私立学校法施行規則
第一条
私立学校法(以下「法」という。)第十九条第二項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
第二条
私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「設立法人子法人」という。)とする。
令第一条第五号の法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
第三条
法第二十三条第一項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは、「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。
第二項の規定は、前項の申請をした者について準用する。
法第二十三条第一項の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
第二項第一号の財産の一覧は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。
ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、更に区分して記載するものとする。
第一項、第三項及び第五項の認可申請書及び寄附行為並びに第二項第一号の財産の一覧には、副本を添付することを要する。
第四条
文部科学大臣は、前条第一項及び第三項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
第五条
法第二十三条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第六条
次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、学校法人(同項において準用する場合にあつては、同条第五項の法人(以下「準学校法人」という。)。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて学校法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第七条
次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第八条
法第二十七条第三項第四号、第四十二条第四項、第七十条第五項及び第七十二条第四項(法第七十三条において準用する場合及び法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第九条
法第三十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による補欠の理事の選任については、この条の定めるところによる。
法第三十条第三項の規定により補欠の理事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
第十条
法第三十一条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十一条
法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第三十一条第六項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の特別な利害関係として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十三条
法第三十六条第三項第五号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
第十四条
法第三十九条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十五条
法第四十三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第四十四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
第十六条
法第四十三条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものとする。
第十七条
第九条の規定は、法第四十五条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補欠の監事の選任について準用する。
第十八条
法第五十四条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第十九条
法第五十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該学校法人の他の監事、当該学校法人の子法人の監事、監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第二十条
法第七十条第二項第四号(法第七十三条において準用する場合及び法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
令第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第二十二条
令第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十三条
法第七十八条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第七十九条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合には、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
第二十四条
法第八十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。
第二十五条
法第八十六条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第二十六条
法第九十二条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第二十七条
法第九十二条第四項(法第九十三条第五項及び第九十四条第五項において準用する場合を含む。)(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第百条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
第二十九条
法第百三条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第三十条
法第百四条第一項及び第二項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第三十一条
監事(会計監査人を置く学校法人(法第百五十二条第六項の規定において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
第三十二条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第三十三条
計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第三十四条
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第三十五条
会計監査人を置く学校法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第三十六条
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十八条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第三十八条において同じ。)。
第三十七条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
第三十八条
会計監査人を置く学校法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三十九条
法第百四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(事業報告書及びその附属明細書に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。
第四十条
監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第四十一条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告書及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第四十二条
法第百五条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による計算書類及び事業報告書並びに監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。以下この条において「提供書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
定時評議員会の招集通知(法第七十条第四項又は第五項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
理事は、計算書類又は事業報告書の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第四十三条
法第百七条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
法第百四条及び第百五条(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十条から前条までの規定は、学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
第四十四条
法第百八条第三項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
前二項の規定は、第一項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。
この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは一月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の八月一日から同月三十一日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。
この場合において、第三条第二項第六号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第三項第一号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(次項及び第十項において「指定都市等」という。)の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
第一項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
第四条の規定は、第二項及び第四項の申請について準用する。
この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。
第一項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第六項又は第七項の規定にかかわらず、第三条第二項第一号及び第五号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
第一項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
第一項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。
第四十五条
前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等(私立大学の学部の学科及び私立高等専門学校の学科を除く。以下この条において同じ。)の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
第四十六条
法第百八条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
法第百八条第五項の規定による寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第四十四条第一項第一号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
第四十七条
法第百九条第三項の解散の認可を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
前項の認可申請書及び同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
第四十八条
法第百二十六条第三項の合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
前項の規定による申請は、合併後当事者である学校法人の一部が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の全部が共同して行うものとする。
第一項の認可申請書、同項第一号及び第五号イに掲げる書類並びに同項第六号ハに掲げる書類のうち財産の一覧には、副本を添付することを要する。
第四十九条
法第百三十七条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第五十条
法第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
第五十一条
法第百四十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
第五十二条
令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号の収益の額は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条第一項に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。
第五十三条
令第三条の規定の適用については、同条第一項に規定する事業の規模に関する基準及び同条第三項に規定する事業を行う区域に関する基準のいずれにも該当する場合に限り、法第百四十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準に該当するものとする。
第五十四条
法第百五十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
第五十五条
法第百五十一条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
法第百五十一条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、第四十九条各号に掲げる書類とする。
第五十六条
第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項、第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。
この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条
法第百五十二条第七項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
前項の組織変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
第四条の規定は、第二項の申請について準用する。
第一項の組織変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等を設置することを目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは、「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。
第一項の組織変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
第一項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
第五十八条
法第百五十二条第十一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第五十九条
第三条、第四十四条から第四十八条まで及び第五十七条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式等は、文部科学大臣が別に定める。
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
第六十条
法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
第六十一条
令第六条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
令第六条第一項若しくは第二項又は前二項の規定による届出が、理事、監事、評議員又は会計監査人の就任に係るものである場合には、届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人の寄附行為、合併又は組織変更の認可を受けようとする場合において、施行日前に当該認可の申請をするときは、この省令による改正前の私立学校法施行規則第二条第一項第五号及び第五項第一号並びに第六条第一項第五号ロ(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)並びに第九条第二項第一号及び第六項第一号の規定にかかわらず、この省令による改正後の私立学校法施行規則第三条第一項第五号から第八号まで及び第五項第一号、第四十八条第一項第五号ロからヘまで並びに第五十七条第二項第一号及び第六項第一号の規定の例により、書類を添付するものとする。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。