第四条
(船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下この条において「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
2 新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第4記載上の注意1(6)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
3 新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
4 新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)⑥の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。
5 新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号第3記載上の注意1(3)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(船主相互保険組合法第四十四条の四第二項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新船主相互保険組合法施行規則の規定を適用することができる。