造船法施行規則

法令番号法令番号: 昭和二十五年運輸省令第四十二号
公布日公布日: 1950-06-16
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 325M50000800042

第一条

(施設の新設等の許可申請及び届出)
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一号書式の許可申請書を提出するものとする。
氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
事業の種類
事業の開始年月
新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類
新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第二条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地
工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日

第二条

(許可を要する設備)
法第三条第一項の設備は、次の各号に掲げるものとする。
造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(堰せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
船舶の製造のための船殻こくの取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(渠きよ底平坦たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)

第三条

(設備の新設等の許可申請及び届出)
法第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地
前号の施設によって行う事業の種類
新設等をしようとする設備の使用の開始年月
新設等をしようとする設備の概要
前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面
所要資金の額及びその調達方法を記載した書類
法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる基準に適合することを説明する書類
法第三条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
氏名及び住所
新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
工事完了年月日

第四条

(事業の開始等の届出)
法第五条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
法第五条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。

第五条

(報告)
船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。
ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。

第六条

(設備の使用廃止の報告等)
法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
使用廃止をする設備の概要
使用廃止をする理由
使用廃止をする予定年月日
その他必要な事項
国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第二条第一項又は法第三条第一項の許可を取り消すものとする。

第七条

(関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)
法第十条第二項第二号の国土交通省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を造船等事業者が有する関係
次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を造船等事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該造船等事業者が第三の事業者(当該造船等事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該造船等事業者及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該造船等事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)
当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該造船等事業者が有していること。
当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(造船等事業者が第一号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は子会社及び当該造船等事業者が有する関係
次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の二分の一以上を子会社又は子会社及び当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係
当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該造船等事業者が有していること。
子会社又は子会社及び当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。

第八条

(事業基盤強化計画の認定の申請)
法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の認定を受けようとする造船等事業者(第六項及び第十条において「申請者」という。)は、第十一号書式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書の提出は、次に掲げる書類(法第十条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第七号を除く。)を添付して行わなければならない。
当該造船等事業者(事業基盤強化計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該造船等事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
当該造船等事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
当該事業基盤強化計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類
当該事業基盤強化計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
当該事業基盤強化計画を実施することにより、船舶等の品質が向上することを示す書類
当該事業基盤強化計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
当該造船等事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ロ及びハにおいて「暴力団員等」という。)
法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
法第十一条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
事業基盤強化計画の認定により受けようとする支援措置
事業基盤強化計画の期間中における船舶等に係る技術開発に関する事項
第一項の場合において、法第十三条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(第二項に規定する書類を除く。)及び図面をそれぞれ添付するものとする。
第一項の場合において、法第十四条の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、申請者に対し、第一項、第二項、第四項及び前項に規定する書類のほか、事業基盤強化計画が法第十一条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第一項の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。

第九条

(法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準)
法第十一条第四項第七号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。

第十条

(事業基盤強化計画の認定)
国土交通大臣は、法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に第十二号書式の認定書を交付するものとする。
国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十三号書式による通知書を申請者に交付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、第十四号書式により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
認定の日付
事業基盤強化計画認定番号
認定事業基盤強化事業者の名称
認定事業基盤強化計画の概要

第十一条

(認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の変更の認定を要しないものとする。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第十五号書式によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第十二条第一項の規定により、事業基盤強化計画の変更の認定を受けようとする認定事業基盤強化事業者(第四項及び第五項において「変更申請者」という。)は、第十六号書式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の変更の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施した期間を含め、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。
国土交通大臣は、第二項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定事業基盤強化計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に第十七号書式の認定書を交付するものとする。
国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第十八号書式による通知書を変更申請者に交付するものとする。
国土交通大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、第十九号書式により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
変更の認定の日付
変更後の事業基盤強化計画認定番号
認定事業基盤強化事業者の名称
変更後の認定事業基盤強化計画の概要

第十二条

(認定事業基盤強化計画の変更の指示)
国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第二十号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

第十三条

(認定事業基盤強化計画の認定の取消し)
国土交通大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第二十一号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。
国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画の認定を取り消したときは、第二十二号書式により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。
取消しの日付
事業基盤強化計画認定番号
認定を取り消された事業者の名称
取消しの理由

第十四条

(実施状況等の報告)
認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、第二十三号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。
認定事業基盤強化事業者は、国土交通大臣から、当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項に関し報告を求められたときは、第二十四号書式による報告書を提出しなければならない。

第十五条

(課税の特例に関する報告事項)
法第十五条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第一項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
登記の内容
登録免許税の額
当該特例措置による減免額

第十六条

(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
法第二条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。)
法第三条第一項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが八十五メートル以上のドックに係るものを除く。)
法第二条第二項及び第三条第二項に規定する権限
法第五条に規定する権限

第十七条

(経由機関)
法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類(事業基盤強化計画に係るものを除く。)は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する。
第四条第一項の規定にかかわらず、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規則及び臨時船舶管理法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十四年運輸省令第三十一号)附則第二項の規定により造船業業務状況報告書を提出した者は、第五条の規定による届出をした者とみなす。

附 則

この省令は、昭和二十七年七月二十二日から施行する。
この省令施行の際現に改正前の造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の造船法施行規則第一条第三項及び第三条第二項の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の第十号書式Aの規定による船舶用機関等製造計画報告書の提出については、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報告から適用する。

附 則

この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
この省令の施行前にした造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第一項の許可であつて、改正前の造船法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二号の設備を備える施設に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。
この省令の施行前にした法第三条第一項の許可であつて、旧規則第二条第二号の設備に係るもの又は旧規則第二条第三号の設備に係るものは、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第二条第一項の許可の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この場合において、旧規則第二条第二号の設備を備える施設に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備を備える施設に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請に変更されたものとみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第三条第一項の許可の申請(旧規則第二条第五号から第七号までの設備についての許可の申請を除く。)は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。
この場合において、旧規則第二条第二号の設備に係る許可の申請又は旧規則第二条第三号の設備に係る許可の申請は、それぞれ新規則第二条第二号及び第三号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請又は新規則第二条第四号及び第五号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日)から施行する。

附 則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。