家畜改良増殖法施行規則

法令番号:昭和二十五年農林省令第九十六号 公布日:1950-08-19 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林省 法令ID:325M50010000096

この法令の概要

家畜の改良増殖に関する手続・基準の詳細を定めることを目的とします。対象は家畜の繁殖に関わる農業者・獣医師・家畜人工授精師および家畜人工授精所の開設者等で、種畜の検査方法・等級・証明書の交付、家畜人工授精用精液および受精卵の採取・検査・譲渡の基準、家畜人工授精師の免許取得・講習・名簿管理、家畜人工授精所の構造・設備・許可手続、ならびに家畜登録事業の登録規程の承認に関する技術的・手続的事項を定める府省令です。

第一条

(検査の方法)
1

独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第四条第一項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第一号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。

 獣医師又は家畜人工授精師
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に三年以上従事している者
 農林水産大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

第二条

(検査の期日及び場所)
1

センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。

都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。

第三条

(種付け等の制限の特例)
1

法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第四条第一項本文の家畜の雄の飼養者が行う行為であつて次に掲げるものの用に供する場合
 法第四条第一項本文の家畜の雄であつて、専ら一の都道府県の区域内において飼養され、当該都道府県においてその改良増殖が計画的に行われると認められる家畜の品種として農林水産大臣が指定するものに属するものであり、かつ、当該都道府県の区域内の家畜人工授精所その他の農林水産大臣が指定する場所において飼養されるものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合

第四条

(検査の申請)
1

法第四条第一項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあつてはセンターに、地方の臨時検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第一条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。

第五条

(必要書類の呈示)
1

種畜検査を受けようとする者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに法第九条第二項の規定による種付台帳があるときはこれを検査担当者に呈示しなければならない。

第六条

(検査に係る疾患の種類)
1

法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。

 伝染性疾患
 遺伝性疾患
 繁殖機能の障害

第七条

(種畜の等級)
1

法第四条第三項の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。

前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。

第八条

(種畜証明書の交付等)
1

農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。

法第四条第四項の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務がセンターに委託されている場合にあつては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。

第八条の二

(委託契約書の記載事項)
1

家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 委託契約の金額
 委託契約代金の支払の時期及び方法
 センターの農林水産大臣への報告に関する事項

第八条の三

(委託契約に係る公示)
1

令第四条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

 委託に係る事務の内容
 委託に係る事務を処理する場所

第九条

(種畜証明書の記載事項の変更)
1

令第五条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。

 種畜の名前の変更
 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更

第十条

(種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
1

令第五条の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。

令第六条第一項の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。

この場合において、種畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。

前二項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙を貼り付けて納付しなければならない。

第十一条

1

削除

第十二条

(種畜の公示)
1

法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 種畜証明書を書換交付したとき。
 令第七条第一項第三号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。

第十三条

(種畜証明書の提示の相手方)
1

法第九条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 獣医師及び家畜人工授精師
 家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員
 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員

第十三条の二

(診断に係る疾患の種類)
1

法第九条の二第一項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。

ただし、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。

 第六条第一号イに掲げる伝染性疾患(ブルセラ症を除く。)
 牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)

第十三条の三

(獣医師の診断)
1

法第九条の二第一項の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前三十日以内に受けたものでなければならない。

第十三条の四

(家畜受精卵の採取の制限の特例)
1

法第九条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者が、当該雌の家畜を、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体内受精卵の採取の用に供する場合とする。

法第九条の二第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者又は同項の家畜卵巣を採取する者が、当該家畜の雌又はそのとたいを、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体外受精卵(法第十一条の二第四項に規定する家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする。

第十四条

(種付台帳等の様式)
1

法第九条第二項の種付台帳、同条第四項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第四号、様式第五号及び様式第六号によるものとする。

第十五条

(家畜人工授精の制限の特例)
1

法第十一条ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。

第十五条の二

(家畜受精卵移植の制限の特例)
1

法第十一条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合とする。

法第十一条の二第三項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
 農林水産大臣の定めるところにより家畜卵巣の採取を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者が、獣医師又は家畜人工授精師の具体的な指示の下に雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合

法第十一条の二第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項に規定する家畜未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精(法第四条第一項に規定する家畜体外授精をいう。以下同じ。)を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合とする。

第十六条

(精液の検査方法)
1

法第十三条第一項の検査は、第一号に掲げる事項については肉眼検査、第二号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。

 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状
 精子の数、活力、生存率及びきヽ型率

第十六条の二

(家畜体内受精卵の検査方法)
1

法第十三条第二項の検査は、次に掲げる方法による。

 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。

第十六条の三

(家畜未受精卵の採取方法等)
1

法第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。

 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。

第十六条の四

(家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の処置)
1

法第十三条第四項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。

 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用いること。
 家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないように衛生的に操作すること。

第十七条

(精液の異常等)
1

法第十三条第七項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。

 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。
 精液中に精子を欠除すること。
 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。

第十七条の二

(輸入精液に係る証明書の発行者)
1

法第十四条第一項第一号中イからニまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。

第十七条の三

(遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の種類)
1

法第十四条第一項第一号イの農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害は、それぞれ第六条第二号に掲げる遺伝性疾患及び同条第三号に掲げる繁殖機能の障害とする。

第十七条の四

(輸入精液の採取者)
1

法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 獣医師又は家畜人工授精師
 家畜人工授精に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者

第十七条の五

(輸入精液に係る検査方法等)
1

法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

第十七条の六

(輸入精液に係る証明書の記載事項)
1

法第十四条第一項第一号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
 前号の雄の家畜の種類及び品種
 当該家畜人工授精用精液の採取年月日
 前号の採取年月日における第一号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所

第十七条の七

(輸入受精卵に係る証明書の発行者)
1

法第十四条第二項第一号中イからヘまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。

第十七条の八

1

削除

第十七条の九

(輸入受精卵の採取者)
1

法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める者は、獣医師とする。

第十七条の十

(輸入受精卵に係る検査方法等)
1

法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の二の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

第十七条の十一

1

法第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師とする。

 獣医師又は家畜人工授精師
 家畜体外受精卵移植に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜体外受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者

第十七条の十二

1

法第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める方法は、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精及び検査については、第十六条の三の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。

第十七条の十三

(輸入受精卵に係る証明書の記載事項)
1

法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体内受精卵にあつては次のとおりとする。

 当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜。第四十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)の名前
 前号の雄の家畜の品種
 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜の名前
 前号の雌の家畜の品種
 当該家畜体内受精卵を採取するためにした種付け又は家畜人工授精用精液の注入の年月日
 当該家畜体内受精卵の採取年月日
 前号の採取年月日における第三号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜体内受精卵の採取及び処理をした者の氏名及び住所

法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体外受精卵にあつては次のとおりとする。

 当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
 前号の雄の家畜の品種
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。第七号及び第四十二条第一項第三号ロにおいて同じ。)の名前
 前号の雌の家畜の品種
 当該家畜体外受精卵を生産するために行つた家畜体外授精の年月日
 当該家畜体外受精卵の検査年月日
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣を採取した日における第三号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の処理をした者の氏名及び住所

第十八条

(家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の譲渡等の基準)
1

法第十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(以下「家畜人工授精所等」という。)において衛生的に保存されている家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるものとする。

 次に掲げる家畜人工授精用精液でないこと。
 次に掲げる家畜受精卵でないこと。

第十九条

1

削除

第二十条

(家畜人工授精用精液証明書等の様式)
1

法第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、同項の家畜体内受精卵証明書、同項の家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、同項の体内受精卵採取に関する証明書、同項の体外受精卵生産に関する証明書及び法第十五条の家畜人工授精簿は、それぞれ別記様式第七号、様式第八号、様式第九号、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号及び様式第十三号によるものとする。

第二十一条

(講習会開催者の指定の申請)
1

法第十六条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
 講習会の開催場所
 講習会において課すべき科目及びその時間並びに担当講師の氏名及び略歴
 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要

第二十二条

(講習会開催者の指定の基準)
1

家畜人工授精に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当する者であること。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第一項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師又は家畜人工授精師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第一項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

 前項第一号に掲げる者であること。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第二項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第二項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

 第一項第一号に掲げる者であること。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第三項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第三項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

第二十二条の二

(報告の徴収及び指示)
1

農林水産大臣は、講習会の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、法第十六条第二項の規定による指定を受けた者(以下「指定講習会開催者」という。)に対して講習会に関し必要な事項の報告を求めることができる。

農林水産大臣は、指定講習会開催者の講習の内容、講習会の用に供する施設、機械器具又は家畜その他講習会の運営が適当でないと認めるときは、その指定講習会開催者に対して必要な指示をすることができる。

第二十二条の三

(指定の取消し)
1

農林水産大臣は、指定講習会開催者から申請があつたときは、その指定を取り消さなければならない。

農林水産大臣は、指定講習会開催者が第二十二条第一項若しくは第二項に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

第二十三条

(講習課目等)
1

家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

 学科
 実習

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

 学科
 実習

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

 学科
 実習

家畜人工授精に関する講習会における講習は、第一項各号に掲げる科目のうち畜産概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、生殖器解剖、繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理)、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩)、家畜の審査及び発情鑑定(以下「特定科目」という。)にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第一項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会における講習は、第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第二項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会における講習は、第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第三項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

第二十四条

(修業試験)
1

講習会の修業試験は、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習会の修業試験にあつては前条第一項各号に掲げる科目について、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第二項各号に掲げる科目について、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第三項各号に掲げる科目について行わなければならない。

受講時間が前条第一項第一号に掲げる科目を通じて五十五時間及び前条第一項第二号に掲げる科目を通じて六十時間に達しない者は、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができない。

受講時間が前条第二項第一号に掲げる科目を通じて九十三時間及び前条第二項第二号に掲げる科目を通じて百二十時間に達しない者は、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。

受講時間が前条第三項第一号に掲げる科目を通じて九十九時間及び前条第三項第二号に掲げる科目を通じて百三十七時間に達しない者は、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。

第二十四条の二

(受講及び修業試験の免除等)
1

学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣の指定する教育機関(以下「大学等」という。)において第二十三条第一項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「受講等免除者」という。)に対しては、その修めた科目についての講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。

他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第一項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。

牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。

牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。

牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第三項各号に掲げる科目のうち同条第二項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。

受講等免除者は、第一項の規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、大学等において当該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。

講習会の修業試験に合格している者は、第二項から第五項までの規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、講習会の修業試験に合格していることを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。

受講等免除者又は他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第一項第一号に掲げる科目のうち第一項又は第二項の規定による家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「特定免除科目」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第一項第二号に掲げる科目のうち特定免除科目以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第二項の規定にかかわらず、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができる。

 六十八時間から特定免除科目に係る第二十三条第一項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
 七十四時間から特定免除科目に係る第二十三条第一項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)

受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第二項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項又は第四項の規定による家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の甲」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第二項第二号に掲げる科目のうち免除科目の甲以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第三項の規定にかかわらず、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。

 百十六時間から免除科目の甲に係る第二十三条第二項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
 百五十時間から免除科目の甲に係る第二十三条第二項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
10

受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第三項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項、第四項又は第五項の規定による家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の乙」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第三項第二号に掲げる科目のうち免除科目の乙以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第四項の規定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。

 百二十三時間から免除科目の乙に係る第二十三条第三項第一号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)
 百七十一時間から免除科目の乙に係る第二十三条第三項第二号に規定する時間を控除して得た時間に十分の八を乗じて得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)

第二十五条

(修業試験の合格証明書)
1

講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。

前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 講習会の開催者の名称及び住所
 講習会の開催場所及び期日
 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別

第二十六条

(家畜人工授精師の免許の申請)
1

法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。)
 講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書
 申請者が法第十七条第一項又は第二項第三号若しくは第四号に該当するかどうかの別を記載した書面
 法第十七条第二項第三号に該当する場合にあつては、その確定判決謄本

第二十六条の二

(心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者)
1

法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者

第二十六条の三

(障害を補う手段等の考慮)
1

都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二十六条の四

(精神障害の届出)
1

家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。

この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第二十七条

(家畜人工授精師免許証の様式)
1

法第十八条の家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)は、別記様式第十五号による。

第二十八条

(免許証の記載事項の変更)
1

令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。

 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)、住所又は氏名の変更
 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別の変更

第二十九条

(免許証の書換交付及び再交付の手続)
1

令第九条の規定による免許証の書換交付の申請は、別記様式第十六号による申請書に免許証を添えてしなければならない。

令第十条第一項の規定による免許証の再交付の申請は、別記様式第十六号による申請書を提出してしなければならない。

この場合において、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。

第三十条

(家畜人工授精師名簿)
1

令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

 免許番号及び免許を与えた年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)、住所、氏名及び生年月日
 講習会の修業試験に合格した年月日
 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別
 法第十九条第一項又は第二項の処分をしたときは、その旨、事由及び年月日並びに業務の停止期間
 免許証を書換交付し、又は再交付したときは、その旨、事由及び年月日

第三十一条

(授精証明書等の様式)
1

法第二十二条第二項の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第十七号、様式第十八号、様式第十九号及び様式第六号によるものとする。

第三十二条

(家畜人工授精所の開設の許可の申請)
1

法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。

 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第十三条第六項に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあつては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の免許証の写し
 建物の平面図、配置図、付近の見取図
 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

第三十三条

(許可証の交付)
1

都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

 家畜人工授精所の管理番号
 開設の許可の年月日
 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
 家畜人工授精所の名称及び所在地
 家畜の種類及びその業務の別

第三十四条

(許可証の備置き)
1

前条の規定による許可証の交付を受けた家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所内に当該許可証を備え置かなければならない。

第三十五条

(家畜人工授精所の構造、設備等)
1

法第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。

 構造 処理室を有し、かつ、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し、家畜体内受精卵を採取し、若しくは移植し、又は家畜体外受精卵を移植する場合にあつては、その場所が外部から見えないような囲障があるもの
 設備 処理室が衛生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの
 器具

第三十六条

(開設の許可の申請者の使用人)
1

令第十三条の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

第三十七条

(変更の届出等)
1

法第二十五条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。

 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
 家畜人工授精所の名称及び所在地
 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
 家畜の種類及びその業務の別
 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所

法第二十五条の二第一項の規定により変更の届出をしようとする家畜人工授精所の開設者は、当該変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一号による届出書に変更事項に係る書類を添えてその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

法第二十五条の二第二項の規定により廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開しようとする家畜人工授精所の開設者は、別記様式第二十二号による届出書をその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

第三十八条

(許可証の書換交付)
1

家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

前項の規定による許可証の書換交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。

第三十九条

(許可証の再交付)
1

家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

前項の規定による許可証の再交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。

この場合において、許可証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に許可証を添えて提出しなければならない。

第四十条

(許可証の返納等)
1

家畜人工授精所の開設者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を返納しなければならない。

 次に掲げる場合 当該家畜人工授精所の開設者
 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者
 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
 法人が前二号に掲げる理由以外の理由により解散した場合 その清算人

家畜人工授精所の開設者は、法第二十六条第二項の規定により家畜人工授精所の使用の停止を命じられたとき又は法第二十五条の二第二項の規定により家畜人工授精所を休止したときは、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を提出しなければならない。

前項の規定により許可証の提出を受けた都道府県知事は、当該許可証に係る家畜人工授精所の使用の停止の期間が満了したとき又は家畜人工授精所が再開しようとするときには、直ちに当該許可証を返還しなければならない。

第四十一条

(指定の公示)
1

法第三十二条の三第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。

 指定年月日
 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の種類
 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の品種

法第三十二条の三第一項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

第四十二条

(容器への表示事項)
1

法第三十二条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

 家畜人工授精用精液にあつては、次に掲げる事項
 家畜体内受精卵にあつては、次に掲げる事項
 家畜体外受精卵にあつては、次に掲げる事項

前項第一号イに規定する事項については、法第四条第一項の規定による種畜証明書が交付されていない雄の牛の名前である場合その他の雄の牛の名前を表示することが適当でないと認められる場合には、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の牛の個体識別番号をもつてその事項に代えることができる。

第一項に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める事項をもつてその事項に代えることができる。

 第一項第二号ロ及びハ 家畜体内受精卵証明書番号
 第一項第三号ロ及びハ 家畜体外受精卵証明書番号

第四十三条

(容器への表示方法)
1

法第三十二条の四の容器への表示を行うに当たつては、次に掲げる方法で行うものとする。

 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に表示する方法
 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器にラベルを貼ることにより表示する方法

第四十四条

(譲渡等記録簿の様式)
1

法第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。

第四十五条

(登録規程の承認の申請)
1

法第三十二条の九第一項の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の六十日前までに、別記様式第二十五号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十六条

(登録規程の変更の承認の申請)
1

法第三十二条の九第三項の規定により登録規程の変更の承認を受けようとする者は、別記様式第二十六号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十七条

(登録規程の承認の基準)
1

法第三十二条の九第四項の家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。

 登録規程に定める登録する家畜の種類のうちに法第三条の二第一項に規定する家畜でないものが含まれている場合
 登録規程に定める審査の基準が家畜の血統、能力又は体型について定められていない場合
 登録規程に定める審査の基準が法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標の達成に支障を及ぼすおそれのあるものである場合

法第三十二条の九第四項の家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。

 登録規程に定める登録手数料が著しく高額である場合
 登録規程に家畜登録簿を公表する旨の定めがない場合

第四十八条

(家畜登録事業の廃止の届出)
1

法第三十二条の九第五項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の六十日前までに、別記様式第二十七号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第四十九条

(家畜人工授精所の運営状況の報告の方法等)
1

法第三十四条第三項の規定による報告は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四月以内に、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

 特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第二十八号
 家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第二十九号

第五十条

(身分を示す証明書の様式)
1

法第三十五条第二項の証明書は、別記様式第三十号による。

第五十一条

(センターの立入検査等)
1

法第三十五条の二第三項の農林水産省令で定める条件は、第一条各号のいずれかに該当する者であることとする。

法第三十五条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

 立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)を行つた畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 立入検査等を行つた年月日
 種畜の精液を収去した場合にあつては、当該種畜の名称並びに当該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 家畜受精卵を採取した場合にあつては、当該家畜受精卵を採取した家畜及び当該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名称並びに当該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 立入検査等の結果
 その他参考となるべき事項

法第三十五条の二第三項において準用する法第三十五条第二項の証明書は、別記様式第三十一号による。

第五十二条

(権限の委任)
1

法第三十五条第一項並びに法第三十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条

1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第三条

(家畜改良増殖法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条

(処分、申請等に関する経過措置)
1

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三による書面は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成することができる。

平成二十年三月三十一日以前に旧規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面は、新規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面とみなす。

この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により使用されている書類は、新規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、第二十三条の改正規定並びに別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

平成二十九年四月一日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面とみなす。

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

この省令の施行前にされた第二条の規定による改正前の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和四年一月一日以降の期間に係る報告について適用することとし、令和二年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同号中「別記様式第二十八号」とあるのは「別記様式第二十九号」とし、令和三年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同条中「一月一日」とあるのは「四月一日」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和九年一月一日以降の期間に係る報告について適用する。