土地改良法施行規則
この法令の概要
第一条
土地改良法(以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。
法第二条第二項第七号の事業は、次に掲げるようなものとする。
第二条
法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第一条の三第二項の農林水産省令で定める期間は、七日とする。
第三条
法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、前条第一項に規定する期間内(法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第八十五条の四第一項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第八十八条第十二項の規定により法第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。
令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第四条
法第三条第二項前段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第二号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第二項後段の規定による申出をしようとする者は同条第一項第四号に規定する土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、それぞれ農業委員会に提出しなければならない。
令第一条の五において準用する令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五条
法第三条第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第五条の二
法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。
第六条
法第五条第二項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
第六条の二
法第五条第二項の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。
法第五条第二項の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。
第七条
法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。
第八条
法第五条第二項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第九条
法第五条第二項及び第四項の規定による同意を得る場合には、同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による同意を得なければならない。
前項の規定により法第五条第四項の農用地外資格者の同意を得る場合には、その者が農用地外資格者である旨を明示しなければならない。
第一項の規定により同意を得る場合には、法第五条第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を添付しておかなければならない。
第九条の二
法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
第十条
法第五条第三項の協議における意見、同条第五項の意見及び同条第七項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。
第十一条
法第六条第一項の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。
第十二条
法第六条第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。
第十三条
法第七条第一項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。
第十四条
法第七条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十四条の二
法第七条第一項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第七条第四項の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。
法第七条第三項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
第十五条
法第八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。
第十六条
法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を掲載してするものとする。
第十七条
令第四条、第七十二条の四及び第七十二条の五において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の三第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十七条の二
準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十七条の三
準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
第十八条
法第十条第一項の認可は、認可番号を附してしなければならない。
土地改良区の設立認可の申請人は、法第十条第一項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。
第十九条
土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。
第二十条
土地改良区の事業年度は、一年とする。
前項の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
ただし、特別の事情があるときは、九月一日から翌年八月三十一日までとすることができる。
第二十一条
理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。
第二十一条の二
法第十八条第三項又は第十三項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第十八項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第二十一条の三
法第十八条第五項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十一条の四
法第十八条第七項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十二条
総代会には、総会に関する規定を準用する。
第二十二条の二
法第二十六条第二項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第二十二条の三
法第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
第二十三条
法第二十九条第一項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十四条
法第二十九条第一項の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。
土地原簿には、前二項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。
第二十五条
組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。
第二十五条の二
法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。
第二十五条の三
法第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二十五条の四
法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
第二十六条
土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。
但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。
第二十七条
法第三十条第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。
第二十八条
総会又は法第五十二条第五項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の会議(第一号において「総会等」という。)の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
第二十八条の二
法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十八条の三
法第三十六条第十項の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。
前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。
土地改良区は、第一項の規定による書面の送付に代えて、次項で定めるところにより、当該特定受益者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該土地改良区は、当該書面を送付をしたものとみなす。
土地改良区は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該特定受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た土地改良区は、当該特定受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該特定受益者に対し、第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該特定受益者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第三十六条第十項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面又は電磁的方法により表示されなければならない。
第二十九条
法第三十九条第五項の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十条及び第三十一条
削除
第三十二条
法第四十一条第三項の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。
第三十三条
法第四十四条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。
前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第四十四条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつてしなければならない。
前項の通知書には、当該通知書に農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。
第三十四条及び第三十五条
削除
第三十六条
法第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第三十七条
削除
第三十八条
土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十八条の二
法第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第三十八条の二の二
令第四十八条の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第三十八条の三
法第四十八条第三項の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第三号に掲げる事項のうち第六条第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
法第四十八条第三項の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第三十八条の四
法第四十八条第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第四十八条第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第三十八条の五
法第四十八条第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第三十八条の六
法第四十八条第三項から第五項まで及び第七項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」とあるのは「法第四十八条第三項各号に掲げる組合員(同項第一号の場合には、同号に掲げる組合員及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、法第四十八条第四項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員、法第四十八条第五項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者)」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第四十八条第七項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第四十八条第三項」と読み替える。
第三十八条の六の二
法第四十八条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
第三十八条の六の三
令第四十八条の三第一号の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の百分の十とする。
第三十八条の六の四
令第四十八条の三第二号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第三十八条の二の二に規定するものとする。
第三十八条の六の五
法第四十八条第六項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。
第三十八条の六の六
法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。
申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三十八条の七
法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第三十九条
法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項及び第七項の場合には、第十条の規定(法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項の場合にあつては、この規定のほか、第九条の二(法第四十八条第三項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)の規定)を準用する。
法第四十八条第九項前段において準用する法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第十五条及び第十六条の規定を準用する。
第三十九条の二
令第四十八条の三の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第四十条
法第四十九条第一項の応急工事計画においては、目的及び次に掲げる事項を定めなければならない。
第四十一条
法第四十九条第一項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。
第四十一条の二
法第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。
第四十二条
法第五十条第一項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第二項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。
第四十三条
法第五十二条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十三条の二
法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書又は電磁的方法によるものとする。
第四十三条の二の二
削除
第四十三条の二の三
令第四十八条の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。
ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。
ただし、次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第四十三条の二の五の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。
受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書に貼つて納めなければならない。
第四十三条の二の四
農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする。
第四十三条の二の五
土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一号)を農林水産大臣に提出しなければならない。
第四十三条の二の三第二項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、かつ、知識についての試験の免除を申請しようとする者にあつては前回の土地改良換地士資格試験の知識についての試験に合格したことを証する書類を、実務についての試験の免除を申請しようとする者にあつては実務経験証明書(別記様式第二号)をそれぞれ添付しなければならない。
農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
第四十三条の二の六
農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後三十日以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第三号)を交付する。
合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。
第四十三条の二の七
土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。
第四十三条の二の八
農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。
土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。
第四十三条の三
法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第四十三条の三の二
令第四十八条の四の二の異議の申出には、第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
第四十三条の四
法第五十二条の五第一号に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。
前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。
第四十三条の五
法第五十二条の五第二号に掲げる各筆換地明細、同条第三号に掲げる清算金明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第四号によらなければならない。
第四十三条の五の二
土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第五十二条の五第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。
第四十三条の六
法第五十三条第一項第二号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。
第四十三条の七
法第五十三条第一項第三号の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする。
第四十三条の八
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。
申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面又は電磁的方法によらなければならない。
第四十三条の九
法第五十三条の三第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第四十三条の十
法第五十三条の三の二第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第五十三条の三第一項第三号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。
第四十三条の十一
法第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項の農林水産省令で定める者は、法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。
第四十四条
法第五十三条の四第一項の規定による認可の申請には、第四十三条の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「法第五十二条第五項」とあるのは、「法第五十三条の四第二項において準用する法第五十二条第五項」と読み替える。
第四十四条の二
法第五十三条の四第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。
第四十五条
法第五十四条第五項の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。
前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第百十七条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。
但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第五十四条の二第六項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。
第四十五条の二
法第五十四条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第四十六条
法第五十六条第五項において準用する法第八条第二項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。
第四十七条
法第五十七条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第四十八条
法第五十七条の二第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第四十八条の二
法第五十七条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第四十八条の三
法第五十七条の二第三項の規定による認可の申請には、第四十八条の規定を準用する。
第四十八条の四
法第五十七条の二第四項の規定による公告は、当該管理規程の概要を掲載してしなければならない。
第四十八条の四の二
法第五十七条の三の二第一項の農林水産省令で定める農業用の用水施設は、次に掲げる施設とする。
第四十八条の五
法第五十七条の四第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十八条の六
法第五十七条の四第一項の事業計画においては、同条第二項の工事又は管理に関する事項として第一号から第三号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第四号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第五号から第七号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。
第四十八条の七
法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十八条の八
法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の事業計画には、第四十八条の六の規定を準用する。
第四十八条の九
法第五十七条の九第一項の規定による認可の申請には、第四十八条の五の規定を準用する。
この場合において、同条中「第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十
法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画には、第四十八条の六の規定を準用する。
この場合において、同条第六号中「農業用用排水の水質の汚濁の防止」とあるのは、「管理の効率化及び地域における情報通信技術の活用の促進」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一
法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の七の規定を準用する。
この場合において、同条中「第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項」とあるのは、「第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十二
法第五十七条の十において準用する法第五十七条の九第一項の情報通信環境整備事業の計画の変更には、第四十八条の十の規定を準用する。
第四十八条の十三
法第五十七条の十一第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十八条の十四
法第五十七条の十一第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長(関連施設の管理者である市町村長を除く。)とする。
第四十八条の十五
法第五十七条の十三の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
第四十八条の十六
法第五十七条の十三において準用する法第五十七条の十一第一項の規定による変更の認可の申請には、第四十八条の十三の規定を準用する。
第四十九条
法第六十七条第二項の規定による認可の申請には、第二十七条の規定を準用する。
第四十九条の二
法第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。
第四十九条の三
法第六十九条第二項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四十九条の四
法第七十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
第五十条
法第七十二条第二項の規定による認可の申請は、法第七十三条第一項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。
前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第一項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第三号及び第六号に掲げる書類の作成が法第七十三条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
第五十条の二
法第七十六条の農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
第五十条の三
法第七十六条の二第四項第七号の農林水産省令で定める事項は、同項第一号に規定する組織変更後一般社団法人(第五十条の五第四号及び第五号において「組織変更後一般社団法人」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。
第五十条の四
法第七十六条の三第二項第二号の農林水産省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第二十九条の二第一項に規定する決算関係書類につき法第三十条第一項第七号の承認の決議があつた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。)が第二十五条の二に規定する土地改良区である場合にあつては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあつては、その旨)とする。
第五十条の五
法第七十六条の五第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十条の六
法第七十六条の八第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十一条
法第七十七条第二項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。
前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第五十一条の二
法第七十七条第二項の事業の実施に関する計画においては、土地改良事業を行う場合にあつては法第七条第一項の土地改良事業計画に記載すべき事項を、土地改良事業以外の事業又は事務を行う場合にあつては次に掲げる事項を、それぞれ定めなければならない。
第五十二条
法第八十一条の規定による認可の申請には、第五十一条の規定を準用する。
第五十二条の二
法第八十二条第三項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第五十二条の三
法第八十二条第四項ただし書の農林水産省令で定める場合は、第二十一条の四第一号から第三号までに掲げる場合とする。
第五十二条の四
法第八十三条の二第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに当該申請に係る土地改良区連合の所属土地改良区がなくなつたことを証する書面及び同項の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添付しなければならない。
第五十二条の五
法第八十三条の二第三項の規定による認可の申請をするには、その申請書に、所属土地改良区の合併により一の土地改良区のほかに当該申請に係る土地改良区連合の所属土地改良区がなくなつたことを証する書面、変更後の定款及び同項の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添付しなければならない。
第五十三条
土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。
第五十四条
法第八十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十四条の二
法第八十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第五十四条の三
法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。
法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
第五十五条
法第八十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第五十六条
法第八十五条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。
第五十七条
法第八十五条第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第五十七条の二
法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。
法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
第五十七条の二の二
法第八十五条第六項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
前項の公告は、法第八十五条第六項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を掲載してするものとする。
第一項の公告は、法第八十五条第六項の縦覧期間満了の日までしなければならない。
第五十七条の三
法第八十五条第八項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第五十七条の四
法第八十五条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十七条の五
法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第五十七条の六
法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十五条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の七
法第八十五条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第五十七条の八
法第八十五条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の二第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の二第二項」と読み替える。
第五十七条の九
法第八十五条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第五十七条の十
法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の十一
法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。
第五十七条の十二
法第八十五条の二第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十五条の二第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の十三
法第八十五条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならない。
第五十七条の十四
法第八十五条の二第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第五十七条の十四の二
法第八十五条の二第九項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の十五
法第八十五条の二第十項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
法第八十五条の二第十項の申請書で同条第六項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第一項の規定に係るものには、同条第十項の規定により添付すべき書面のほか、同条第七項の意見を記載した書面及び同条第九項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第五十七条の十六
法第八十五条の三第二項の施設更新事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十七条の十七
法第八十五条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十五条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の十八
法第八十五条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第五十七条の十九
法第八十五条の三第二項又は第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者、同項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員、法第八十五条の三第三項の場合にあつては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
前項の規定により同意を得る場合には、法第八十五条の三第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。
第五十七条の二十
法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二(法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第二項」と読み替えるものとする。
法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の二十一
法第八十五条の三第五項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第五十七条の二十二
法第八十五条の三第七項の関連施行事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十七条の二十三
法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項の施設更新事業及び同条第六項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。
法第八十五条の三第七項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第五十七条の二十四
法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十五条の三第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の二十五
法第八十五条の三第七項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第五十七条の二十六
法第八十五条の三第七項及び第八項の規定による同意を得る場合には、同条第七項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者並びに法第八十五条の三第八項の農用地外資格者、同条第七項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び同条第八項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
前項の場合には、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の三第八項」と、第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。
第五十七条の二十七
法第八十五条の三第九項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
第五十七条の二十七の二
法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。
法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。
法第八十五条の三第十項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の二十八
法第八十五条の三第十一項の申請書に添付すべき書面については、第五十七条の二十一の規定を準用する。
この場合において、同条中「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する法第五条第五項及び法第八十五条の三第十項」と、「法第八十五条の三第四項」とあるのは「法第八十五条の三第十項」と読み替えるものとする。
第五十七条の二十九
法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。
第五十七条の二十九の二
法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第五十七条の三十
法第八十五条の四第四項の農用地造成事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第五十七条の三十一
法第八十五条の四第四項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第二項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第三項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。
第五十七条の三十二
法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十五条の四第四項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条の三十三
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める申請書は、法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。
第五十七条の三十四
法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。
第五十七条の三十五
法第八十六条第三項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第八十五条の二第七項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。
第五十八条
法第八十七条第二項において準用する法第七条第三項及び法第八条第二項の場合には、それぞれ第十四条の二及び第十五条の規定を準用する。
この場合において、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と、同条第二項第三号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第十五条中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と読み替える。
第五十九条
法第八十七条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第六十条
法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条
法第八十七条の二第三項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第六十一条の二
法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十七条の二第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十一条の三
法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十七条の二第三項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条の四
法第八十七条の二第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第六十一条の五
法第八十七条の二第三項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の二第三項」と読み替える。
第六十一条の五の二
法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。
第六十一条の五の三
法第八十七条の二第八項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。
第六十一条の六
法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
第六十二条
法第八十七条の三第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第六十二条の二
法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十七条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十二条の三
法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
法第八十七条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十三条
法第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。次条から第六十六条までにおいて同じ。)により示さなければならないものとする。
第六十四条
法第八十七条の三第二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。
第六十五条
法第八十七条の三第三項及び第四項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第六十六条
法第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。
第六十七条
法第八十七条の三第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十七条の二
令第五十条の二の十一第一号イ(2)の農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の二の二
令第五十条の二の十一第二号イの農林水産省令で定める重要な部分は、法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設の管理の方法及び令第五十条の二の十一第二号イの土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理の方法で管理の体制、貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の二の三
法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。
法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六十七条の三
法第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止又は老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の自然的社会的条件の変化等に起因して脆ぜい弱化したことによる決壊その他の事故による被害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。
第六十七条の四
法第八十七条の四第四項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
第六十七条の四の二
令第五十条の二の十二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の五
法第八十七条の五第一項の応急工事計画には、第四十条の規定を準用する。
第六十七条の六
法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業(令第四十八条の二第一号に規定する管理事業をいう。)に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の六の二
法第八十八条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。
第六十七条の七
法第八十八条第一項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第六十七条の八
法第八十八条第一項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十八条第一項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十七条の九
法第八十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十七条の十
法第八十八条第一項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第六十七条の十一
法第八十八条第一項及び第二項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第八十八条第一項第一号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第二号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十八条第二項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
第六十七条の十二
法第八十八条第三項において準用する法第五条第五項の場合には、第十条の規定を準用する。
第六十七条の十三
法第八十八条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第六十七条の十四
法第八十八条第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項、第五十九条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第六十七条の十五
法第八十八条第六項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の十六
法第八十八条第七項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。
第六十七条の十七
法第八十八条第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。
第六十七条の十八
法第八十八条第七項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の十九
法第八十八条第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第六十七条の二十
法第八十八条第九項の議会の議決は、同条第七項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。
第六十七条の二十一
法第八十八条第十項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十七条の二十二
法第八十八条第十項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の二十三
法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の二十四
法第八十八条第十二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第六十七条の二十五
法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第六十七条の二十六
法第八十八条第十二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
第六十七条の二十七
法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の二十八
法第八十八条第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十七条の二十九
法第八十八条第十三項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の三十
法第八十八条第十四項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の三十一
法第八十八条第十四項において準用する法第八条第二項並びに法第八十七条の二第六項及び第八項の場合には、それぞれ第十五条並びに第六十一条の五の二第一項及び第六十一条の五の三の規定を準用する。
第六十七条の三十二
法第八十八条第十四項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の三十三
法第八十八条第十六項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の三十四
法第八十八条第十六項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第六十七条の三十四の二
法第八十八条第十六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十八条第十六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十七条の三十五
法第八十八条第十六項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の三十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第六十七条の三十六
法第八十八条第十六項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
前項の同意をする場合は、法第八十八条第十七項各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。
第六十七条の三十七
法第八十八条第十六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の三十八
法第八十八条第十七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。
第六十七条の三十九
法第八十八条第十八項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第八十七条第五項、法第八十七条の二第八項及び法第八十七条の三第四項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第五十九条、第六十一条の五の三並びに第六十五条及び第六十六条の規定を準用する。
第六十七条の四十
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項並びに法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十七条の四十の二
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第六十七条の四十の三
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める場合は、第六十七条の十三に規定する場合とする。
第六十七条の四十一
法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の六に規定するものとする。
第六十七条の四十二
法第八十八条第十九項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
第六十七条の四十三
法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。
第六十八条
法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急防災等工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第六十八条の二
法第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。
第六十八条の三
法第八十九条の二第三項において準用する法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項及び法第五十三条の三の二の場合には、それぞれ第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九並びに第四十三条の十及び第四十三条の十一の規定を準用する。
第六十八条の四
法第八十九条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第八十七条第五項の規定による公告には、第五十九条の規定を準用する。
第六十八条の四の二
法第八十九条の二第五項の農林水産省令で定める軽微な変更は、第四十四条の二各号に掲げるものとする。
第六十八条の四の三
法第八十九条の二第十項において準用する法第五十四条第五項及び法第五十四条の二第七項の場合には、それぞれ第四十五条及び第四十五条の二の規定を準用する。
この場合において、第四十五条第一項中「換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。
第六十八条の四の四
国又は都道府県は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。
第六十八条の四の五
土地改良区は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第十二項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。
第六十八条の四の六
土地改良区は、法第八十九条の二第十三項の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。
第六十八条の四の七
法第九十条第二項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六十八条の四の八
法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び第六十八条の四の七各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第六十八条の四の九
法第九十条第八項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の九の二
令第五十二条の二第四項第三号の規定による第二種指定工事の指定又は同項第四号の規定による第二種工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第三号に規定する第一種指定工事等又は同項第四号に規定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第三号イに掲げる第一種指定工事又は同項第四号イに掲げる第一種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
第六十八条の四の十
令第五十二条の二第四項第二号の規定による工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
前項の工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
第六十八条の四の十の二
令第五十三条第二項第三号又は第四号の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第六十八条の四の十の三
令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。
第六十八条の四の十一
法第九十一条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の十二
法第九十一条第四項において準用する法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第六十八条の四の十三
法第九十一条第五項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第六十八条の四の十四
法第九十三条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第六十八条の四の十五
法第九十三条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第六十八条の四の十六
法第九十三条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、第四十八条の二に規定する事項とする。
第六十八条の四の十七
法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を掲載してするものとする。
第六十八条の四の十八
法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
第六十八条の五
法第九十四条の八第二項の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第六十八条の六
法第九十四条の八第四項の規定による公告は、同条第三項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる。
第六十八条の七
法第九十四条の八の二第一項の規定による通知は、法第九十四条の八第一項の公告の予定日の九十日前までにするものとする。
第六十八条の八
法第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
法第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。
第六十八条の九
法第九十四条の八の二第四項の規定による承認の申請をするには、その申請書に当該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない。
第六十八条の十
法第九十四条の八の二第六項において準用する法第九十四条の八第四項の場合には、第六十八条の六の規定を準用する。
第六十八条の十一
法第九十四条の十第二項において準用する法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
第六十九条
法第九十五条第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十九条の二
法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、当該農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。
第七十条
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業の計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
第七十一条
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
前項第三号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。
第一項第四号の費用負担者名簿及び土地原簿には、第二十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第二十四条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替えるものとする。
第七十二条
法第九十五条第二項の規定により法第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあつては、第四号から第七号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。
前項第七号の施行者名簿及び同項第八号の土地原簿には、第二十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第二十四条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第七十三条
法第九十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第七十三条の二
法第九十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第九十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十四条
法第九十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十四条の二
法第九十五条第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第九十五条第二項に掲げる権利を有する者」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と読み替える。
第七十五条
法第九十五条第三項において準用する法第五条第三項、法第七条第三項並びに法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二及び第十条、第十四条の二並びに第十五条及び第十六条の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第九十五条第三項において準用する法第七条第四項」と読み替える。
第七十五条の二
法第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。
前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第七十五条の二の二
法第九十五条の二第一項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七十五条の三
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の六に規定するものとする。
第七十五条の三の二
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。
第七十五条の四
法第九十五条の二第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第七十五条の四の二
法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第九十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十五条の四の三
法第九十五条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十五条の五
法第九十五条の二第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは「法第九十五条の二第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と読み替える。
第七十五条の六
法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第一項に限る。)の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第四項の規定による同意を得る場合には、法第九十五条の二第一項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第五条第七項に掲げる権利を有する者及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
前項の規定により同意を得る場合には、法第九十五条の二第二項の規定により公告した事項を記載した書面又は電磁的記録を添付しておかなければならない。
第七十六条
法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。
第七十六条の二
法第九十六条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。
第七十六条の三
法第九十六条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第九十六条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十六条の四
法第九十六条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十六条の五
法第九十六条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の二第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の二第二項」と読み替えるものとする。
第七十六条の六
法第九十六条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。
第七十六条の七
法第九十六条の二第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。
この場合において、第十四条の二第一項及び第十五条中「法第七条第四項」とあるのは、「法第九十六条の二第七項において準用する法第七条第四項」と読み替えるものとする。
第七十六条の八
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の六に規定するものとする。
第七十六条の八の二
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。
第七十六条の九
法第九十六条の三第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。
第七十六条の十
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
法第九十六条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第七十六条の十一
法第九十六条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第七十六条の十二
法第九十六条の三第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第九十六条の三第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の三第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の三第二項」と読み替えるものとする。
第七十六条の十三
法第九十六条の三第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。
この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。
第七十六条の十四
法第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項並びに第五十九条の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第七十六条の十五
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の三第二項から第四項まで及び第七項、法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十六項から第十九項まで、法第九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十二条から第六十七条の五まで、第六十七条の三十三から第六十八条まで、第六十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。
この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。
第七十六条の十六
法第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。
第七十六条の十七
法第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「法第三十六条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。
第七十七条
法第九十七条第一項の規定による同意を得る場合には、左に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
法第九十七条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。
第七十八条
法第九十七条第一項の規定による請求をするには、その請求書に前条第一項の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。
前項の場合において当該農用地が二以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。
第七十九条
法第九十七条第二項に規定する交換分合計画の概要には、第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載しなければならない。
第八十条
法第九十七条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。
第八十一条
法第九十八条第一項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第八十一条の二
法第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十二条
法第九十九条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十二条の二
法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。
第八十三条
法第九十九条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。
第八十四条
法第百条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十四条の二
法第百条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、第六十九条の二に規定する会議とする。
第八十五条
法第百条第二項において準用する法第九十九条第五項の場合には、第八十三条の規定を準用する。
第八十五条の二
法第百条の二第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八十五条の三
法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項及び第五項の場合には、それぞれ第八十二条の二及び第八十三条の規定を準用する。
第八十六条
法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第八十七条
法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、第四十三条の六の規定を準用する。
第八十八条
法第百四条第二項及び第百七条において準用する法第百二条第二項の場合には、前条の規定を準用する。
第八十九条
法第百十一条において準用する法第九十七条第一項から第三項まで、法第九十八条第一項及び第八項、法第九十九条第一項、第二項及び第五項、法第百条、法第百条の二、法第百一条第二項、法第百二条第二項、法第百四条第二項並びに法第百七条の場合には、それぞれ第七十七条から前条までの規定を準用する。
第八十九条の二
法第百十一条の十第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、おおむね三千ヘクタールとする。
第八十九条の三
法第百十一条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、法第百十一条の十二第一項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の四
法第百十一条の十六第三項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の五
法第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。
第八十九条の六
法第百十一条の二十四の規定による長期借入金の償還計画の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。
第八十九条の七
法第百十一条の二十六第三項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
第八十九条の八
土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第二十八条の規定を準用する。
第九十条
法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。
前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第九十条の二
法第百十三条の二第四項又は第六項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
法第百十三条の二第四項の規定によるみなし三条資格者等(以下この条において「みなし三条資格者等」という。)は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、法第五条第一項の認可の申請若しくは法第八十五条第一項若しくは法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村、農地中間管理機構又は農業委員会を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該みなし三条資格者等は、当該書面による通知をしたものとみなす。
みなし三条資格者等は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得たみなし三条資格者等は、当該申請者又は土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該申請者又は土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第九十条の三
法第百十三条の三第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。
第九十条の四
法第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、第四十一条の二に規定する土地改良事業とする。
第九十条の五
法第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前条の土地改良事業を行う者は、法第百十三条の四第一項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。
第九十一条
法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
第九十二条
法第百三十一条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。
前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村又は農地中間管理機構を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を第一項の通知書に添付しなければならない。
前項の場合において、第一項の書面が電磁的記録によつて作成されたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
第九十二条の二
法第百三十五条第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、二年とする。
第九十二条の三
令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。
第九十二条の四
次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。
ただし、第二号(令第六十五条及び第六十六条の規定による権限に限る。)及び第五号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
ただし、第一号及び第二号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
第九十三条
施行法第五条第二項の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。
第九十四条
施行法第五条第二項の規定による認可の申請をするには、第三項において準用する第十四条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。
前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となつたときに役員(法第十八条第三項本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第一回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。
第一項の認可の申請をする場合には、第十三条及び第十四条の規定を準用する。
第九十五条
施行法第五条第四項の公告には、第八条の規定を準用する。
第九十六条
施行法第五条第四項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。
第九十七条
施行法第五条第二項の認可には、第十八条の規定を準用する。
第九十八条
施行法第六条第二項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。
前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
第九十九条
北海道土功組合には、第九十三条から第九十七条までの規定を準用する。
第百条
普通水利組合及び普通水利組合れヽんヽ合には、それぞれ第九十三条から第九十七条まで並びに第九十八条の規定を準用する。
第百一条
土地改良区又は土地改良区連合が施行法第十二条第一項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。
第百二条
この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
第百三条
土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第四十一条の二(第七十六条及び第七十六条の十八において準用する場合を含む。)及び第九十条の三から第九十条の五までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
第百三条の二
令第七十四条の農林水産省令で定める様式は、別記様式第五号とする。
第百四条
土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。
第百五条
法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
この場合において、農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第八十条において準用する第八条(第八十九条において準用する場合を含む。)及び第八十一条(第八十九条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
平成五年改正令附則第二条第四項第二号又は第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第三項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第三条
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第六十二条の二から第六十二条の六まで及び第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二まで並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二までの規定は、適用しない。
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十九条第四項の規定により、地方農政局長がすべき通知(土地改良法第百三十二条第二項の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第四条
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関する第六条の規定による改正前の土地改良法施行規則第三十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。