相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令

法令番号:昭和二十五年大蔵省令第二十二号 公布日:1950-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:大蔵省 法令ID:325M50000040022

この法令の概要

相続税の物納に係る財産を収納した後の行政手続を定めることを目的とします。対象は物納財産の収納に関与する税務当局および納税者で、物納財産収納後の手続の流れ、収納済証書その他関係書類の書式、および本省令の施行期日を定める府省令です。

第一条

(物納財産収納後の手続)
税務署長(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第四十一条第二項第二号イに掲げる国債証券であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
税務署長は、物納財産が相続税法第四十一条第二項第三号に掲げる動産で物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第八条第三項に規定する物品管理官に送付しなければならない。

第二条

(物納財産収納済証書等の書式)
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第二十一条第一項に規定する物納財産収納済証書、同条第二項及び前条に規定する物納財産明細書、同令第二十二条に規定する物納報告書並びに同令第二十四条に規定する物納簿の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

附 則

この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成四年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。