第一条
(特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
私立学校法(以下「法」という。)第二十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第百五十二条第五項の法人。第一号及び第五号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
一当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
三前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
第二条
(法第七十条第五項の規定による承諾に関する手続等)
法第七十条第五項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第七十条第五項の規定による通知の発出に用いる情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示した上で、当該評議員から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2 理事は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る評議員から書面等により法第七十条第五項の規定による情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による通知の発出をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該評議員から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 前二項の規定は、法第七十二条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承諾について準用する。
この場合において、前二項中「理事」とあるのは「評議員」と、「評議員」とあるのは「他の評議員」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、法第七十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条第四項の規定による承諾について準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「理事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。