放送法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第二条
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
第三条
法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第四条
法第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
第五条
法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。
前項の規定によるほか、法第六条第五項第二号及び第三号(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
前項第三号の報告をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
第六条
法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
第七条
法第八条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
第八条
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条
法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
第十条
法第十八条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第十条の二
法第二十条第一項第四号の総務省令で定める期間は、同号の放送番組の放送を終了した時刻の属する日から起算して一週間を経過する日の当該時刻までの間とする。
第十条の三
業務規程(法第二十条の四第一項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第三十条第二号において同じ。)には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
法第二十条の四第一項の規定による届出をする場合には、次に掲げる書類を添付するものとする。
総務大臣は、法第二十条の四第一項の規定による届出があつた場合には、公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報を除き、届出のあつた業務規程及び前項各号に掲げる書類を公表するものとする。
第十一条
法第二十条第十一項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
法第二十条第十一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
前三項の規定は、法第六十五条第五項の認可について準用する。
この場合において、第一項第二号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第三号及び前項第二号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。
第十三条
法第二十条第十二項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第十四条
法第二十条の二第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
第十四条の二
法第二十条の三第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、次条から第十四条の六までに定めるところによる。
第十四条の三
法第二十条の三第一項の総務省令で定める設備(以下「配信用設備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、協会以外の配信の業務を行う者がその配信の業務のために運用する設備を除く。
第十四条の四
協会が設置する配信用設備は、アクセス集中(特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第十四条の六第三号において同じ。)が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなければならない。
第十四条の五
第百四条、第百五条第一項、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十三条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、協会が設置する配信用設備について準用する。
この場合において、これらの規定中「放送の業務」とあるのは「必要的配信業務」と、第百四条中「番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、「放送を」とあるのは「必要的配信を」と、第百五条第一項中「番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)」とあるのは「協会が設置する配信用設備」と、第百八条中「第百四条」とあるのは「第十四条の五において準用する第百四条」と読み替えるものとする。
第十四条の六
協会が管理するプログラム(他人が設置する配信用設備において動作するものに限る。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
第十四条の七
法第二十条の三第一項の基準のうち配信用設備の運用(配信用設備を同項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)に適合させ、当該配信用設備に起因する必要的配信(法第二十条の三第七項に規定する必要的配信をいう。以下同じ。)の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用をいう。以下「配信用設備等維持業務」という。)のための業務管理体制に関する基準(同号に係るものに限る。)は、次条及び第十四条の九に定めるところによる。
第十四条の八
協会は、配信用設備として他人が設置し、又は提供する設備等を用いる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十四条の九
第百二十三条の四から第百二十三条の六までの規定は、協会の配信用設備等維持業務について準用する。
この場合において、これらの規定中「基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。
第十四条の十
法第二十条の三第三項の規定による配信用設備等(同条第一項に規定する配信用設備等をいう。)の概要の届出は、別表第一号の様式により行うものとする。
第十四条の十一
協会は、法第二十条の三第四項の規定による報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、別表第一号の二に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
第十四条の十二
法第二十条の三第四項の総務省令で定める重大な事故は、配信用設備に起因して当該配信用設備を用いて行われる配信(国際放送及び協会国際衛星放送の番組に係る配信を除く。)の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該配信の停止時間が二時間以上のものとする。
第十四条の十三
法第二十条の三第十項の総務省令で定める措置は、次のいずれかとする。
協会は、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報に係る放送番組及び番組関連情報については、前項各号に掲げる措置に代えて、利用者が当該放送番組及び当該番組関連情報について、試行的受信措置を講じたものであることが分かるために必要な最小限度の措置によることができる。
第十四条の十四
法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の十五
法第二十一条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
第十四条の十六
法第二十一条の二第五項の実施計画には、同条第一項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施する任意的配信業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
法第二十一条の二第五項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第十五条
法第二十条の二第一項、第二十二条又は第二十二条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
前項の場合において、出資の相手方が基幹放送局提供子会社(法第二十条の二第三項に規定する基幹放送局提供子会社をいう。)、法第二十二条第三号に規定する事業を行う者又は関連事業持株会社(法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社をいう。以下同じ。)であるときは、前項各号に掲げるもののほか、当該出資の相手方に係る次に掲げる書類を提出するものとする。
第十五条の二
法第二十二条の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、関連事業持株会社が他の会社(外国会社を含む。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社とする。
第十四条第二項の規定は、前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」について準用する。
この場合において、第十四条第二項中「会社等」とあるのは「会社」と、「議決権等」とあるのは「議決権」と、「自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項及び次条第二項第四号イにおいて同じ。)」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。
第十五条の三
法第二十二条の三第一項又は第三項の認定を受けようとするときは、当該認定を受けた場合に実施する出資ごとに、申請書に第十五条第一項各号に掲げる事項及び当該出資の時期を記載した関連事業出資計画(法第二十二条の三第一項に規定する関連事業出資計画をいう。以下この条において同じ。)並びに次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
ただし、第五号に掲げる書類については、当該出資に関連して協会が法第二十二条の二の認可を受け、又は受けようとしている場合であつて、当該認定を受けて実施する出資が当該認可に係る第十五条第二項第四号ロに掲げる書類に記載された内容から変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
前項の申請は、二以上の関連事業出資計画の申請を同時に行う場合に限り、同時に申請しようとする関連事業出資計画の数を明示した一の申請書、各関連事業出資計画及び前項各号に掲げる書類を添えて提出することによつて行うことができる。
第十六条
法第二十五条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十五条の規定による届出をしようとする場合は、別表第一号の三の様式の届出書により行うものとする。
法第二十五条の規定による届出は、国際放送にあつては国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(一の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が二以上の放送局の送信設備により行われる場合にあつては、当該放送区域ごと)に、協会国際衛星放送にあつては協会国際衛星放送の種類ごと、協会国際衛星放送に係る人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送をする場合にあつては、放送をする放送番組の一ごと)に行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第二十五条の規定による変更の届出(国際放送に係る第一項第四号の周波数のみを変更する場合に限る。)を同時に二以上行う場合には、一の届出書によつて届け出ることができる。
この場合において、当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第十七条
法第二十九条第一項第一号ロに規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十八条
法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。
経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案及び任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。
経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。
この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
経営委員会は、第二項第二号括弧書又は同項第三号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
第二項、第五項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第十九条
委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。
委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
第二十条
経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。
第二十一条
法第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。
第二十二条
法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第二十三条
法第六十四条第五項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の二
法第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
第二十四条
法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第二十五条
協会の会計についてはこの省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
第二十六条
法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。
第二十七条
法第七十条第一項の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十八条
法第七十条第一項の資金計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十九条
法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
前三条(第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。
この場合において、第二十七条第四号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。
第三十条
法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第三十一条
法第七十二条第三項の総務省令で定める期間は、五年とする。
第三十二条
協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、必要的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
協会は、第一項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
協会は、有料任意的配信業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
協会は、前各項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。
前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十四条の十六第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。
協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施した任意的配信業務の経理を第一項、第三項及び第四項の規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
第三十二条の二
法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、当該計算に係る収支差額が生じた一の事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(当該減じて得た額が零を上回る場合に限る。)とする。
前項の規定にかかわらず、別表第四号の注4の規定に基づき対象事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した前期繰越金の額から当該収入支出決算表上の一般勘定の前期繰越金受入れの額を減じて得た額から、対象事業年度の翌事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額を減じて得た額が零を上回る額である場合は、法第七十三条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、対象事業年度について、前項第一号に掲げる額から前項第二号イに掲げる額を減じて得た額及び当該上回る額の合計額とする。
第三十二条の三
法第七十三条の二第二項ただし書の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第三十三条
法第七十四条第一項の総務省令で定める書類は、次のものとする。
第三十四条
法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。
別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第三十五条
法第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。
第三十六条
準用会社法(令第三条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)をいう。以下同じ。)第六百七十六条第十二号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条
準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
準用会社法第六百七十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三十九条
準用会社法第六百七十七条第四項に規定する総務省令で定める場合は、協会が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合であつて、協会が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
第四十条
準用会社法第六百八十一条第一号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
準用会社法第六百八十一条第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十二条
準用会社法第六百八十二条第一項に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第四十三条
準用会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項の「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第四十四条
準用会社法第六百八十四条第二項に規定する総務省令で定める者は、放送債券の債権者その他の協会の債権者とする。
第四十五条
準用会社法第六百八十四条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所(放送債券原簿管理人がある場合にあつては、その営業所)に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
準用会社法第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は協会の主たる事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
第四十六条
準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、放送債券取得者が取得した放送債券が放送債券に係る債券を発行する定めがあるものである場合には、準用会社法第六百九十一条第二項に規定する総務省令で定める場合は、放送債券取得者が放送債券に係る債券を提示して請求をした場合とする。
第四十七条
準用会社法第七百二条に規定する総務省令で定める場合は、ある種類(準用会社法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。)の放送債券の総額を当該種類の各放送債券の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
第四十八条
準用会社法第七百三条第三号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十九条
準用会社法第七百十条第二項第二号(準用会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
第四十九条の二
準用会社法第七百十四条の三に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五十条
準用会社法第七百十九条第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
放送債券債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
放送債券債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、放送債券の債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する放送債券債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、放送債券債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知(準用会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)の内容とすべき事項のうち、放送債券債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第五十二条
準用会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は準用会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、準用会社法第七百二十条第二項の承諾をした放送債券の債権者の請求があつた時に、当該放送債券の債権者に対して、準用会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
同一の放送債券債権者集会に関して放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、放送債券の債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第五十三条
準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。
第五十四条
準用会社法第七百二十七条第一項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第五号イの行使の期限とする。
第五十五条
準用会社法第七百三十一条第一項の規定による放送債券債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
放送債券債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
放送債券債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
準用会社法第七百三十五条の二第一項の規定により放送債券債権者集会の決議があつたものとみなされた場合には、放送債券債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
第五十五条の二
法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
第五十五条の三
法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第五十六条
令第四条第一項又は第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第五十七条
法第八十五条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第五十八条
法第八十六条第一項及び第八十九条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経て(協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
協会は、必要的配信の休止の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。
第五十八条の二
法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める協会国際衛星放送は、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送を受信することができる世帯数が五百万世帯以上であるものとする。
法第八十六条第一項第二号の総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときとする。
第五十九条
法第八十六条第二項の廃止の届出若しくは同条第三項の休止の届出をしようとするとき、又は第八十九条第二項の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄総合通信局長を経て(国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。)若しくは協会国際衛星放送の業務、衛星基幹放送の業務又は必要的配信の場合にあつては、直接)総務大臣に提出するものとする。
協会等は、法第八十六条第二項の廃止又は同条第三項の休止(必要的配信の休止を除く。)及び第八十九条第二項の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。
協会は、法第八十六条第三項の休止(必要的配信の休止に限る。)の場合においては、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法によつて周知するものとする。
第六十条
法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。
第六十一条
基幹放送の業務の認定の申請は、次の各号に掲げる基幹放送の区分に応じ、当該各号に定める項目ごとに行わなければならない。
第六十二条
法第九十三条第一項第七号の総務省令で定める区域は、次に掲げるものとする。
第六十三条
法第九十三条第一項第七号ホに規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ホ(1)に掲げる者(以下この条において「外国法人等」という。)について、地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者(当該業務を行おうとする者を含む。以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ホ(2)に掲げる者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。
ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合とする。
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
一の外国法人等が地上基幹放送事業者等の議決権を有する二以上の法人(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める地上基幹放送事業者等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。
地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
法第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者(認定基幹放送事業者に限る。)である地上基幹放送事業者等が、同項若しくは同条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項の規定により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は同条第三項に規定する株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、地上基幹放送事業者等の議決権を有する法人又は団体(地上基幹放送事業者等の議決権の十分の一以上を占める者(当該地上基幹放送事業者等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。)に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(地上基幹放送事業者等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの地上基幹放送事業者等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
地上基幹放送事業者等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第六十四条
法第九十三条第一項第七号ホ(2)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
第六十五条
法第九十三条第二項に規定する申請書の様式は、別表第六号に掲げるとおりとする。
第六十六条
法第九十三条第三項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。
法第九十三条第三項の総務省令で定める書類は、別表第九号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類及び別表第十号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類(地上基幹放送の場合に限る。)とする。
第六十七条
法第九十三条第四項の総務省令で定める特別な基幹放送の業務は、次に掲げるものとする。
第六十八条
同一人が行う二以上の衛星基幹放送の業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、希望する人工衛星の軌道又は位置ごと及び希望する周波数の一ごとに、同時に申請しようとする衛星基幹放送の業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各衛星基幹放送の業務に係る添付書類を提出することによつて行うことができる。
第六十九条
広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。
ただし、第八号から第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。
狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。
ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。
セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。
セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る。)を指定するものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第七十条
法第九十四条第二項の総務省令で定める事項は、同項第一号の認定の番号(第七十八条第一項第六号及び第七十九条第一項第五号において「認定番号」という。)及び暗証符号その他の認定記録(法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。
総務大臣は、法第九十四条第二項の規定により認定記録を作成したときは、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により、遅滞なく、その旨及び前項に規定する事項を当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該認定記録に記録されている事項を、当該認定基幹放送事業者が閲覧できる状態に置くものとする。
前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。
前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。
前条第三項及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定記録に周波数を記録する場合に準用する。
第七十一条
認定基幹放送事業者は、法第九十四条の二の規定に基づき当該認定基幹放送事業者に係る認定記録に記録されている事項を証明した書面(以下この条において「認定記録事項証明書」という。)の交付を請求しようとするときは、別表第十一号の様式による認定記録事項証明書の交付請求書を総務大臣に提出するものとする。
総務大臣は、前項の交付請求書の提出があつたときは、別表第十一号の二の様式による認定記録事項証明書を当該交付請求書を提出した認定基幹放送事業者に交付するものとする。
第七十二条
総務大臣は、第六十五条の申請書(第七十四条第一項、第七十八条第一項及び第七十九条第一項の申請書並びに第七十七条及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十六条第一項の事業計画書(第七十四条第一項、第七十六条第一項、第七十八条第一項第七号及び第七十九条第一項第六号の事業計画並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
第七十三条
法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。
法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。
法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。
第七十四条
地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十五号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第十六号の二の様式の更新申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる基幹放送の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。
第七十五条
基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
第七十六条
法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
前項の事業計画書の様式は別表第七号に、事業収支見積書の様式は別表第八号に、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類の様式は別表第九号にそれぞれ掲げるとおりとする。
法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
法第九十七条第二項の規定による変更の届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。
法第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、認定基幹放送事業者が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送の業務を行う認定基幹放送事業者にあつては、外国人等直接保有議決権割合)の変更に際して、法第百十六条第一項若しくは第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九十七条第二項に規定する変更の届出を要するものとする。
法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。
第七十七条
相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。
第七十八条
法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併又は分割による場合に限る。)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第一項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。
法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
第七十九条
法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。
第八十条
法第百三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十一条
法第百五条の二第二項の規定により確認を受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の場合において、申請書に記載する内容の全部又は一部が申請者に属する特定地上基幹放送局のものと同一である場合であつて、当該特定地上基幹放送局に係る無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に定める無線局事項書にその同一内容を記載したときは、その旨を記載して、当該同一内容の記載を省略することができる。
第八十一条の二
法第百五条の二第四項の規定により変更の確認を受けようとする者は、別表第二十一号の三の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
法第百五条の二第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
法第百五条の二第五項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の四の様式により行うものとする。
第八十二条
認定基幹放送事業者及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。
認定基幹放送事業者及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。
第八十三条
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。
第八十四条
基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。
基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
第八十五条
基幹放送事業者は、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
第八十六条
認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。次項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書及び事業収支見積書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く。第四項から第六項までにおいて同じ。)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。
認定基幹放送事業者は、その経理的基礎が基幹放送の業務の維持に支障を来すおそれがある特別の事情が生じたときは、遅滞なく、当該事情の内容及び原因、当該事情による影響並びに経理的基礎を確保するために必要な措置その他の基幹放送の業務の維持を図るために必要な措置を総務大臣に報告しなければならない。
認定基幹放送事業者は、前項の規定による報告をしたときは、総務大臣が当該報告の内容を勘案して定める期間ごとに、総務大臣にその状況を報告しなければならない。
認定基幹放送事業者は、第四項に規定する特別の事情が解消したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
この場合において、前項の規定は、適用しない。
前三項の規定により報告するときは、別表第二十一号の五の様式によつて行うものとする。
認定基幹放送事業者は、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類に変更があつたときは、別表第九号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、余白に変更年月日を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出なければならないとされる基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類について、次に掲げる場合には、認定基幹放送事業者は、同項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。
第八十六条の二
法第百十条の二第一項の規定による公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項及び第四項において「休廃止日」という。)の前日から起算して少なくとも九十日前から当該休廃止日の前日までの間、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。
ただし、協会又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。
法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。
法第百十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者が、次条第一項の規定により休廃止日の前日から起算して九十日より前に次の各号に掲げる公表(同条第五項の規定による公表を含む。)を行つている場合においては、当該各号に定める公表を行つたものとみなす。
第八十六条の三
法第百十条の二第二項の規定による公表は、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と法第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者(以下この条において「地上基幹放送事業者等」という。)が、法第九十二条第二項の措置(以下この条において「視聴継続措置」という。)を講ずることとした日から遅滞なく行い、その中継地上基幹放送局(法第二十条第一項第一号に規定する中継地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を廃止する予定の時期(以下この条において「廃止時期」という。)からあらかじめ相当な期間(少なくとも公表する日から最も早い廃止の予定期日まで一年間。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。)を置いて、インターネットの利用その他適切な方法によつて行うものとする。
前項の規定による公表については、廃止する予定の中継地上基幹放送局ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。
ただし、第三号から第七号までに掲げる事項に係る精査のためなお準備又は検討を要する場合には、当該事項のそれぞれの見込みを公表することをもつて足りるものとする。
この場合において、地上基幹放送事業者等が当該事項について準備又は検討を進めた結果、当該事項のそれぞれの見込みに変更を生じたときは、第五項の規定による公表を行うものとする。
前項第六号の代替的視聴手段の公表は、次に掲げるとおりとする。
地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、その放送に係る中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止した場合において当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域における影響等を把握し視聴継続措置を適切に講じられるようにするため、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送の一時的な休止(二十四時間以内の休止を含む。)を行うときは当該休止する年月日時及び時間(二十四時間を超える場合にあつては期間)を第二項第九号に掲げる事項として公表するものとする。
地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更箇所を明示した上で、遅滞なく、これを公表するものとする。
同一の場所に開設されている複数の地上基幹放送事業者等の中継地上基幹放送局を廃止する場合における第一項の規定による公表は、当該複数の地上基幹放送事業者等において調整し、一の公表で対応するなど、第二項第四号の対象者にとつて分かりやすいものとなるように情報を整理して対応するものとする。
第八十七条
法第百十六条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第六十七条第一項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第八十八条
法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第八十九条
法第百十六条第三項及び第四項の法第九十三条第一項第七号ホ(1)及び(2)又は電波法第五条第四項第三号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち法第九十三条第一項第七号ホ又は電波法第五条第四項第三号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
その株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者の第一号外国人等議決権割合若しくは特定地上基幹放送事業者の第二号外国人等議決権割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある地上基幹放送事業者若しくは特定地上基幹放送事業者について前条第二号の規定により記載し、若しくは記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該地上基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。
この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第九十条
基幹放送事業者は、法第百十六条第二項、第三項又は第四項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第九十一条
法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
第九十一条の二
法第百十六条の二の規定による報告は、別表第二十一号の七の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
第九十一条の三
法第百十六条の二の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。
第九十一条の四
法第百十六条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第九十一条の五
法第百十六条の四第一項の規定により特定放送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の八の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第九十一条の六
法第百十六条の四第一項の総務省令で定める割合は、特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対し、当該放送時間の合計から広告放送に係る放送時間を除いて得た放送時間未満の放送時間のうち、最も長い放送時間の占める割合とする。
法第百十六条の四第一項に定める放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合において、二以上の国内基幹放送のそれぞれについて、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の計算に当たつては、第一号に掲げる放送時間を第二号に掲げる放送時間で除して行うものとする。
第九十一条の七
法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十一条の八
法第百十六条の四第三項第一号ニに規定する総務省令で定める数は、九とする。
ただし、当該数に含まれる広域放送(別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。)に係る放送対象地域の数は、一を超えてはならない。
第九十一条の九
総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、当該認定に係る国内基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときも、同様とする。
第九十一条の十
法第百十六条の四第四項(法第百十六条の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百十六条の四第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第九十一条の十一
法第百十六条の五第一項の規定に基づき特定放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の九の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、認定特定放送番組同一化実施方針の写しを添付するものとする。
第九十一条の十二
法第百十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第百十六条の五第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の十の様式により行うものとする。
第九十一条の十三
総務大臣は、法第百十六条の五第五項の規定により認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針の認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により、その取消しの日付及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。
第九十二条
法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。
法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第九十三条
法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から第百一条までに定めるところによる。
第九十四条
兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。
ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
第二十五条の規定は、兼業事業者の会計について準用する。
第九十五条
兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。
第九十六条
兼業事業者は、放送局設備等供給業務に関連する費用及び収益を、放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(特定地上基幹放送局等設備にあつては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。以下同じ。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な費用並びに当該基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)と放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備及びその管理運営を除く。)に必要な費用及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。以下同じ。)とに適正に区分して整理しなければならない。
前項の場合において、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備の利用に関する放送局設備等供給業務管理部門と放送局設備等供給業務利用部門との取引は、法第百十八条第一項の規定により届け出られた放送局設備供給役務の提供条件に記載された当該取引に適用することが相当と認められる料金の振替によつて整理しなければならない。
第九十七条
兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。
第九十八条
別表第二十三号の様式による損益計算書の二以上の科目に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの科目に整理しなければならない。
第九十九条
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、毎事業年度経過後三箇月以内に当該兼業事業者の事務所に備え置き、その日から起算して五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書及び配賦整理書を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第百条
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書が、この省令の規定に基づいて適正に作成されていることについての職業的に資格のある会計監査人による証明を得なければならない。
第百一条
兼業事業者は、第九十七条第一項の損益計算書の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。
第百二条
法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。
第百三条
この款において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
第百四条
番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
第百五条
番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。
前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。
第百六条
放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
第百七条
放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
第百八条
放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。
放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
第百九条
放送設備は、通常受けている電力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。
前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、必要な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
第百十条
送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。
第百十一条
放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
第百十二条
屋外に設置する空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置するための工作物(次条の建築物を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
第百十三条
放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
第百十四条
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられていなければならない。
第百十五条
人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用その他の措置が講じられていなければならない。
第百十五条の二
放送設備及び当該放送設備を維持又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。
第百十六条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百七条第三項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百十七条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百五条第二項、第百七条第三項、第百九条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百七条から第百九条まで及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百十八条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局及びプラン局への送信に係る中継回線設備並びに親局及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
前三項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第百十九条
第百六条から第百十条まで、第百十二条、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条及び第百六条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条、第百六条から第百十条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条から第百十五条までの規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備について適用しない。
第百四条から第百十一条まで、第百十二条第二項、第百十三条第二号、第百十四条及び第百十五条の規定は、コミュニティ放送の業務に用いられるその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
前各項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものに限る。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。
第百二十条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百七条第三項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
第百二十一条
第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
第百二十二条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。
第百二十三条
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百十一条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局のうち高速自動車国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。)又は高速自動車国道のサービスエリア若しくはパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条第二号に規定する施設をいう。)に設置されるものへの送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百四条及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百七条第三項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇〇ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力五〇〇ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百二十三条の二
第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第二節及び第三節に定める放送を行うものに限る。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
第百四条、第百七条第三項、第百八条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百四条及び第百六条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワット以下の中継局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百七条第三項、第百八条第二項、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式(受信した電波を復調及び変調せず増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び第百二十五条において同じ。)の放送局への送信に係る中継回線設備及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項及び第百十五条の規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局(空中線電力三ワットを超え五〇ワット以下の非再生中継方式のものを除く。以下この条において同じ。)への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものを除く。)及び当該放送局の送信設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までの規定は、移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる空中線電力三ワットを超える放送局への送信に係る中継回線設備(人工衛星に設置されるものに限る。)について適用しない。
第百二十三条の三
法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関する基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)はこの款の定めるところによる。
第百二十三条の四
基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施することができる体制を整備しなければならない。
第百二十三条の五
基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければならない。
第百二十三条の六
設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者及び設備等維持業務に従事する者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなければならない。
第百二十三条の七
基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百二十四条
法第百十三条及び第百二十二条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
第百二十五条
法第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。
法第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
法第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの並びに同章第二節及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット(非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。
前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。
前各項の規定は、臨時目的放送及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。
第百二十六条
法第百十五条第三項及び第百二十四条第二項の証明書は、別表第二十七号の様式によるものとする。
第百二十七条
認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第八十四条の二に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第百五十九条において同じ。)を総務大臣に提出しなければならない。
第百二十八条
法第百二十五条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第百二十九条
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第百三十条
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第四項の電波法第五条第四項第三号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
その株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある基幹放送局提供事業者について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該基幹放送局提供事業者の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。
この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第百三十一条
基幹放送局提供事業者は、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項又は第四項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第百三十二条
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
第百三十三条
法第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。
前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。
この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
第百三十四条
法第百二十六条第二項の申請書は、別表第三十一号の様式によるものとする。
第百三十五条
法第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
第百三十六条
法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。
法第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第百三十七条
法第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。
法第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。
第百三十八条
法第百三十条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第三十七号のとおりとする。
第百三十九条
法第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
前項の法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。
法第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。
第百四十条
法第百三十三条第一項の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。
第百四十一条
法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。
第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。
第百四十二条
法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
第百四十三条
法第百三十三条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百四十四条
法第百三十三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別表第四十一号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条及び第二百十七条において同じ。)に提出するものとする。
この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第百四十五条
法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。
第百四十六条
法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。
法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。
第百四十七条
法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
第百四十八条
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。
前章第五節第一款第一目(第百五条第二項、第百六条、第百七条及び第百九条から第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。
第百四十九条
法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、有線一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。
第百五十条
この目において使用する用語は、次の定義に従うものとする。
第百五十一条
ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。
伝送路設備のうち、ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備及び幹線の設備(同軸ケーブルによるものを除く。)には、予備の線路若しくは芯線の設置又はこれに準ずる措置が講じられていなければならない。
伝送路設備において、伝送路に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊等の発生時に有線テレビジョン放送等の業務に著しい支障を及ぼさないよう当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。
ヘッドエンド相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。
第百五十二条
線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により有線放送設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
第百五十三条
ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置その他の必要な措置が講じられているものは、この限りでない。
第百五十四条
第百五条から第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。
この場合において、第百七条第三項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第百九条第一項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第百十二条第一項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第百五十三条」と読み替えるものとする。
第百五十五条
第百五十一条、第百五十三条第一号から第三号まで並びに第百五十四条において準用する第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、引込端子の数が五、〇〇〇以下の有線放送設備については適用しない。
この目の規定は、登録一般放送事業者の有線放送設備のうち、専ら地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)の難視聴の解消を目的とする有線一般放送の業務に用いられる有線放送設備については適用しない。
第百五十六条
法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。
第百五十七条
法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第百五十八条
法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。
第百五十九条
登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
第百六十条
法第百四十条第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第二号及び第三号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第百四十条第一項の規定による指定の際現に有線テレビジョン放送を行つている区域の属する合併関係市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)の区域」とする。
第百六十一条
総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。
総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ及びト並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
法第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。
総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。
前各項の規定は、指定の変更について準用する。
第百六十二条
総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により有線テレビジョン放送事業者を指定した場合(前条第五項の規定による指定の変更をした場合を含む。)には、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第百六十五条第一項の規定により指定を取り消し、又は同条第三項の規定によりその効力を失つたときも、同様とする。
第百六十三条
法第百四十条第一項の正当な理由がある場合として総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
この場合、義務再放送を要しない地上基幹放送は、第一号に掲げる場合にあつては、当該一の放送事業者のものに限るものとする。
第百六十四条
法第百四十条第二項の届出をしようとする者は、別表第五十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第百六十五条
総務大臣は、指定再放送事業者が第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。
第百六十一条第二項の規定は、前項の規定による指定再放送事業者の指定の取消しについて準用する。
この場合において、同項中「同項第一号ヘ及びト並びに第二号」とあるのは、「同項第二号」と読み替えるものとする。
指定再放送事業者が法第百三十一条の規定により登録を取り消されたとき又は法第百三十五条第一項の規定により業務の廃止を届け出たときは、その指定は、効力を失う。
第百六十六条
法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。
第百六十七条
法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十八条
法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。
第百六十九条
一般放送事業者(衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。
第百七十条
登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。
第百七十一条
法第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。
ただし、同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。
第百七十一条の二
この章の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
第百七十二条
法第百四十七条第一項の届出をしようとする者は、別表第五十三号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
法第百四十七条第一項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
第百七十三条
法第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第百七十四条
法第百四十九条の規定により周知させるときは、都度契約に係る有料放送の役務を提供する業務の休止又は廃止する場合を除き、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、有料放送の役務を提供する業務を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる国内受信者に対して適切に周知させなければならない。
第百七十五条
提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く。)について行わなければならない。
有料放送管理事業者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合における当該媒介等に係る提供条件概要説明については、有料放送事業者に係る前項第一号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項について行うことができる。
この場合において、同項第二号中「媒介等業務受託者が」とあるのは「媒介等業務受託者(有料放送管理事業者を除く。)が」と、「有料放送事業者」とあるのは「有料放送管理事業者」とする。
第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)に係るものに限る。)は、少なくとも基本説明事項のうち変更をしようとするものについて行わなければならない。
第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)に係るものに限る。)は、通知により、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。
提供条件概要説明は、説明書面を交付して行わなければならない。
ただし、国内受信者等が、説明書面の交付による方法に代えて、次の各号のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
前各項の提供条件概要説明は、国内受信者等の知識及び経験並びに当該有料放送役務提供契約を締結する目的に照らして、当該国内受信者等に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
前二項の規定は、通知により行う期間制限・違約金付自動更新契約に係る提供条件概要説明には、適用しない。
法第百五十条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百七十五条の二
契約書面には、有料放送役務提供契約(以下この条において「対象契約」という。)及び付随契約の内容を明らかにするための事項であつて、次に掲げるものを記載しなければならない。
前項の規定に基づき、有料放送事業者に係る前条第一項第一号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあつては、電子計算機に備えられたファイルに記録された有料放送事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報及び当該情報に関する説明を併せて記載しなければならない。
前二項の規定による記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
第一項の規定にかかわらず、契約書面(変更・更新契約に係るものに限る。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により国内受信者が記載事項を電気通信回線を通じて閲覧することができるようにする場合は、令第七条の規定に準じて国内受信者の承諾を得て、当該記載事項に代えて、閲覧情報を記載することができる。
この場合においては、注記事項を併せて記載することその他の当該閲覧情報の記載が当該記載事項の記載に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じなければならない。
契約書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
法第百五十条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるもの(国内受信者に注記事項が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が契約書面の交付に代えて行われるものであることを国内受信者が確実に了知することができる措置を講じるものに限る。)とする。
前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。
令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法第百五十条の二第三項の総務省令で定める方法は、第八項第三号に掲げる方法とする。
第百七十五条の三
法第百五十条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
不実告知後書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前条第二項及び第六項の規定は、不実告知後書面を交付する場合について準用する。
第二項第四号イ及びロに掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
有料放送事業者は、不実告知後書面を国内受信者に交付した際には、直ちに当該国内受信者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第二項第四号イ及びロに掲げる事項について当該国内受信者に告げなければならない。
法第百五十条の三第四項の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。
第百七十五条の四
法第百五十一条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百七十五条の五
有料放送事業者は、有料放送役務提供契約の締結の媒介等業務を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
有料放送事業者は、前項第六号に規定する事態が生じた場合であつて国内受信者等の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、有料放送事業者が有料放送管理事業者に対し媒介等業務の委託をした場合における当該委託に係る媒介等業務適正化措置については、当該有料放送事業者は、当該有料放送管理事業者との間で、当該有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合においては媒介等業務適正化措置(前二項の規定に係るものに限る。)と同等の措置を講ずべき旨の契約を締結すれば足りる。
第百七十六条
法第百五十二条第一項の総務省令で定める有料放送事業者の数は、次に掲げる区分ごとに、十とする。
第百七十七条
法第百五十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十四号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。
第百七十八条
法第百五十二条第一項第三号の総務省令で定める事項は、有料放送管理業務に係る有料放送事業者に関する事項とする。
第百七十九条
法第百五十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十六号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。
第百八十条
法第百五十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十七号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
第百八十一条
法第百五十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十八号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
法第百五十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十九号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
第百八十二条
有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第百七十五条の五第三項に規定する同等の措置及び次に掲げる措置を講じなければならない。
有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。
有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第百八十三条
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第百五十九条第一項の認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。
第百八十四条
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める資産は、次に掲げる資産(設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、第二号及び第三号)とする。
第百八十五条
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法による資産の合計金額は、申請対象会社の最終の貸借対照表(当該申請対象会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該申請対象会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額から子会社等でない者に係る投資その他の資産の合計金額を控除した額とする。
第百八十六条
法第百五十九条第二項第五号ロ(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、一の同号ロ(1)に掲げる者(以下この条及び第百九十八条において「外国法人等」という。)について、法第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)(申請対象会社を含む。以下この条において「認定放送持株会社等」という。)の議決権の割合の十分の一以上を占める同号ロ(2)に掲げる者(以下この条において「外資系日本法人」という。)が直接占める認定放送持株会社等の議決権の割合に、当該外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合(十分の一以上である場合における当該割合をいう。)を乗じて計算した割合とする。
ただし、一の外国法人等が占める外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、当該外資系日本法人に係る間接に占められる議決権の割合は、当該外資系日本法人が占める認定放送持株会社等の議決権の割合とする。
前項の場合において、一の外資系日本法人につき外国法人等が二以上ある場合であつて、そのうち一の外国法人等が占める当該外資系日本法人の議決権の割合が二分の一を超えるときは、他の外国法人等について当該一の外資系日本法人に係る計算をすることを要しない。
一の外国法人等が認定放送持株会社等の議決権を有する二以上の法人又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前二項の規定による間接に占められる議決権の割合がないときに、当該一の外国法人等について、これらの議決権の割合(当該法人又は団体が占める認定放送持株会社等の議決権の割合が千分の一以上であるものに限る。)を用いて前二項の規定により計算し、これらを合算した割合が十分の一以上となるときは、前二項の規定にかかわらず、当該合算した割合を間接に占められる議決権の割合とする。
認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体をその子会社等(議決権の二分の一を超える割合を一の法人又は団体に占められる法人又は団体をいう。以下この項において同じ。)とする一の外国法人等がある場合(当該一の外国法人等の子会社等が、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体でない場合であつて、当該子会社等が子会社等である他の法人又は団体を通じて当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有するときを含む。)は、当該認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体の議決権を有する法人又は団体を当該一の外国法人等とみなして前三項の規定を適用する。
法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社が、同項若しくは同条第二項において準用する法第百十六条第二項に規定する請求若しくは通知を受けた場合において第一項及び第二項により算出される間接に占められる議決権の割合を確認し、又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項に規定する認定放送持株会社が、同項に規定する議決権を有することとなる株式以外の株式を特定するため、認定放送持株会社等の議決権を有する法人又は団体(認定放送持株会社等の議決権の十分の一以上を占める者に限る。)に対し、書面又は電子情報処理組織(認定放送持株会社等の使用に係る電子計算機と照会を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用により、その者に占める一の外国法人等の議決権の割合その他の事項について照会をした場合において、当該法人又は団体が当該照会を受けた日から起算して七営業日以内にその回答が得られないときは、当該法人又は団体の占めるこれらの認定放送持株会社等の議決権の全てを間接に占められる議決権の割合として第一項の計算をする。
認定放送持株会社等は、第三項及び第四項の規定に基づく計算をするべき事実があることを知つたときは、速やかにその旨を総務大臣に報告するものとし、第三項及び第四項の規定に基づく計算は当該報告をした日にされたものとする。
第百八十七条
法第百五十九条第二項第五号ロ(2)(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める割合は、前条のとおりとする。
第百八十八条
法第百五十九条第三項に規定する申請書の様式は、別表第六十号に掲げるとおりとする。
第百八十九条
法第百五十九条第三項第八号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百九十条
法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社及びその関係会社の定款又は登記事項証明書とする。
第百九十一条
総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定放送持株会社に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第百九十二条
認定放送持株会社は、法第百五十九条第四項に規定する事業計画書について、資本又は出資の額を変更したときは、別表第六十一号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載した書類を添えて、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百九十三条
総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
法第百六十条の規定による届出があつたとき、又は法第百六十五条第一項の規定による認可をした場合において、当該事項に変更が生じたときも、同様とする。
第百九十四条
認定放送持株会社は、法第百六十条第一号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十二号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
第百九十五条
認定放送持株会社は、法第百六十条第二号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十三号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
法第百六十条第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、認定放送持株会社が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、法第百六十一条第一項若しくは第二項において準用する法第百十六条第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第百六十条第二号に規定する変更の届出を要するものとする。
認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。
第百九十六条
法第百六十一条第一項の総務省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
第百九十七条
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第百九十八条
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の法第百五十九条第二項第五号ロ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ロに定める株式会社に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
その株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社の外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合又はその株式に議決権制限株式がある認定放送持株会社について前条第二号の規定により記載し、又は記録することによつてもなお外国人等議決権割合が五分の一未満となる場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、外国人等議決権割合が五分の一以上とならない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。
この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あつて、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
第百九十九条
認定放送持株会社は、法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第二項又は第三項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有する株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第二百条
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、認定放送持株会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
第二百一条
法第百六十一条の二の規定による報告は、別表第六十四号の様式により作成し、毎事業年度経過後三月以内に提出しなければならない。
第二百二条
法第百六十一条の二の総務省令で定める期間は、認定放送持株会社の事業年度とする。
第二百三条
法第百六十一条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二百四条
法第百六十四条第一項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
夫婦が合わせて法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人その他の団体の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
第二百五条
法第百六十四条第一項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
認定放送持株会社は、その株主の有する株式のうち議決権制限株式を特定できない場合には、株主その他の関係人に対する照会その他の方法により議決権制限株式を特定するものとする。
一の者又はその特別関係者が議決権制限株式を有する場合であつて、当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合以下となるときは、当該議決権制限株式は、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超えない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。
この場合において、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算するものとする。
第二百六条
認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合又はその議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
第二百七条
法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、三分の一とする。
前項の規定にかかわらず、一の者が次の各号のいずれかに該当する場合における当該一の者に係る法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、十分の一とする。
一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても一を超えない場合における当該一の者に係る前項の規定の適用については、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。
一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても四を超えない場合における当該一の者に係る第二項の規定の適用については、ラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。
この条において使用する用語は、法及び表現の自由享有基準において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百八条
法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(合併又は会社分割による場合に限る。)は、別表第六十五号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第一項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。
第二百九条
法第百六十五条第一項の規定に基づき認定放送持株会社の地位を承継しようとするとき(譲渡による場合に限る。)は、別表第六十六号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第二百十条
法第百六十六条第一項の認定の取消しを申請しようとする者は、別表第六十七号の様式の認定取消申請書を総務大臣に提出するものとする。
第二百十条の二
法第百六十六条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十一条
法第百六十七条第一項の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二百十二条
法第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二百十三条
法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。
第二百十四条
法第百七十六条第一項に規定する放送は、次に掲げるものとする。
第百三十三条第二項及び第三項の規定は、前項第六号の引込端子について準用する。
第二百十五条
基幹放送設備を設置する認定基幹放送事業者、基幹放送局設備を設置する基幹放送局提供事業者、特定地上基幹放送局等設備を設置する特定地上基幹放送事業者及び法第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を設置する登録一般放送事業者は、特別な理由によりこの省令の定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところによらないで電気通信設備をその放送の業務の用に供することができる。
第二百十六条
法(第五章(第二節第三款を除く。)、第六章、第百四十七条、第百七十五条(放送事業者及び基幹放送局提供事業者に係る部分に限る。)及び第百八十条の規定に限る。)又はこの省令(第四章(第三節の二を除く。)及び第五章の規定に限る。)の規定により総務大臣に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める方法により提出することができる。
前項の規定にかかわらず、法(第九十三条、第九十六条から第九十八条まで、第百十六条の二及び第百七十五条の規定に限る。)又はこの省令(第六十一条、第六十五条、第六十六条、第七十四条、第七十六条から第七十九条まで及び第九十一条の二の規定に限る。)の規定により地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送に限る。)に係る申請等を行う者は、当該規定に定める書類一通及びその写し二通を当該申請等を行い、又は行おうとする放送の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣が写しの提出部数を減じたときは、この限りでない。
総務大臣は、前項の書類を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
前三項の規定は、申請等を行い、又は行おうとする放送が、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を除く。)、衛星基幹放送又は衛星一般放送である場合には、適用しない。
第二百十七条
この省令の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
第二百十八条
放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。
この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第二項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第十七条の十第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に放送法施行規則第十七条の十の規定により別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の放送法施行規則別表第十三号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第一号十一から十四までに規定する標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表十一から十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
第一条
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第一条に規定する施行日から施行する。
第二条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第三条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第三条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第三項の規定において準用する同条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第一条
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令は、廃止する。
第三条
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
第四条
新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第五条
新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項の規定は、みなし免許人の電気通信設備のうち、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百四条、第百七条第一項及び第二項、第百八条、第百十一条並びに第百十二条第二項に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
第六条
新規則第百五十一条第一項から第三項まで、第百五十三条第一号及び第二号並びに第百五十四条において準用する新規則第百六条、第百七条第三項及び第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第三項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第二項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第三項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則第二条第四号の有線役務利用放送設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第七条
改正法附則第五条第六項に規定する改正法による改正後の放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)について新規則第百六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日の前日において、同法附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可を既に受けた放送法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第六十二号)附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)別記第一に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
みなし指定事業者について新規則第百六十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の合併の特例に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合又は放送法等の一部を改正する法律の施行の日以後に市町村の合併の特例に関する法律」と、「法第百四十条第一項の規定による」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン放送法第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可若しくは変更の許可等を受けたときの市町村又は法第百四十条第一項の規定による」とする。
みなし指定事業者について新規則第百六十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第百六十一条第一項各号(第一号ヘ及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「第百六十一条第一項第一号(ヘ及びトを除く。)又は現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)による廃止前の有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条の規定による許可若しくは同法第七条の規定による変更の許可等若しくは法第百二十六条の規定による登録若しくは法第百三十条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。
第八条
新規則第百六十九条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
日本放送協会は、この省令の施行の際現に放送法第六十四条第三項の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から六月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の放送法施行規則の定めるところに合致しているものとみなす。
第一条
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条第一項及び第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
前項の場合において、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第三条
改正法附則第八条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、放送法施行規則別表第四号の注四の規定に基づき令和四年四月一日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送協会(以下「協会」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
第四条
前条第一号の事業年度における放送法第七十三条の二第三項に規定する予想積立額は、前条の規定により計算した額とみなす。
第五条
協会の令和四年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表、協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画並びに協会の令和五年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十一条第一項の規定に基づき作成する収支予算、事業計画及び資金計画については、新施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
前項の場合において、同項第一号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第二号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第三条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付されている証明書は、それぞれ新施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付された証明書とみなす。
第一条
この省令は、放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法附則第二条第四項の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十四条の三及び第十四条の四の規定の例により行うものとする。
改正法附則第四条第一項の届出については、新規則第十条の三の規定の例により行うものとする。
日本放送協会(以下この条において「協会」という。)は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十条第一項に規定する収支予算、事業計画及び資金計画を作成するに当たっては、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、新規則別表第二号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注3(1)及び(2)に相当する事項を予算書の末尾に記載しなければならない。
改正法の施行前にこの省令による改正前の放送法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により作成した収支予算、事業計画及び資金計画における「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金返還金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定長期貸付金返還金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る改正法第二条による改正前の放送法第二十条第十六項に規定する実施計画は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、新規則第十四条の五並びに第三十二条第一項及び第三項から第七項までの規定の例により、定めるものとする。
協会は、令和七年四月一日に始まる事業年度に係る放送法第七十四条第一項に規定する財務諸表を作成するに当たっては、新規則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この場合において、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係る国内放送番組等配信費、国際放送番組等配信費及び放送番組等有料配信費については、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
前項の規定により作成した財務諸表における「有料インターネット活用業務勘定短期貸付金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、施行日から令和八年三月三十一日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定短期貸付金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。