統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
造船造機統計調査規則
第一条
(通則)
第二条
(調査の目的)
調査は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。
第三条
(調査の区分)
調査は、造船調査及び造機調査に分ける。
第四条
(調査の時期)
調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末現在によつて行う。
第五条
(調査の対象)
調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。
一
造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ十五メートル以上のものの製造設備又は入きヽよヽ設備若しくは上架設備を有する工場
二
造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場
第六条
(調査事項)
調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
一
造船調査
(一)
工場の名称及び所在地
(二)
製造船舶
(三)
修繕船舶
二
造機調査
(一)
工場の名称及び所在地
(二)
舶用機関等の製造高、在庫高及び修繕高
2 前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。
ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
第七条
(報告の義務)
第五条第一号に規定する工場の管理責任者は、前条第一項第一号に掲げる事項について報告しなければならない。
第八条
第五条第二号に規定する工場の管理責任者は、第六条第一項第二号に掲げる事項について報告しなければならない。
第九条
(報告)
前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。
第十条
報告者が前条に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
第十一条
報告者は、調査票に所定の事項を記入し、当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に調査の時期の属する月の翌月十日までに提出しなければならない。
第十二条
(調査の執行及び機関)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、国土交通大臣の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行を指揮監督し、その直接管轄する区域内の調査の執行をつかさどる。
第十三条
運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。
第十四条
地方運輸局長等は、第十一条の規定により提出された調査票を整理審査し、調査の時期の属する月の翌月十五日までに国土交通大臣に送付しなければならない。
ただし、第九条の規定による報告が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長等が整理審査を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
ただし、第九条の規定による報告が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長等が整理審査を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
第十五条
(結果の公表)
国土交通大臣は、前条の規定により送付された調査票を審査集計し、その集計結果を調査の時期の属する月の翌々月末日までに、造船調査にあつては造船統計月報その他により、造機調査にあつては造機統計四半期報その他により公表しなければならない。
第十六条
(調査票等の保存)
国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
2 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。
3 国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
但し、第九条第一項、第十条及び第十一条の規定は、昭和二十五年四月三十日現在により行う調査から適用する。
但し、第九条第一項、第十条及び第十一条の規定は、昭和二十五年四月三十日現在により行う調査から適用する。
附 則
この省令は、昭和二十六年四月三十日から施行する。
但し、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
但し、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、昭和五十四年五月一日から施行する。
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する造船造機統計調査については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
調査の時期がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条
(造船造機統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
調査の時期がこの省令の施行の日前に属する造船造機統計調査については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。