獣医師法施行規則
この法令の概要
第一条
獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。
第一条の二
法第五条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第一条の三
農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二条
法第六条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。
第三条
獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。
第四条
法第八条第一項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
第四条の二
獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第五条
獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条又は同法第九十四条において準用する同法第六十三条の規定による届出義務者は、その日から三十日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第六条
前条の届出があつたとき、又は法第八条第一項又は第二項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。
第七条
法第七条第二項の獣医師免許証の様式は、第三号様式による。
第八条
獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第四号様式)をその日から三十日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。
前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。
第一項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第九条
免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。
業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。
第九条の二
法第八条第三項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
第九条の三
前条第一項の通知を受けた獣医師(以下「当該獣医師」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。
選任した代理人を解任するときも、同様とする。
第九条の四
獣医事審議会は、必要があると認めるときは、当該獣医師以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
前条の規定は、前項の代理人について準用する。
法第八条第四項の規定は参加人について、同条第五項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。
第九条の五
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
第九条の六
獣医事審議会は、当該獣医師が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
獣医事審議会は、前項に規定する場合のほか、当該獣医師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
第九条の七
獣医事審議会は、意見の聴取の審議の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当該獣医師及び参加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。
前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。
当該獣医師又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第九条の八
前六条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。
第十条
法第十五条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて納めなければならない。
第十条の二
法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
第十条の三
農林水産大臣は、法第十六条の二第一項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。
第十条の四
法第十六条の三の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。
第十条の五
法第十八条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。
第十一条
法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
法第二十一条第一項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
第十一条の二
法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
第十一条の三
法第二十一条第四項の規定による報告は、同条第三項の規定による検査の結果、獣医師について法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
第十二条
法第二十一条第五項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第五号様式による。
第十三条
法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。
法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。