家畜改良増殖法施行規則
この法令の概要
第一条
独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)は、家畜改良増殖法(以下「法」という。)第四条第一項本文の検査(以下「定期検査」という。)及び同項第一号の検査(以下「センターの臨時検査」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。
第二条
センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
第三条
法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四条
法第四条第一項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあつてはセンターに、地方の臨時検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第一条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。
第五条
種畜検査を受けようとする者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに法第九条第二項の規定による種付台帳があるときはこれを検査担当者に呈示しなければならない。
第六条
法第四条第二項の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
第七条
法第四条第三項の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。
前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。
第八条
農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
法第四条第四項の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務がセンターに委託されている場合にあつては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第二号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
第八条の二
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号。以下「令」という。)第四条第一号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第八条の三
令第四条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
第九条
令第五条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
第十条
令第五条の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
令第六条第一項の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。
この場合において、種畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
前二項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙を貼り付けて納付しなければならない。
第十一条
削除
第十二条
法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十三条
法第九条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十三条の二
法第九条の二第一項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。
ただし、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。
第十三条の三
法第九条の二第一項の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前三十日以内に受けたものでなければならない。
第十三条の四
法第九条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者が、当該雌の家畜を、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体内受精卵の採取の用に供する場合とする。
法第九条の二第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者又は同項の家畜卵巣を採取する者が、当該家畜の雌又はそのとたいを、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体外受精卵(法第十一条の二第四項に規定する家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする。
第十四条
法第九条第二項の種付台帳、同条第四項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第四号、様式第五号及び様式第六号によるものとする。
第十五条
法第十一条ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。
第十五条の二
法第十一条の二第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合とする。
法第十一条の二第三項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十一条の二第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項に規定する家畜未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精(法第四条第一項に規定する家畜体外授精をいう。以下同じ。)を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合とする。
第十六条
法第十三条第一項の検査は、第一号に掲げる事項については肉眼検査、第二号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。
第十六条の二
法第十三条第二項の検査は、次に掲げる方法による。
第十六条の三
法第十三条第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。
第十六条の四
法第十三条第四項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
第十七条
法第十三条第七項の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。
第十七条の二
法第十四条第一項第一号中イからニまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
第十七条の三
法第十四条第一項第一号イの農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害は、それぞれ第六条第二号に掲げる遺伝性疾患及び同条第三号に掲げる繁殖機能の障害とする。
第十七条の四
法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十七条の五
法第十四条第一項第一号ロの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。
第十七条の六
法第十四条第一項第一号ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の七
法第十四条第二項第一号中イからヘまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
第十七条の八
削除
第十七条の九
法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める者は、獣医師とする。
第十七条の十
法第十四条第二項第一号ハの農林水産省令で定める方法は、検査については第十六条の二の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。
第十七条の十一
法第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師とする。
第十七条の十二
法第十四条第二項第一号ニの農林水産省令で定める方法は、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精及び検査については、第十六条の三の方法、容器への収容については第十六条の四の方法とする。
第十七条の十三
法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体内受精卵にあつては次のとおりとする。
法第十四条第二項第一号ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体外受精卵にあつては次のとおりとする。
第十八条
法第十四条第三項の農林水産省令で定める基準は、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設(以下「家畜人工授精所等」という。)において衛生的に保存されている家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるものとする。
第十九条
削除
第二十条
法第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、同項の家畜体内受精卵証明書、同項の家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、同項の体内受精卵採取に関する証明書、同項の体外受精卵生産に関する証明書及び法第十五条の家畜人工授精簿は、それぞれ別記様式第七号、様式第八号、様式第九号、様式第十号、様式第十一号、様式第十二号及び様式第十三号によるものとする。
第二十一条
法第十六条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十二条
家畜人工授精に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
第二十二条の二
農林水産大臣は、講習会の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、法第十六条第二項の規定による指定を受けた者(以下「指定講習会開催者」という。)に対して講習会に関し必要な事項の報告を求めることができる。
農林水産大臣は、指定講習会開催者の講習の内容、講習会の用に供する施設、機械器具又は家畜その他講習会の運営が適当でないと認めるときは、その指定講習会開催者に対して必要な指示をすることができる。
第二十二条の三
農林水産大臣は、指定講習会開催者から申請があつたときは、その指定を取り消さなければならない。
農林水産大臣は、指定講習会開催者が第二十二条第一項若しくは第二項に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
第二十三条
家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
家畜人工授精に関する講習会における講習は、第一項各号に掲げる科目のうち畜産概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、生殖器解剖、繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理)、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩)、家畜の審査及び発情鑑定(以下「特定科目」という。)にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第一項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会における講習は、第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第二項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会における講習は、第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第三項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
第二十四条
講習会の修業試験は、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習会の修業試験にあつては前条第一項各号に掲げる科目について、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第二項各号に掲げる科目について、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第三項各号に掲げる科目について行わなければならない。
受講時間が前条第一項第一号に掲げる科目を通じて五十五時間及び前条第一項第二号に掲げる科目を通じて六十時間に達しない者は、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができない。
受講時間が前条第二項第一号に掲げる科目を通じて九十三時間及び前条第二項第二号に掲げる科目を通じて百二十時間に達しない者は、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
受講時間が前条第三項第一号に掲げる科目を通じて九十九時間及び前条第三項第二号に掲げる科目を通じて百三十七時間に達しない者は、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
第二十四条の二
学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣の指定する教育機関(以下「大学等」という。)において第二十三条第一項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「受講等免除者」という。)に対しては、その修めた科目についての講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第一項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項各号に掲げる科目のうち同条第一項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第二項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第三項第一号に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、第二十三条第三項各号に掲げる科目のうち同条第二項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
受講等免除者は、第一項の規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、大学等において当該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
講習会の修業試験に合格している者は、第二項から第五項までの規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、講習会の修業試験に合格していることを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
受講等免除者又は他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第一項第一号に掲げる科目のうち第一項又は第二項の規定による家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「特定免除科目」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第一項第二号に掲げる科目のうち特定免除科目以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第二項の規定にかかわらず、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができる。
受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第二項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項又は第四項の規定による家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の甲」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第二項第二号に掲げる科目のうち免除科目の甲以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第三項の規定にかかわらず、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
受講等免除者、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、第二十三条第三項第一号に掲げる科目のうち第一項、第三項、第四項又は第五項の規定による家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「免除科目の乙」という。)以外の科目を通じて第一号に掲げる時間及び同条第三項第二号に掲げる科目のうち免除科目の乙以外の科目を通じて第二号に掲げる時間に達する場合には、前条第四項の規定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
第二十五条
講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。
前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十六条
法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二
法第十七条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二十六条の三
都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二十六条の四
家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第二十七条
法第十八条の家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)は、別記様式第十五号による。
第二十八条
令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
第二十九条
令第九条の規定による免許証の書換交付の申請は、別記様式第十六号による申請書に免許証を添えてしなければならない。
令第十条第一項の規定による免許証の再交付の申請は、別記様式第十六号による申請書を提出してしなければならない。
この場合において、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。
第三十条
令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十一条
法第二十二条第二項の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第十七号、様式第十八号、様式第十九号及び様式第六号によるものとする。
第三十二条
法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
第三十三条
都道府県知事は、法第二十四条の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
第三十四条
前条の規定による許可証の交付を受けた家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所内に当該許可証を備え置かなければならない。
第三十五条
法第二十五条第一項第一号の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。
第三十六条
令第十三条の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
第三十七条
法第二十五条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。
法第二十五条の二第一項の規定により変更の届出をしようとする家畜人工授精所の開設者は、当該変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一号による届出書に変更事項に係る書類を添えてその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
法第二十五条の二第二項の規定により廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開しようとする家畜人工授精所の開設者は、別記様式第二十二号による届出書をその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
第三十八条
家畜人工授精所の開設者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。
前項の規定による許可証の書換交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。
第三十九条
家畜人工授精所の開設者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
前項の規定による許可証の再交付の申請は、別記様式第二十三号による申請書を提出してしなければならない。
この場合において、許可証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に許可証を添えて提出しなければならない。
第四十条
家畜人工授精所の開設者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を返納しなければならない。
家畜人工授精所の開設者は、法第二十六条第二項の規定により家畜人工授精所の使用の停止を命じられたとき又は法第二十五条の二第二項の規定により家畜人工授精所を休止したときは、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に許可証を提出しなければならない。
前項の規定により許可証の提出を受けた都道府県知事は、当該許可証に係る家畜人工授精所の使用の停止の期間が満了したとき又は家畜人工授精所が再開しようとするときには、直ちに当該許可証を返還しなければならない。
第四十一条
法第三十二条の三第一項の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
法第三十二条の三第一項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
第四十二条
法第三十二条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項第一号イに規定する事項については、法第四条第一項の規定による種畜証明書が交付されていない雄の牛の名前である場合その他の雄の牛の名前を表示することが適当でないと認められる場合には、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の牛の個体識別番号をもつてその事項に代えることができる。
第一項に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める事項をもつてその事項に代えることができる。
第四十三条
法第三十二条の四の容器への表示を行うに当たつては、次に掲げる方法で行うものとする。
第四十四条
法第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。
第四十五条
法第三十二条の九第一項の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の六十日前までに、別記様式第二十五号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十六条
法第三十二条の九第三項の規定により登録規程の変更の承認を受けようとする者は、別記様式第二十六号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十七条
法第三十二条の九第四項の家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
法第三十二条の九第四項の家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
第四十八条
法第三十二条の九第五項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の六十日前までに、別記様式第二十七号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十九条
法第三十四条第三項の規定による報告は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四月以内に、次の各号に掲げる様式により行うものとする。
第五十条
法第三十五条第二項の証明書は、別記様式第三十号による。
第五十一条
法第三十五条の二第三項の農林水産省令で定める条件は、第一条各号のいずれかに該当する者であることとする。
法第三十五条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
法第三十五条の二第三項において準用する法第三十五条第二項の証明書は、別記様式第三十一号による。
第五十二条
法第三十五条第一項並びに法第三十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三による書面は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成することができる。
平成二十年三月三十一日以前に旧規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面は、新規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面とみなす。
この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により使用されている書類は、新規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第二十三条の改正規定並びに別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
平成二十九年四月一日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面とみなす。
前条ただし書に規定する規定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面とみなす。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
この省令の施行前にされた第二条の規定による改正前の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
第一条
この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和四年一月一日以降の期間に係る報告について適用することとし、令和二年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同号中「別記様式第二十八号」とあるのは「別記様式第二十九号」とし、令和三年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同条中「一月一日」とあるのは「四月一日」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和九年一月一日以降の期間に係る報告について適用する。