するとともに公示する。
前項の規定による公示の効力は、当該公示の日前に製造された高周波利用設備には及ばない。
第四十六条の六
総務大臣は、第四十六条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、第四十六条第一項の規定により申請書を提出した者又は指定を受けた者に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
第四十六条の六の二
第四十六条の五第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第四十六条の二第二項及び第四十六条の三第五項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第四十六条の七
製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。
型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うことができる。
製造業者等は、型式確認を行うために作成した資料を保管しなければならない。
ただし、製造又は輸入を行わなくなつた後十年を経過した型式に係るものについては、この限りでない。
前項の規定に基づき保管する資料については、電磁的方法により記録することができる。
この場合においては、当該記録を電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができなければならない。
第四十六条の八
型式確認を行つた製造業者等は、次の事項に別表第九号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、製造業者等から前項の規定により届出があつたときは、その氏名又は名称並びに型式確認を行つた電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式名及び確認番号を公示する。
第一項の規定により届出を行つた製造業者等は、型式確認を行つた型式に属する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に別表第十号に定める様式の表示を付さなければならない。
前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
前項第二号に規定する方法により第三項の電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及び同号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
何人も、第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、一〇kHz以上の高周波電流を利用する設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第四十六条の九
総務大臣は、製造業者等が型式確認を行つた型式に属する電子レンジ若しくは電磁誘導加熱式調理器が第四十六条の七第一項各号に掲げる条件に適合していないため、又は次条に規定する総務大臣の資料提出要求、説明要求若しくは実地調査に応じないことにより当該条件に適合していることを確認できないため、型式確認の効果を維持することができないと認めたときは、その旨を当該製造業者等に通知するとともに、当該製造業者等の氏名又は名称、型式名及び確認番号を公示する。
前項の規定により、公示された型式に属する電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(当該公示の日前に製造されたものを除く。)は、第四十五条第三号及び前条第三項の規定の適用については、型式確認を行つていない型式に属するものとみなす。
第四十六条の十
総務大臣は、前三条の規定の施行に関し、必要があると認めるときは、型式確認を行つた製造業者等に対し、資料の提出若しくは説明を求め、又は実地に調査することがある。
第四十六条の十一
第四十六条の九第一項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第四十六条の八第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
第四十七条
第二章第三節(安全施設)の規定は、許可を要する電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備に準用する。
第四十八条
医療用設備は、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、左の条件に適合していなければならない。
第四十九条
工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。
第五十条
前条の規定は、第四十五条第三号の各種設備に準用する。
第五十条の二
法第五十六条第一項に規定する指定(以下この節において単に「指定」という。)に係る受信設備は、次の各号に掲げるもの(移動するものを除く。)とする。
第五十条の三
法第五十六条第四項に規定する指定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
総務大臣は、前項第三号に掲げる基準に適合するものであるかどうかの審査に当つては、その受信の業務及び同号に規定する無線局の業務が公共の福祉に寄与する度合を考慮するものとする。
第五十条の四
指定を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(指定を受けようとする範囲の受信設備に係るものに限る。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
前項第三号の工事設計を記載する書類の様式は、免許規則別表第二号の二第5に掲げる受信機、受信する周波数、空中線及び給電線等のものに準ずるものとする。
第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請書の添附書類に記載することとなる事項で、当該現に受けている指定に係る申請書の添附書類に記載されたもの(第五十条の七第一項の規定による承認又は同条第二項の規定による届出(同項第一号に係るものに限る。)があつた場合は、当該承認又は届出に係る変更後のもの)と同一であるものについては、その旨を記載して、その記載を省略することができる。
第一項の場合において、その申請が現に受けている指定の有効期間の満了後引き続き受けようとする指定に係るものであるときは、その申請は、当該現に受けている指定の有効期間(一箇月以上のものに限る。)の満了前一箇月以上三箇月をこえない期間にしなければならない。
第五十条の五
総務大臣は、前条の規定による申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る受信設備が第五十条の三に規定する基準に適合するものと認めたときは、その受信設備について指定をし、かつ、その旨を申請者に通知する。
総務大臣は、前項の規定による指定に際し、その指定に十年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
総務大臣は、前二項の規定による指定をした後において、当該指定に係る申請書の添附書類に記載された希望する指定の有効期間(第五十条の七第二項の規定によりその変更の届出があつた場合は、当該変更後のもの)を考慮して、前項の規定によつて附した指定の有効期間を変更することがある。
第五十条の六
法第五十六条第三項の規定により公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第五十六条第三項の規定により公示した前項各号の事項に変更があつたときは、その旨を公示する。
法第五十六条第三項又は前項の規定による公示は、告示によつて行なう。
第五十条の七
指定を受けている者は、当該指定に係る申請書又はその添附書類の記載事項で次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
指定を受けている者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
第五十条の四第五項の規定は、第一項の規定による承認の申請及び前項の規定による届出に準用する。
この場合において、届出については、第五十条の四第五項中「二通」とあるのは、「一通」と読み替えるものとする。
第五十条の八
総務大臣は、指定をした受信設備が当該指定に係る第五十条の三の基準に適合しないものとなつたものと認めたとき又は前条第二項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)があつたときは、その指定を取り消す。
指定を受けている者が当該指定に係る受信設備を運用しないこととなつたときは、その指定は、効力を失う。
第一項の規定により指定を取り消したとき及び前項の規定により効力を失つたときは、その旨を告示により公示する。
第五十条の九
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、指定に係る受信設備を設置している者に対し資料の提出若しくは説明を求め、又は当該受信設備若しくはその運用について実地に調査することがある。
第五十条の十
法第九十四条第二項(法第百四条の三第二項又は第百四条の四第二項において準用する場合を含む。)の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
総務大臣は、法第九十九条の十二第一項若しくは第二項又は放送法第百七十八条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取手続を経て電波監理審議会が答申した事案に関してとつた措置の要旨及び理由を当該意見の聴取に参加した者(解任命令の対象となる役員等を含む。)に対し通知するものとする。
第五十一条
法第百二条の規定によつて届出を要する建造物又は工作物は、左の通りとする。
第五十一条の二
法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第五十一条の二の二
法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
第五十一条の三
法第百二条の十四第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。
第五十一条の四
法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第五十一条の四の二
法第百二条の十四の二の総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項に掲げる方法は、購入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第五十一条の四の三
電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第五十一条の五
法第百二条の十七第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五十一条の六
法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)は、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十一条の七
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第五十一条の八
センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
センターは、法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第五十一条の九
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項並びに法第三十九条の十一第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第五十一条の九の二
法第百二条の十九第一項の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、携帯電話事業者等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局であつて電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)の免許人又は設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて電気通信業務用基地局の免許人をいう。)とする。
第五十一条の九の三
法第百二条の十九第一項の総務省令で定める電子情報処理組織は、総務省の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて当該総務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第五十一条の九の三の二
法第百二条の十九第一項の規定により前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、情報通信技術活用法施行規則第四条、第六条及び第十三条第一項の規定の例により当該申請等を行うものとする。
第五十一条の九の四
法別表第六及び別表第九の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。
第五十一条の九の五
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第九の規定を適用する。
法別表第六の四の項に掲げる無線局のうち六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する移動する無線局については、次の各号に掲げる当該無線局の移動範囲に応じ、それぞれ当該各号に掲げる区域を設置場所として同項の規定を適用する。
第五十一条の九の六
法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第五十一条の九の七
法別表第七の十五の項の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
第五十一条の九の八
法別表第七備考の総務省令で定める区域は、次に掲げる区域(当該区域に第四地域に該当する区域が含まれる場合は、その区域を除いた区域)とする。
前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
第五十一条の九の九
法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
第五十一条の九の十
広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同じ。)であつて、その広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)及び当該移動する無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の使用する広域使用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの(以下この項において「主たる移動局」という。)の指定周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同一のものがあり、かつ、当該同一の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該主たる移動局のみが当該広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。
法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
第五十一条の九の十一
広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
第五十一条の九の十二
法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
第五十一条の十
法第百三条の二第五項及び第六項の規定による開設無線局数の届出は、別表第十一号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
法第百三条の二第六項の規定による開設無線局数の届出を行う者は、その提出先である総合通信局長から他の包括免許を付与されているときに当該他の包括免許に係る特定無線局の開設無線局数が当該届出に係る期間において減少している場合は、当該他の包括免許に係る次に掲げる事項を別表第十一号の様式の開設無線局数届出書に付記することができる。
第五十一条の十の二
設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合において、当該移動しない無線局に係る指定周波数のうち当該移動する無線局が使用する電波の周波数を定めるもの及び当該移動する無線局に係る指定周波数が広域使用電波に該当しないときは、当該移動する無線局は広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とするものに該当しないものとして、法第百三条の二第五項及び第六項の規定を適用する。
第五十一条の十の二の二
法第百三条の二第六項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局であつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものを除く。以下この条において同じ。)について、それぞれ当該各号に掲げる無線局とする。
法第百三条の二第六項の規定による控除は、次のとおりとする。
第五十一条の十の二の三
法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。
第五十一条の十の二の四
法第百三条の二第七項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十の二の五
同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。
この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。
第五十一条の十の二の六
同等特定無線局区分の広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
第五十一条の十の二の七
法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。
第五十一条の十の二の八
法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十の二の九
法第百三条の二第八項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数(既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第七項の届出に係る包括免許に基づく特定無線局数)(以下この条において「直近無線局数」という。)を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数から超えた数(以下この条において「増加局数」という。)に限る。)からその下回る包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数を下回る数に限る。)を次のとおり控除するものとする。
第五十一条の十の三
法第百三条の二第十二項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の三の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十の四
法第百三条の二第十三項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の四の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十の五
法第百三条の二第十五項第三号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第一項第五号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。
ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。
再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。
この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。
前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。
第二項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。
第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。
第五十一条の十の六
免許人等は、法第百三条の二第十七項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第百三条の二第十七項の規定による前納を一括して行うことができる。
この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十七項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。
前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。
ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。
第五十一条の十一
法第百三条の二第十八項の規定による還付の請求は、別表第十二号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十一の二
免許人は、法第百三条の二第十九項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年十月五日までに別表第十二号の二の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十一の二の二
総合通信局長は、前条の申請(次条において「申請」という。)を行つた者(次条において「申請者」という。)が電波利用料を現に滞納していない場合には、当該申請を承認する。
第五十一条の十一の二の三
総合通信局長は、申請を承認した場合は、その旨を申請者へ通知する。
総合通信局長は、申請を承認しないこととした場合には、その理由を記載した文書を申請者に送付する。
第五十一条の十一の二の四
総合通信局長は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された電波利用料が次条第二項に規定する期限までに納付されなかつたときには第五十一条の十一の二の二の承認を取り消すことができる。
前項の規定により第五十一条の十一の二の二の承認が取り消された場合は、当該承認が取り消された日から起算して三十日以内に取り消された当該承認に係る電波利用料を納付しなければならない。
第五十一条の十一の二の五
免許人は、第五十一条の十一の二の二の規定により延納を承認された場合は、その納付すべき電波利用料を、十月一日から十二月三十一日まで、翌年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までの各期に分けて納付することができる。
前項の規定により延納する免許人は、その電波利用料の額を期の数で除して得た額を各期分の電波利用料として、最初の期分の電波利用料については十一月一日までに、その後の各期分の電波利用料についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
第五十一条の十一の二の六
表示者(法第百三条の二第十三項の表示者をいう。以下同じ。)は、同条第二十項の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、その申請に係る予納額が特定周波数終了対策業務ごとに総務大臣が定める金額以上であるときは、これを承認するものとする。
総合通信局長は、第一項の申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知するものとする。
第五十一条の十一の二の七
法第百三条の二第二十一項の総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
第五十一条の十一の二の八
法第百三条の二第二十一項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第十二号の三の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十一の二の九
法第百三条の二第二十二項の規定による還付の請求は、別表第十二号の四の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
第五十一条の十一の二の十
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第十三号の様式(広域開設無線局が使用する広域使用電波に係る電波利用料(次項及び第五十一条の十五第二項において「広域使用電波に係る電波利用料」という。)にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式(広域使用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
特定免許等不要局を開設した者又は表示者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第百三条の二第十二項又は第十三項の届出を行う日までに、別表第十四号の二の様式の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
前三項の口座振替による納付を希望する旨の申出(以下「口座振替の申出」という。)は、その後に納期限が到来する電波利用料(当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合における当該無線局に係る電波利用料を含む。第五十一条の十一の五において同じ。)の納付についての口座振替の申出とみなす。
第五十一条の十一の三
総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
第五十一条の十一の四
総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。
総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。
第五十一条の十一の五
口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。
第五十一条の十一の六
総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。
第五十一条の十一の七
法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。
前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。
第五十一条の十二
法第百三条の二第二十五項の規定による電波利用料の納付の督促は、別表第十五号の様式の督促状を送達して行うものとする。
第五十一条の十三
法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。
第五十一条の十四
法第百三条の二第二十七項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
第五十一条の十四の二
法第百三条の五第一項第二号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。
第五十一条の十四の三
法第百三条の五第一項第三号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。
第五十一条の十四の四
免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。
第五十一条の十五
法に規定する総務大臣の権限で次に掲げるものは、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。
ただし、第二号の二の三、第三号及び第五号の二に掲げる権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長とする。
無線局の送信装置のある場所が前項の表の下欄に掲げる場所と異なる場合において、同項に規定する総合通信局長が当該無線局の検査を行なうことが著しく不適当であるときは、第一項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる総務大臣の権限(無線局の検査に係るものに限る。)が委任されることとなる所轄総合通信局長は、前項の規定にかかわらず、当該無線局の送信装置のある場所を管轄する総合通信局長とする。
法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。以下この項において同じ。)に係る申請について、申請に係る無線局に関する第二項の表の下欄に掲げる場所と申請に係る無線従事者の免許に関する同表の下欄に掲げる場所とが異なる場合であつて、当該申請がこれらのいずれかの場所を管轄する総合通信局長に同時に提出されるときにおける第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、当該アマチュア局の無線設備の常置場所(常置場所を船舶又は航空機とする無線局にあつては、当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地)又は当該アマチュア局の送信所(通信所又は演奏所があるときは、その通信所又は演奏所)の所在地を管轄する総合通信局長とする。
法第二十四条の十二第一項、同条第二項において準用する法第二十四条の二第二項及び第四項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五、第二十四条の六第二項、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、第二十四条の九第一項及び第二十四条の十一並びに第二十四条の十二第三項の規定に基づく総務大臣の権限は、関東総合通信局長に委任する。
ただし、当該権限は、総務大臣が自ら行うことがある。
第五十二条
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。
ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
法第十条第一項の規定による届出書類、法第十八条第一項本文の規定による検査を受けようとする場合の免許規則第二十五条第四項の規定に基づく届出書類又は無線設備等の点検実施報告書であつて船舶局、航空機局、遭難自動通報局、無線航行移動局、ラジオ・ブイの無線局又は船舶地球局に係るものについては、前項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
検査実施報告書であつて船舶局(第四十一条の二の六第八号に規定するものを除く。)、遭難自動通報局、無線航行移動局(第四十一条の二の六第十三号に規定するものを除く。)又は船舶地球局(第四十一条の二の六第十七号に規定するものを除く。)に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して所轄総合通信局長に提出することを妨げない。
エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、総務大臣が別に告示するところによる。
第五十二条の二
法及びこれに基づく命令の規定により納付された手数料は、免許、登録、許可等がされなかつた場合、又は申請等の取下げがあつた場合においても、返還しない。
第五十三条
法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。
法及びこれに基づく命令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。
法及びこれに基づく命令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。
無線局の免許に係る申請等を電子申請等により行う場合にあつては、申請等から処分までの手続を電子申請等により行うとともに、処分通知等を電子交付等により受けることを原則とする。
第五十四条
法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合において、当該申請等に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、無線従事者の免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請等に併せて送信することにより行うことができる。
前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(この間に当該申請等に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日までの間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない。
ただし、当該書類等が、電子申請等をした者が当該申請等のために自ら作成したものであるときは、この限りでない。
総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき、又は判読することができないときは、当該電磁的記録を送信した者に対して、期限を定めて、前項の規定により保存する書類等の提出を求めることができる。
エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱いについては、前三項の規定によるほか、総務大臣が別に告示するところによる。
第五十五条
電子申請等により申請等(無線局の免許又は登録に係る申請等に限る。)を行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおける当該電子申請等に係る委任状は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用するものとする。
ただし、当該電子委任状に係る者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、当該電子委任状を使用することができない場合は、この限りではない。
第五十六条
電子申請等に係る電子情報処理組織の停止(あらかじめ停止をする旨を公表している場合を除く。)、故障その他その責めに帰することができない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請等の期間内に当該電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行うことが著しく困難と認められる場合は、これらの規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請等をすることができる。
総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の施行規則第六条第四項第二号(12)の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なお効力を有する。
この省令による改正前の施行規則第十五条の三第七号(1)の規定は、平成二十六年三月三十一日までは、なお効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に免許を受けている無線局については、この省令による改正後の施行規則第三十八条第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該無線局の免許の有効期間が満了する日までは、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の電波法施行規則第六条第四項第八号、第十五条の三第二号(18)、第十六条第六号から第十号まで、第十七条第六号から第十号まで及び第十八条第一項第二号の規定は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯(四MHzを超え二六・一七五MHz以下の周波数帯をいう。)の無線設備(デジタル選択呼出装置、無線電話及び狭帯域直接印刷電信装置による通信(国際航海に従事しない船舶の義務船舶局の場合にあっては、デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信とする。)が可能なものに限る。以下「中短波帯及び短波帯無線設備」という。)については、第一条による改正後の電波法施行規則第二十八条、第二十八条の二、第二十八条の五及び第三十二条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
第三条
施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正前の電波法施行規則第三十八条第四項、第八項(同条第四項に係る部分に限る。)及び第十項(同条第四項に係る部分に限る。)、第三十八条の三第一項(同規則第三十八条第四項に係る部分に限る。)並びに第四十五条の三第二項の規定の適用については、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の電波法(附則第七条及び第九条において「旧法」という。)第十四条第一項及び第二十七条の五第二項の規定により交付された免許状、旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状又は旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとし、当該写しを備え付けている無線局、登録局又は高周波利用設備に限り、なお従前の例によることができる。
第四条
第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙は、第一条の規定による改正後の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則に規定する様式にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、使用することができる。
この場合において、第一条の規定による改正前の電波法施行規則に規定する様式及び第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式により調製した用紙を修補して使用するものとする。
第五条
旧法第十四条第一項及び第二十七条の五第二項の規定により交付された免許状は、施行日以後、当該免許状に係る無線局の免許記録に記録されている事項と当該免許状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該免許記録に係る免許事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第十四条の二に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第六条
改正法の施行の際現にされている無線局の免許に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。附則第八条及び第十条において同じ。)については、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。附則第八条及び第十条において同じ。)が免許を与え、又は免許に係る許可等をしたことにより、免許記録を作成し、又は変更したときは、免許事項証明書を交付する。
第七条
旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状は、施行日以後、当該登録状に係る無線局の登録記録に記録されている事項と当該登録状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該登録記録に係る登録事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第八条
改正法の施行の際現にされている無線局の登録に係る申請等については、総合通信局長が登録又は登録に係る許可等をしたことにより、登録記録を作成し、又は変更したときは、登録事項証明書を交付する。
第九条
旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状は、施行日以後、当該許可状に係る高周波利用設備の許可記録に記録されている事項と当該許可状に記載されていた事項が変わらない限りにおいて、当該許可記録に係る許可事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された電磁的記録に記録されている事項を証明した書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第十条
改正法の施行の際現にされている電波法第百条第一項の規定による許可に係る申請等については、総合通信局長が許可等をしたことにより、許可記録を作成し、又は変更したときは、許可事項証明書を交付する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。