無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
この法令の概要
第一条
この規則は、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
第二条
この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
第三条
電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第四条
公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
第五条
漁業用海岸局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第五条の二
陸上移動中継局(基地局、高高度基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第六条
実験試験局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の無線局が開設されており、その既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と当該既設の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調整その他の当該既設の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。
第六条の二
アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第六条の三
携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
第六条の四
自己の地上一般放送の業務に用いる地上一般放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第六条の五
地上一般放送局であつて、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第七条
簡易無線業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
第七条の二
特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第七条の三
特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第八条
第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
第九条
第三条各号に適合する電気通信業務用無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、その局が同条各号に適合する度合いから見て最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もつて公共の福祉の増進に寄与するものが優先するものとする。
前項の規定による審査において、その局の免許を受けようとする者が、その局と一体的に運用することを予定している他の電気通信業務用無線局の開設に関する計画を有する場合は、当該計画の内容を考慮するものとする。
第十条
第三条第五号、第四条第六号、第七条の三第三号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定及び第三条中無線局免許手続規則別表第二号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。