相続税法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号。以下「法」という。)第一条の二に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。
第一条の二
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業協同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。
第一条の三
施行令第一条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第一条の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条の四
施行令第一条の十第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第一条の十第十項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条の五
施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第一号に掲げる書類)とする。
第一条の六
施行令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四条の二第二項の規定により提出する申請書には、同項に規定する相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日までに当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつた事情の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二条
施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三条
施行令第四条の十四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
第四条
施行令第四条の十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書(以下「障害者非課税信託廃止申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託廃止申告書に、当該受託者の法人番号を付記するものとする。
第五条
施行令第四条の十六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四条の十六第一項の規定による申告書(特定障害者が個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した特定障害者の個人番号を付記するものとする。
施行令第四条の十六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五条の二
施行令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項を電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する特定障害者は、施行令第四条の十第一項に規定する受託者の営業所等に対し、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第二号(電子情報処理組織による申請等)に規定する方法により作成した当該添付書類に記載されている事項が記録された同号に規定する電磁的記録を障害者非課税信託申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第六条
施行令第四条の十八第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事項のほか次に掲げる事項を記載した書類とする。
第七条
受託者の営業所等の長は、その作成した施行令第四条の二十第一項に規定する帳簿並びに障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。次項において同じ。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び施行令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(次項及び次条において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて財産の信託がされた日から五年を経過する日の属する年の十二月三十一日又は当該信託が終了した日の属する年の翌年十二月三十一日のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
前項の受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。
ただし、これらの申告書に記載された事項を同項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
第八条
障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
第九条
法第二十一条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十条
法第二十一条の九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する場合における前項の財務省令で定める事項は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
第十一条
施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。
施行令第五条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十二条
法第二十一条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項の規定により控除を受けようとする者の法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)ごとの次に掲げる事項とする。
第十二条の二
施行令第五条の七第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。
第十二条の三
施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
第十二条の四
法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
第十二条の五
法第二十四条第一項第一号ハに規定する複利年金現価率は、一から特定割合(同項の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合をいう。)を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
前項に規定する給付期間の年数は、次の各号に掲げる定期金の区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
第十二条の六
施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
第十二条の七
法第二十五条第一号ロに規定する複利年金終価率は、特定割合(同条の定期金給付契約に係る予定利率に一を加えた数を払込済期間の年数で累乗して得た割合をいう。)から一を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
前項に規定する払込済期間の年数は、同項の定期金給付契約に基づく掛金又は保険料の払込開始の日から当該契約に関する権利を取得した日までの年数(一年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)とする。
第十三条
法第二十七条第一項又は第二十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が提出する法第二十七条第一項の規定による申告書に記載すべき事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第十四条
施行令第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第十五条
法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第二十七条第三項の規定による申告書を提出することができる場合における当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
法第二十七条第三項の規定により法第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるための申告書を提出することができる者が当該申告書の提出前に死亡した場合において、当該申告書を提出することができるその相続人が当該申告書に記載すべき事項は、第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第十六条
法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第一号、第四号及び第七号に掲げる事項とする。
法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第二十九条第五項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
第十七条
法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第二号及び第三号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに第十四条第一号及び第二号に掲げる事項とする。
前項の規定は、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出すべき者で当該申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人が当該申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書について準用する。
第十八条
相続税に係る期限後申告書又は修正申告書で法第四条第一項若しくは第二項に規定する事由又は法第五十一条第二項第一号イからハまでに掲げる事由に基づいて提出するものには、それぞれ、第十三条第一項各号に掲げる事項(法第二十七条第二項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相続人又は施行令第六条第二項に規定する相続人が当該期限後申告書を提出する場合には、第十三条第一項第三号及び第四号並びに第十四条各号に掲げる事項)又は国税通則法第十九条第四項各号(修正申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、その旨及び当該事由を記載しなければならない。
前項の規定は、法第二十七条第三項の規定により申告書を提出した者(その者に係る相続人を含む。)が前項に規定する事由に基づいて提出する修正申告書について準用する。
第十八条の二
法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。
第十九条
施行令第十三条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二十条
法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この場合において、法第五十二条第一項第一号イ又はロに規定する場合に該当するときは、第五号又は第六号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を施行令第十四条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに区分した内訳並びに当該区分した延納相続税額に係る同号イ又はロに定める割合、期間、分納税額及び納期限を併せて記載しなければならない。
法第三十九条第一項に規定する財務省令で定める書類(以下この条において「担保提供関係書類」という。)は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第三十九条第六項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十九条第十三項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十九条第十八項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前各項(第一項第六号を除く。)の規定は、法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項、第六項、第十三項及び第十八項に規定する財務省令で定める事項並びに同条第一項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、第一項中「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と、第二項第二号から第四号まで及び第五号イ中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号中「第十三条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この場合において、第一項後段の規定は、第二号及び第三号に掲げる事項について準用する。
第二十一条
施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ロに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ハに規定する財務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ニに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号トに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号リに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ヌに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ルに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第一号ヲに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。
施行令第十八条第二号イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
前各項の規定は、施行令第二十五条の三第三項又は第二十五条の七第三項において準用する施行令第十八条各号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第二十一条の二
法第四十一条第二項第二号トに規定する投資証券で財務省令で定めるものは、同号トに規定する投資法人の投資証券で、その規約に同号トの請求を行うことができる日が一月につき一日以上である旨が定められているものとする。
法第四十一条第五項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易な財産として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四十一条第五項に規定する同条第二項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるものは、同号イ、ヘ及びト並びに前項各号に掲げる有価証券とする。
第二十二条
法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類(次項から第七項までにおいて「物納手続関係書類」という。)は、次の各号に掲げる物納に充てようとする財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第一号に掲げる財産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項第一号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
第二項第二号に掲げる財産が次の各号に掲げる建物に該当する場合には、同項第二号に定める書類のほか、当該各号に定める書類を物納手続関係書類として提出しなければならない。
二以上の財産を物納に充てようとする場合において他の財産について同一の書類を提出するときは、前三項に定める書類は、重ねて提出することを要しない。
法第四十二条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第十一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第二十三項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条第二十七項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条
施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条
法第四十三条第五項(法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条
法第四十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この場合において、第二十条第一項後段の規定は、第二号(同項第五号及び第六号に関する部分に限る。)に掲げる事項について準用する。
第二十七条
法第四十八条第一項(法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
法第四十八条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条
施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
前項に規定する承継をした者が二人以上ある場合には、開示請求書の提出は、これらの者が一の開示請求書に連署して行うものとする。
施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第二項に規定する場合における施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項各号に定める書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第二項第一号の納税に係る権利又は義務を承継された者の全ての相続人を明らかにする書類とする。
施行令第二十七条第四項第三号に規定する財務省令で定める場所は、開示請求者の開示請求書を提出する時において当該開示請求者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
第二十九条の二
法第五十八条第一項に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「死亡等」という。)に関する戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十六条第三項(受付帳)に規定する受付帳情報とする。
法第五十八条第一項に規定する財務省令で定める情報は、同項に規定する届書等情報に記録されている情報及び死亡等をした者が当該死亡等により除籍された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報であつて、当該死亡等をした者及び当該死亡等をした者に係る相続人を特定するために必要なものとする。
法第五十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
保険金(法第五十九条第一項第一号に規定する保険金をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。第五項において同じ。)で法の施行地に営業所等(法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。次項及び第五項において同じ。)を有するものは、同条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、保険金の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
退職手当金等(法第五十九条第一項に規定する退職手当金等をいう。以下この条において同じ。)の支給をする者で法の施行地に営業所等を有するものは、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、退職手当金等の支給を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
法第五十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める額は、百万円とする。
保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第二十四条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、法第五十九条第一項の規定を適用する。
生命保険契約(法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約をいう。次項において同じ。)又は損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。同項において同じ。)の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた保険会社等で法の施行地に営業所等を有するものは、法第五十九条第二項の規定により、その変更後の契約者別に、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
法第五十九条第二項ただし書に規定する財務省令で定める契約は、次のいずれかに該当する契約とする。
法第五十九条第三項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第五十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書(以下この項及び次項において「調書」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書の第五号書式から第九号書式までの書式ごとの枚数とする。
調書を提出すべき者が法第五十九条第五項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第十一項及び第十三項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条(事前届出等)の規定の例による。
法第五十九条第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
前項第二号に定める方法により記載事項を提供する者は、同号に規定する特定ファイルに記録した当該記載事項の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を同号の権限を付与した状態で国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
法第五十九条第五項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
施行令第三十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十九条第七項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第三十条第三項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四項又は第五項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第三十一条
法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。
第三十二条
施行令第三十四条第四項第三号に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)又は専ら資産流動化(一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を行う行為をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を行うことを目的とする会社(会社法第二条第二号(定義)に規定する外国会社を含む。)であつて、次に掲げる要件を満たすものとする。
施行令第三十四条第四項第三号に規定する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、特定目的会社又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。)の全部を保有し、かつ、当該発行済株式又は出資以外の資産を保有していないものとする。
施行令第三十四条第四項第四号に規定する財務省令で定める一般社団法人又は一般財団法人は、専ら資産流動化を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第一項各号に掲げる要件を満たすものとする。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の四第三項及び第十六条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の九第一項又は第二十一条の十八第一項の規定の適用を受けようとする者が新法第二十一条の九第二項又は第二十一条の十八第一項の規定により新法第二十一条の九第二項の届出書(以下この条において「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出をする場合において、当該相続時精算課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の新規則第十一条第一項第一号又は第二項第二号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第二十一条の九第一項の贈与をした者の新規則第十一条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(次条において「新規則」という。)附則第二項から第八項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第一号書式は、施行日以後に相続税法第二十一条の四第一項の規定により提出する同項に規定する障害者非課税信託申告書について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。
新規則第二号書式は、附則第一条第二号に定める日以後に相続税法施行令第四条の十三第一項の規定により提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式及び第二号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの間における改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第三項の規定の適用については、同項第五号ロ(3)(ii)中「限る。)」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同一の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもつて当該同一の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」とする。
施行日から平成二十年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。
前二項の規定により読み替えられた新規則第三十条第三項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
新規則第八号書式は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
新規則第八号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第八号書式に定める調書に新規則第八号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
第三条
既登録社債等については、第二条の規定による改正前の相続税法施行規則第二十条第二項第二号及び第三号の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十三条第一項の改正規定及び第十七条第一項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第一条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に取得する共済金に係る同条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約について適用し、同日前に取得した共済金に係る改正前の相続税法施行規則第一条の二に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した生命共済又は傷害共済に係る契約については、なお従前の例による。
第三条
平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条及び次条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。次条において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。次条において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新規則第二十一条第六項の規定の適用については、同項第二号中「施行令第十九条第三号イからニまで」とあるのは、「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第四条(物納劣後財産に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同令による改正後の施行令第十九条第三号イからニまで」とする。
第四条
平成二十年四月一日以後に研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、新規則第二十二条第二項第一号イに規定する物納申請土地がこれらの事業の施行区域内にあるときにおける同条第三項の規定の適用については、同項第六号イ中「の規定」とあるのは「若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下イにおいて「研究所法」という。)附則第九条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号において「旧緑資源機構法」という。)第十六条第二項(換地計画)若しくは研究所法附則第十一条第三項(業務の特例)の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号において「旧農用地整備公団法」という。)第二十三条第二項(換地計画)の規定」と、同号ロ中「の換地設計」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の換地設計」と、同号ハ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第二十一条(賦課金)若しくは旧農用地整備公団法第二十七条(費用負担)の規定」と、同号ニ中「の規定」とあるのは「若しくは旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは旧農用地整備公団法第二十三条第二項の規定」とする。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第十二条の次に三条を加える改正規定(第十二条の四に係る部分を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(次項において「新規則」という。)第一号書式から第四号書式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十三号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令第四条の十四、第四条の十五又は第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四、改正令による改正前の相続税法施行令第四条の十三、第四条の十四又は第四条の十五の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式から第四号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の六第一項第一号の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下「番号利用法整備令」という。)第三条の規定による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三条の規定による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第三条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
新規則第四条第一項第一号及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第六条第一号及び第三号の規定は、施行日以後に提出する新令第四条の十七第一項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。
新規則第十三条第一項第三号及び第二項、第十四条、第十五条第一項第二号、第二項及び第三項、第十七条第一項第二号及び第二項並びに第十八条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新規則第二十条第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同条第一項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十条第三項第一号、第四項第一号及び第五項第一号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第六項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同法第三十九条第十三項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同法第三十九条第十八項(同条第二十九項、同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第六項に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、同条第十三項に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は同条第十八項に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十条第七項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第三十九条第三十項(同法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第三十九条第三十項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条第一項第一号、第六項第一号、第七項第一号及び第八項第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類、同法第四十二条第四項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同法第四十二条第十一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同法第四十二条第二十三項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類、同条第四項に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、同条第十一項に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は同条第二十三項に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条第九項第一号、第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十六条第一号及び第二十八条第一号の規定は、施行日以後に提出する相続税法第四十二条第二十七項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出書、新令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した同法第四十二条第二十七項の届出書、旧令第二十条第二項の書類又は同法第四十三条第五項、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十九条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、施行日以後に提出する同条第一項第一号に規定する開示請求書について適用し、施行日前に提出した改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条第一項第一号に規定する開示請求書については、なお従前の例による。
新規則第三十条第八項第一号及び第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第三十条第三項又は第四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第三十条第三項又は第四項の申請書については、なお従前の例による。
新規則附則第四項第一号、第五項第一号及び第八項第一号(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第三条
新規則第一号書式から第四号書式までは、施行日以後に相続税法第二十一条の四又は新令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に同法第二十一条の四又は旧令第四条の十四、第四条の十五若しくは第四条の十六の規定により提出したこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書又は障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書若しくは障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第五号書式から第七号書式までは、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新規則第八号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に同項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第八号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、前条第二号に定める日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
平成二十七年一月一日において二十歳以上である者が令和二年一月一日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の令和二年一月一日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
第三条
新規則第三十条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。)の営業所等(新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。)が新規則第三十条第一項第六号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。
この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。
第四条
新規則第五号書式及び第六号書式は、平成三十年一月一日以後に新相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の五第二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則第九条の規定は、平成二十八年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第一条の六第一項、第六条及び第二十条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する相続税法施行令(以下「施行令」という。)第四条の二第二項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は新法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第四条の二第二項若しくは改正法第四条の規定による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は旧法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。
新規則第二十条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第六項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、新法第三十九条第十三項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第三十九条第十八項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第六項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第三十九条第十三項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第三十九条第十八項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十条第七項及び第二十二条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第三十項(新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第三十項(旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条第六項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第四項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、新法第四十二条第十一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第四十二条第二十三項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第四項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第四十二条第十一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第四十二条第二十三項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条第九項、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条並びに第三十条第八項及び第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第二十七項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は新法第四十三条第五項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第二十七項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は旧法第四十三条第五項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書については、なお従前の例による。
新規則附則第四項、第五項及び第八項(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十一条第八項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に提出される新法第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された旧法第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。
第五条
新規則第三十条第三項(第五号ロ(3)及び(4)並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に新法第五十九条第二項第二号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。
第六条
新規則附則第七項の規定は、平成二十九年一月二日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続税法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書、相続税法施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書又は同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(以下「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第五条第二項の規定は、施行日以後に受理する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用する。
第三条
新規則第十六条第三項第一号の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第一条の二第三号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により申告書を提出する場合における相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十四号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の相続税法施行規則第十六条第三項第二号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。
第四条
新規則第四号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第四号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第四号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、令和二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
新規則第三号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第一号書式から第九号書式までの書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第九号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則第二十条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第二項の規定は、令和二年四月一日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項又は同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類又は同法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類について適用し、同日前に提出した当該担保提供関係書類又は当該物納手続関係書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第十項第二号に定める方法により同条第九項に規定する記載事項を提供しようとする者は、令和四年一月一日前においても、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和三年財務省令第三十二号)による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第五項の規定の例により、その届出その他必要な行為をすることができる。
この場合において、当該届出は、同日において新規則第三十条第九項の規定により行われたものとみなす。
第三条
新規則第一号書式から第四号書式までに定める書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第一号書式から第四号書式までに定める申告書をもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
第三条
新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。
新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
ただし、第一条の二の改正規定、第一条の六第二項第三号の改正規定、第二十九条の改正規定及び第三十条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第一号及び第四号並びに第二項第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者(当該者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が相続税法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する新規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者(当該者の相続人が同法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する改正前の相続税法施行規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
新規則第十二条第一号、第十三条第一項第六号及び第七号並びに第十七条第一項第一号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税については、なお従前の例による。