この命令において「ドイツ人」、「準ドイツ人」、「ドイツ系法人」、「特別清算人」、「決定清算計画書」、「ドイツ財産株式」、「子株」又は「承継会社」とは、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)に規定するドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人、特別清算人、決定清算計画書、ドイツ財産株式、子株又は承継会社をいう。
ドイツ財産管理令の施行に関する命令
第一条
第二条
令第二条第一項に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。
第三条
令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。
一
動産若しくは不動産又はこれらの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
二
鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在
三
漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
四
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、登録機関の所在
五
債権については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
六
株式については、発行会社の本店の所在
2 令の規定の適用について前項各号に掲げる財産以外の財産は、すべて本邦内にあるものとする。
第四条
令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。
一
罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用
二
国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの
第五条
令第十六条の八第一項の規定により申出を催告しなければならない事項は、左の各号に掲げるものとする。
一
債権者の氏名又は名称及び住所
二
債務者の氏名又は名称及び債権発生当時の住所
三
債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
四
債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
五
ドイツ系法人の債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
六
弁済期日及び履行地
七
利息附債権無利息債権の別及び利息附債権であるときは、その利率
八
条件附債権、存続期間の不確定な債権又は価額の不確定な債権であるときは、その旨及び条件附債権であるときは、その条件
九
債権者が相殺により消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
十
その他参考となる事項
第五条の二
令第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。
一
ドイツ系法人に関する事項
イ
ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
ロ
ドイツ系法人の支店又は従たる事務所の所在地
ハ
特別清算人の氏名及び住所
二
債務の弁済に関する事項
イ
債権者の氏名又は名称及び住所
ロ
債務発生の時期及び原因並びに債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
ハ
債務が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
ニ
保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
ホ
弁済期日及び履行地
ヘ
弁済の予定時期及び方法
ト
相殺により債務を免かれようとするときは、その旨及び消滅させようとする債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
三
債権の取立に関する事項
イ
債務者の氏名又は名称及び住所
ロ
債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
ハ
債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
ニ
債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
ホ
弁済期日及び履行地
ヘ
取立予定時期
ト
相殺により債権を消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
四
資産の処分に関する事項
イ
処分の相手方を特定することができるときは、その氏名又は名称及び住所
ロ
資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額)及び時価並びに処分の予定時期、方法その他の処分の計画及び条件。 但し、資産の時価が一万円未満のものについては、概括して処分の計画及び条件を定めることができる。
ハ
資産の全部又は大部分を包括的に処分しようとするときは、これを必要とする事由
五
その他の事項
イ
残余財産の分配の予定時期及びその見込額
ロ
その他参考となる事項
第五条の三
令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二
特別清算人の氏名及び住所
三
決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期
四
その他参考となる事項
第六条
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、令第二十七条第一項の規定により主務大臣に報告する場合には、ドイツ財産株式のうち主務大臣の指定するドイツ人、準ドイツ人又はドイツ系法人が有していた株式及びその子株について別紙様式第一号による報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定による主務大臣の指定は、告示をもつて行う。
第七条
ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。
一
会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき 別紙様式第二号
二
発行済株式の総数を増加したとき 別紙様式第三号
三
発行済株式の総数を減少したとき 別紙様式第四号
四
株式の額面金額を変更したとき 別紙様式第五号
五
合併したとき 別紙様式第六号
六
解散したとき 別紙様式第七号
七
令第十八条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき 別紙様式第八号
八
承継会社が設立されたとき 別紙様式第九号
第八条
この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年八月五日から適用する。
この命令施行の際租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第六条第一項の規定により相続税の課税価格に算入しなかつた改正前の租税特別措置法施行規則第十四条第四号に掲げる財産で改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第四号に掲げる財産に該当しないものについては、租税特別措置法第六条第二項の規定により、当該財産につき当該相続開始の時の時価により評価し、当該相続税の課税価格を更正し、又は決定する。
附 則
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
改正前のドイツ財産管理令の施行に関する命令第七条の規定は、ドイツ財産管理令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十四号)附則第五項の規定によりなおその効力を有する同令による改正前のドイツ財産管理令第二十七条第二項の規定による報告については、この命令施行後も、なお、その効力を有する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。